府省令令和7年2月18日

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令

掲載日
令和7年2月18日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和六年政令第三百八十二号に伴う省令
省庁厚生労働省

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デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令

令和7年2月18日|p.1

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明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可
省令
厚生労働省
令第一号
環境省
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三
百八十二号)の施行に伴い、及び化学物質の審査
及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法
律第百十七号)第二十八条第二項の規定に基づき、
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準
(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
を次のように定める。
令和七年二月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
経済産業大臣武藤容治
環境大臣浅尾慶一郎
デクロランプラスの取扱いに関する技術上
の基準(許可製造業者に係るものを除く。)
を定める省令
○デクロランプラスの取扱いに関する
○デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(厚生労働・経済産業・環境一)
ものを除く。)を定める省令〔告示〕関し表示すべき事項技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(厚生労働・経済産業・環境一)〔省令〕官報
○デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働・経済産業・環境一)○デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(厚生労働・経済産業・環境一)官報
ものを除く。)を定める省令(厚生労働・経済産業・環境一)〔告示〕関し表示すべき事項
○デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(厚生労働・経済産業・環境一)
○デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(厚生労働・経済産業・環境一)官報
○デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に官報
○デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に○デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に(厚生労働・経済産業・環境一)
○デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に
○デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に(号外)独立行政法人国立印刷局
(定義)
第一条
語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一デクロランプラス化学物質の審査及び製
造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九
年政令第二百二号。以下「施行令」という。)
第一条第一項第三十九号に規定する化学物質
をいう。
二届出使用者業としてデクロランプラスを
使用することについて化学物質の審査及び製
造等の規制に関する法律第二十六条第一項の
規定による届出をした者をいう。
三デクロランプラス取扱事業者業としてデ
クロランプラスを取り扱う者(デクロランプ
ラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は
運送に係る業務の委託を受けた者を除く。)を
いう。
四汚染物デクロランプラスを含む廃液又は
デクロランプラスが付着している布その他の
不要物をいう。
五保管容器デクロランプラス又は汚染物を
保管する容器をいう。
六移替えデクロランプラスを他の設備、保
管容器等へ移す作業をいう。
七使用設備デクロランプラスの使用の用に
供する設備であって、デクロランプラスが投
入される設備からデクロランプラスを施行令
附則第三項の表令和十二年二月二十六日の項
の下欄に掲げる用途に用いられる原料と混合
する設備までの各設備のうち、デクロランプ
ラスと接触する設備をいう。
(移替え)
第二条デクロランプラス取扱事業者は、移替え
を行うときは、次の各号に定めるところにより
行わなければならない。
一コンクリート造の床面若しくは合成樹脂等
により被覆した床面の屋内において、又は密
閉式の機器を用いて行うこと。
二デクロランプラスが飛散又は流出する可能
性のある箇所には、受皿を設ける措置その他
デクロランプラスの飛散又は流出の拡大を防
止するための措置を講ずること。
三デクロランプラスが飛散又は流出した場合
に備えて、局所排気装置等を準備すること。
四移替えに使用した機器については、洗浄し、
又は布等でふき取り、デクロランプラスが残
留しないよう努めること。
五前号の洗浄に用いた液体又はふき取りに用
いた布等は、保管容器に入れて保管すること。
(使用設備)
第三条デクロランプラス取扱事業者は、使用設
備について次の各号に掲げる基準を満たさなけ
ればならない。
一使用設備は、密閉式の構造のものとするこ
と。ただし、密閉式の構造とすることが作業
の性質上著しく困難である場合において、使
用設備をコンクリート造の床面又は合成樹脂
等により被覆した床面の屋内に設置するとき
は、この限りでない。
二使用設備は、デクロランプラスの使用の用
にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、
掃除等により使用設備中のデクロランプラス
を除去することができる場合は、この限りで
ない。
三使用設備の開口した箇所には、局所排気装
置を設置する措置、受皿を設ける措置その他
デクロランプラスの飛散及び流出の拡大を防
止するための措置を講ずること。
四集じん装置、スクラバーその他の使用設備
から排出する気体に含まれるデクロランプラ
スの量を低減するための装置を設置するこ
と。
五使用設備の見やすい箇所に、当該使用設備
がデクロランプラスを使用するものである旨
を表示すること。
六前各号に掲げるもののほか、使用設備から
のデクロランプラスの漏出等を防止するため
に必要な措置を講ずること。
(排出量の把握)
第四条デクロランプラス取扱事業者は、事業所
ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気
体及び液体につき、デクロランプラスの排出量
を把握するのに適したサンプリング及び分析を
行うことにより、デクロランプラスの排出量を
把握しなければならない。ただし、サンプリン
グ及び分析によるデクロランプラスの排出量の
把握が技術上困難な場合は、デクロランプラス
の使用量等を用いてその排出量を推定すること
ができるものとする。
2デクロランプラス取扱事業者は、前項のサン
プリング及び分析又は推定の結果を踏まえて、
デクロランプラスの排出量の削減に係る措置を
講ずるよう努めなければならない。
3デクロランプラス取扱事業者は、第一項のサ
ンプリング及び分析又は推定を行ったときは、
その結果を記載した帳簿を作成しなければなら
ない。
4前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当
該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存し
なければならない。
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デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 - 第1頁
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