政令令和7年2月19日

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三十五号
発令機関内閣
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

令和7年2月19日|p.3

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政令第三十五号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項及び第百十三条の規定
に基づき、この政令を制定する。
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二号中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。
附則
(施行期日)
11
この政令は、 令和九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2改正後の第十八条第二号及び第三号に掲げる物(改正前の同条第二号及び第三号に掲げる物を除
く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、令和十年三月三十一日主
での問は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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