政令令和7年2月19日

登記手数料令等の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関内閣府本府
令番号政令第三十三号
発令機関内閣府本府

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登記手数料令等の一部を改正する政令

令和7年2月19日|p.2

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政令
登記手数料令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年二月十九日
内閣総理大臣石破茂
政令第三十三号
登記手数料令等の一部を改正する政令
内閣は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十三条第一項(他の法令において準用す
る場合を含む。)及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第三項(同法第百二十
条第三項及び第百二十一条第五項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並
びに鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十四条第二項の規定を実施するため、この政令
を制定する。
(登記手数料令の一部改正)
第一条
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項から第四項までの規定中「四百五十円」を「五百円」に改める。
第三条第一項中「四百八十円」を「四百九十円」に、「五百円」を「五百二十円」に改め、同条第
一項及び第三項中「四百三十円」を「四百四十円」に、「四百五十円」を「四百七十円」に改める.
第五条第一項及び第二項並びに第六条中「四百五十円」を「五百円」に改める。
第十条第一項中「四百五十円」を「五百円」に改め、同条第二項中「三百九十円」を「四百二十
円」に、「四百十円」を「四百五十円」に改める。
弟十一条本文中「千三百円」を「五百円」に改め、同条ただし書中「三月」を「一月」に、「千三
百円」を「五百円」に、「千円」を「三百円」に改める。
(鉱害賠償登録令及び抵当証券法施行令の一部改正)
第二条
次に掲げる政令の規定中「四百五十円」を「五百円」に改める。
鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第八条第三項
一抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第八条第二項
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
法務大臣鈴木馨祐
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
登記手数料令等の一部を改正する政令 - 第2頁
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