流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する政令
令和7年2月18日|p.3
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(運転者の荷待ち時間の短縮)
第二条連鎖化事業者は、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数
を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう、当該場所の状
況を把握することその他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させるこ
00により、法第四十五条第一項第一号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、これによらな11
ことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)
第三条連鎖化事業者は、次に掲げる取組を行うことにより、法第四十五条第一項第二号に掲げる措
置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効で
あると認められるときは、この限りでない。
一第一種荷主が法第三十七条第一項第一号に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行
う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要
な協力を行うこと。
一貨物の量の平準化を図ること、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯の集約を図ることそ
の他の措置により、貨物の入荷量の適正化を図ること。
二配車計画及び運行計画を作成する機能を有する情報処理システムの導入を行うことその他の措
置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。
四前三号に掲げる取組が適切かつ円滑に行われるよう、開発、生産、流通、販売、調達、在庫管
理その他の貨物の受渡しに関係する業務に係る各部門間及び連鎖対象者との連携を促進するこ
と。
(実効性の確保)
第四条連鎖化事業者は、前二条に規定する取組の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずる
ものとする。
一貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化(以下この条にお
いて「効率化」という。)のための取組に関する責任者の選任その他の必要な体制の整備を行うと
ともに、その従業者に対し、効率化のための取組に関する研修の実施その他の措置を講ずること。
二運転者の荷待ち時間及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに効率化
のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。
三物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、 符号その他の事項を
統一し、 又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、 物資
の流通に関する多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。
四国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮すること。その際、必要に応じ
て取引先に対し協力を求めること。