告示令和7年2月18日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴うデクロランプラスの表示事項等に関する告示

掲載日
令和7年2月18日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴うデクロランプラスの表示事項等に関する告示

令和7年2月18日|p.2

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附則
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行
の日(令和七年二月十八日)から施行する。
告示
厚生労働省
告示第一号
環境省
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三
百八十二号)の施行に伴い、及び化学物質の審査
及び製造等の規制に関する法律 (昭和四十八年法
律第百十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、
デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデク
ロランプラスによる環境の汚染を防止するための
措置等に関し表示すべき事項を次のように定め、
同令の施行の日(令和七年二月十八日)から施行
することとしたので、同項の規定に基づき告示す
る。
令和七年二月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
デクロランプラスの容器、包装又は送り状
にデクロランブラスによる環境の汚染を防
止するための措置等に関し表示すべき事項
第1デクロランプラス(化学物質の審査及び製
造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政
令第202号)第1条第1項第39号に規定する
化学物質をいう。以下同じ。)であること及び
デクロランプラスが第一種特定化学物質であ
ること。
第2デクロランブラスの含有率
第3注意事項
1デクロランプラスが、自然的作用による化
学的変化を生じにくいものであり、かつ、生
物の体内に蓄積されやすいものであり、継続
的に摂取される場合には人の健康を損なうお
それがあることに留意し、大気への排出の防
止、水への混入の防止、廃水の回収等により
デクロランプラスの排出の削減に努めなけれ
ばならないこと。
2デクロランプラスの移替え等の作業を行う
ときは、飛散又は流出を防止する措置を講す
ること。
3デクロランプラスが漏出又は流出したとき
は、可能な限り回収するよう努めること。
4デクロランブラスを含む廃水について、司
能な限り回収するための措置を講ずること。
5デクロランブラスを含む廃水等の廃棄物に
ついては、関係法令に基づき、適正に処理す
ること。
第4第1から第3までの事項を表示する者の氏
名(法人にあっては、その名称)及び住所
京-
虎八
ノ四
四四
発行所
独二東
立番京
京都C
区{
(19
11
話{
電話
03
電話--1990.010.6
4294
定価
本{
本号一部,
本号--部{1,0-7
11
19
1,1(本体
10
1,013〇円
定定
(配
別)
読み込み中...
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴うデクロランプラスの表示事項等に関する告示 - 第2頁
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