府省令令和7年2月18日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する省令(デクロランプラスに係る保管、点検等)

掲載日
令和7年2月18日
号種
特別号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第382号に伴う省令改正
省庁厚生労働省

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する省令(デクロランプラスに係る保管、点検等)

令和7年2月18日|p.2

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(保管)
第五条デクロランプラス取扱事業者は、デクロ
ランプラス又は汚染物を入れた保管容器を保管
するときは、次の各号に定めるところにより保
管しなければならない。
一保管容器は、デクロランプラス又は汚染物
が漏出する又はこぼれるおそれがなく、かつ、
転倒した場合の衝撃に耐える密閉式の構造の
堅固な容器であること。
二保管容器は、コンクリート造の床面又は合
成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置す
ること。
三保管容器は、関係者以外の者が容易に立ち
入ることができない場所に保管すること。
四保管容器及びその保管場所の見やすい箇所
に、デクロランプラス又は汚染物を保管して
いる旨を表示すること。
2デクロランプラス取扱事業者(届出使用者を
除く。)は、事業所ごとに、デクロランプラス又
は汚染物の保管数量を記載した帳簿を作成しな
ければならない。
3前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当
該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存し
なければならない。
(点検)
第六条デクロランプラス取扱事業者は、使用設
備及び保管容器並びにその設置する床面につい
て、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しな
ければならない。ただし、遠隔監視装置等を用
いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見する
ために必要な措置を講じることをもって、これ
に代えることができる。
一使用設備及び保管容器からデクロランプラ
ス又は汚染物が漏出又は飛散していないこ
と。
二使用設備及び保管容器に損傷が生じていな
いこと。
明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可
三使用設備及び保管容器を設置する床面にひ
び割れがないこと。
四前三号に掲げるもののほか、使用設備及び
保管容器並びにその設置する床面に異常が認
められないこと。
2デクロランプラス取扱事業者は、前項に規定
する点検の結果において使用設備及び保管容器
並びにその設置する床面に異常が認められた場
合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じ
なければならない。
3デクロランプラス取扱事業者は、第一項の点
検の結果の記録を作成し、これを作成の日から
起算して五年間保存しなければならない。
(運送)
第七条デクロランプラス取扱事業者は、デクロ
ランプラス又は汚染物を入れた保管容器を運送
するときは、当該保管容器の転倒を防止する措
置を講じなければならない。
(漏出時の措置)
第八条デクロランプラス取扱事業者は、デクロ
ランプラス又は汚染物が漏出したときは、次の
各号に掲げる措置を講じなければならない。
一速やかに漏出の拡大の防止のために必要な
応急措置を講ずること。
二漏出したデクロランプラス又は汚染物につ
いて回収するよう努めること。
三回収したデクロランプラス又は汚染物及び
回収に伴って生じた汚染物を、保管容器に入
れて保管すること。
(委託先の監督)
第九条
「デクロランプラス取扱事業者は、デクロ
ランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管
又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委
託した業務が第五条から前条までの基準に適合
する方法により行われるよう、委託を受けた者
に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(管理責任者)
第十条デクロランプラス取扱事業者は、次の各
号に掲げる業務の管理について知識を有する者
のうちから管理責任者を選任し、その者に当該
業務を管理させなければならない。
一移替えに関すること。
二使用設備に関すること。
二デクロランプラスの排出量の把握に関する
こと。
四デクロランプラス又は汚染物を入れた保管
容器の保管に関すること。
五使用設備及び保管容器並びにその設置する
床面の点検に関すること。
六デクロランプラス又は汚染物を入れた保管
容器の運送に関すること。
七デクロランプラス又は汚染物が漏出した場
合の措置に関すること。
読み込み中...
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する省令(デクロランプラスに係る保管、点検等) - 第2頁
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