政令令和7年2月19日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三十四号
発令機関内閣

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年2月19日|p.3

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政令第三十四号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正
する政令
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律
第四十三号)第四十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第
三百九十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八条」を「第八条の三」に改める。
第一章中第八条の次に次の見出し及び二条を加える。
(施設委託管理者の指定の手続等)
第八条の二法第四十五条第一項に規定する施設委託管理者(次条第五号において「施設委託管理者」
という。)の指定は、当該指定を受けようとする法人の申請により、法第四十五条第三項に規定する
施設委託管理業務(次条第三号において「施設委託管理業務」という。)を適正かつ確実に実施する
ことができると認められる法人について行う。
第八条の三主務大臣は、法第四十五条第一項の規定により同項に規定する施設の管理(第二号及び
第六号において「管理」という。)を委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、
次に掲げる事項を定めるものとする。
一当該施設の内容及び範囲並びに所在地
-当該施設の内容及び範囲並びに所在地
二管理の委託の期間
三施設委託管理業務を開始すべき日
四当該施設に係る特別特定重要物資等(法第四十四条第一項の規定による指定を受けた特定重要
物資又はその生産に必要な原材料等(法第七条に規定する原材料等をいう。)をいう。)の品目
五前号の特別特定重要物資等の安定的な供給の確保のために施設委託管理者がとるべき措置
六管理に関する費用の負担区分
七その他必要な事項
附則
この政令は、公布の日から施行する。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年二月十九日
内閣総理大臣石破茂
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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