告示令和7年2月18日
関東地方整備局告示(5件)
掲載日
令和7年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
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抽出要点
道路法に基づく告示
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路法に基づく告示
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| 供用開始の期日令和七年二月十八日 | 規定に基づき、告示する。 | 八王子市緑町九三五番一八から同市緑町九二〇番六まで | (一)道路の種類 一般国道(二)路線名十六号一二)道路の区域 | ○関東地方整備局告示第十九号規定に基づき、告示する。 | ||||||||||||
| その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | ○関東地方整備局告示第十九号 | ○関東地方整備局告示第十八号規定に基づき、告示する。路線名 | 変更前 | |||||||||||
| 供用開始の期日令和七年二月十八日 | 令和七年二月十八日路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 規定に基づき、告示する。(一)道路の種類 一般国道(二)路線名十六号一二)道路の区域 | ○関東地方整備局告示第十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 | 変更前 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。代表者の氏名の変更 | |||||||||
| その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月十八日路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | ○関東地方整備局告示第二十号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久(一)道路の種類 一般国道(二)路線名十六号一二)道路の区域 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 供用開始の期日令和七年二月十八日○関東地方整備局告示第十九号 | 二変更の年月日令和六年十二月二十五日○関東地方整備局告示第十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 変更後 | 変更前 | ||||||||
| 供用開始の期日令和七年二月十八日 | 令和七年二月十八日 | ○関東地方整備局告示第二十号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 | 八王子市緑町九三五番一八から同市緑町九二〇番六 | 規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | ○関東地方整備局告示第十九号 | 規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月十八日 | 二変更の年月日令和六年十二月二十五日○関東地方整備局告示第十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | ○観光庁告示第一号旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。令和七年二月十八日代表者の氏名の変更 | ||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 八王子市緑町九三五番一八から同市緑町九二〇番六 | ○関東地方整備局告示第十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久 | ○関東地方整備局告示第十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | ○観光庁告示第一号旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。令和七年二月十八日代表者の氏名の変更 | |||||||||||
| 令和七年二月十八日 | 規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | ○関東地方整備局告示第十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久 | 11田徹 | ○観光庁告示第一号旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。令和七年二月十八日代表者の氏名の変更 | |||||||||||
| 供用開始の期日令和七年二月十八日 | ○関東地方整備局告示第二十号 | 場合場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所み。)供用開始の期日令和七年二月十八日○関東地方整備局告示第十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 | ○関東地方整備局告示第十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 坂巻徹也 | ○観光庁告示第一号旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。令和七年二月十八日代表者の氏名の変更 | |||||||||||
| 地先まで | 令和七年二月十八日 | 令和七年二月十八日 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所○関東地方整備局告示第二十号 | 坂巻徹也 | 代表者の氏名の変更 | ||||||||||
| 地先まで | 規定に基づき、告示する。 | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 八王子市緑町九三五番一八から同市緑町九二〇番六 | 二変更の年月日令和六年十二月二十五日○関東地方整備局告示第十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月十八日 | 11田徹 | 代表者の氏名の変更 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 | |||||||||
| 地先まで | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 八王子市緑町九三五番一八から同市緑町九二〇番六 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | ○関東地方整備局告示第十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 二変更の年月日令和六年十二月二十五日○関東地方整備局告示第十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | |||||||||||
| 供用開始の期日令和七年二月十八日 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所供用開始の期日令和七年二月十八日○関東地方整備局告示第十九号 | 二変更の年月日令和六年十二月二十五日○関東地方整備局告示第十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 | |||||||||
| 路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 八王子市緑町九三五番一八から同市緑町九二〇番六 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | ○関東地方整備局告示第十九号 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 | |||||||||
| 供用開始の期日令和七年二月十八日 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | |||||||||||
| 供用開始の期日令和七年二月十八日 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 | ||||||||||
| その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 八王子市緑町九三五番一八から同市緑町九二〇番六 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 | |||||||||||
| 路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 八王子市緑町九三五番一八から同市緑町九二〇番六 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | ||||||||||
| その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 八王子市緑町九三五番一八から同市緑町九二〇番六 | 間間 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 二変更の年月日令和六年十二月二十五日次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。 | |||||||||
| その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 八王子市緑町九三五番一八から同市緑町九二〇番六 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | |||||||||||
| その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | |||||||||||||||
| 場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の | |||||||||||||||
| その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 変更前後別 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の | |||||||||
| その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の | |||||||||||
| (四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局相武国道事務所 | 変更前 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の | ||||||||||||
| NV一二・一七~二〇・七五 〇・一二十一一二・一七~二〇・七五〇・一二五 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の | ||||||||||||||
| 関東地方整備局長岩崎福久路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | NV一二・一七~二〇・七五 〇・一二十一一二・一七~二〇・七五〇・一二五 | 敷地の幅員延長 | 令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のその関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | |||||||||||
| その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。関東地方整備局長岩崎福久 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の | ||||||||||||
| 関東地方整備局長岩崎福久路線名世用開始の区間図面縦覧場11 | 敷地の幅員延長 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久 | その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。関東地方整備局長岩崎福久 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の | ||||||||||||
| 関東地方整備局及び同局長野国道事務所 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | NV一二・一七~二〇・七五 〇・一二十一一二・一七~二〇・七五〇・一二五 | 令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の観光庁長官秡川直也 | |||||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | NV一二・一七~二〇・七五 〇・一二十一一二・一七~二〇・七五〇・一二五 | 敷地の幅員延長 | 令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の | |||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | NV一二・一七~二〇・七五 〇・一二十一一二・一七~二〇・七五〇・一二五 | 敷地の幅員延長 | 令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 関東地方整備局長岩崎福久 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の | |||||||||
| 関東地方整備局長岩崎福久図面縦覧場所四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | ||||||||||||||||
| 関東地方整備局長岩崎福久路線名世用開始の区間図面縦覧場11図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | メートル キロメートルNV一二・一七~二〇・七五 〇・一二十一一二・一七~二〇・七五〇・一二五 | 敷地の幅員延長 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 関東地方整備局長岩崎福久図面縦覧場所四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の観光庁長官秡川直也 | |||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久 | 関東地方整備局長岩崎福久図面縦覧場所四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北場四六九四番まで(ただし、関係図面に表示する部分の首都国道事務所 | ||||||||||||||
| NV一二・一七~二〇・七五 〇・一二十一一二・一七~二〇・七五〇・一二五 | 敷地の幅員延長 | 令和七年二月十八日関東地方整備局長岩崎福久 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の観光庁長官秡川直也 | |||||||||||
| 関東地方整備局長岩崎福久路線名世用開始の区間図面縦覧場11図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長 | メートル キロメートルNV一二・一七~二〇・七五 〇・一二十一一二・一七~二〇・七五〇・一二五 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、株式会社トップ・スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の観光庁長官秡川直也 | ||||||||||||
| メートル キロメートルNV一二・一七~二〇・七五 〇・一二十一一二・一七~二〇・七五〇・一二五 | 図面縦覧場所四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北 | スタッフ(登録研修機関第十二号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の | ||||||||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | メートル キロメートルNV一二・一七~二〇・七五 〇・一二十一一二・一七~二〇・七五〇・一二五 | 敷地の幅員延長 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | ||||||||||||
| 関東地方整備局及び同局長 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 四百六十八号坂東市弓田字鐘打東一一七0.0番六地先から同市弓田字籠関東地方整備局及び同局北 | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | |||||||||||||
○北陸地方整備局告示第六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する
令和七年二月十八日
北陸地方整備局長高松諭
一施行者の名称新潟県
二都市計画事業の種類及び名称平成三十年北陸地方整備局告示第六十六号湯沢都市計画道路事業
三・四・十四号宮林岩原線
三事業施行期問自平成三十年七月二十七日至令和十年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○北陸地方整備局告示第七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年二月十八日
北陸地方整備局長高松諭
一施行者の名称石川県
二都市計画事業の種類及び名称昭和六十二年建設省告示第二千百四十四号金沢都市計画及び白山
都市計画下水道事業犀川左岸流域下水道(犀川左岸処理区)
三事業施行期間自昭和六十二年十二月十七日至令和十三年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○四国地方整備局告示第四号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年二月十八日
四国地方整備局長豊口佳之
(一)道路の種類 一般国道
(二二路線名十一号
(二)道路の区域
変更前
区間
間一
敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
東かがわ市伊座宇垣之内三九一番から同市伊座字池
東かがわ市伊座字垣之内三九一番から同市伊座字池
繁三五三番一まで
後三六・八九~四五・七四〇・〇二四
(四) 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所
四(図面縦覧場所四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所
○四国地方整備局告示第五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年二月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年二月十八日
四国地方整備局長 豊口 佳之
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
14
号東かがわ市伊座宇垣之内三九〇番一から同市伊座字池繁四国
一四国地方整備局及び同局香
二二〇番一まで
川河川国道事務所
供用開始の期日令和七年二月十八日
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