社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則等の一部を改正する告示
令和7年2月18日|p.3
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附則
この省令は、 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
土口
小
○厚生労働省告示第二十三号
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第五条第六号及び社会
厚生労働省
福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年)
第二号)第五条第六号の規定に基づき、社
×部科学省
会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第
六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成十三年厚生労働省告示第二百四十一号)の一部
を次のように改正する。
令和七年二月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
第一号中「の分野の欄」を削り、「すべて」を「全て」に改める。
第三号の次に次の二号を加える。
四介護教員講習会の講師は、次のいずれかに該当する者であること。ただし、別表専門分野の項
の講師については、次のいずれにも該当する者であること。
ア学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)の教授、准教授、助教又は講師と10
て五年以上の経験を有する者
11社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三
号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した
養成施設の専任教員として五年以上の経験を有する者
五介護教員講習会を行う者は、介護教員講習会に、別表の基礎分野、専門基礎分野及び専門分野
の全般にわたる教育内容の編成に係る総合調整並びに介護教員講習会の実施後の教育内容の評価
を行う者として、 教育内容編成主任を置くこと。 ただし、 教育内容編成主任は、 前号イに該当す
る者であること。
別表を次のように改める。
別表
| | | | | 専門基礎分野 | | | |
| | | | | | | 基礎分野 | | 10 |
| | | | 介護福祉士養成教育の基礎 | | 教育の基盤 | 介護福祉の基盤強化 | |
| 合 | 介護福祉士養成教育の研鑚 | | 介護福祉士養成教育の展開 | 介護福祉士養成教育の基礎 | | | | | |
| 介護福祉士養成教育の研鑚 | | 介護福祉士養成教育の展開 | 介護福祉士養成教育の基礎 | | 教育の基盤 | 介護福祉の基盤強化 | | |
| 介護福祉士養成教育の研鑚 | | 介護福祉士養成教育の展開 | | | | 介護福祉の基盤強化 | | |
| 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉士養成教育 | 介護福祉士養成教育の基礎 | | 教育の基盤 | 介護福祉の基盤強化 | | |
| 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉士養成教育 | 介護福祉士養成教育 | | | 介護福祉の基盤強化 | | 野 |
| 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉士養成教育 | | | 介護福祉の基盤強化 | |
| 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉士養成教育 | | | 介護福祉の基盤強化 | |
| 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉士養成教育 | | | 介護福祉の基盤強化 | |
| 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉士養成教育 | | 介護福祉の基盤強化 | |
| 研究基礎と倫理 | | 介護総合演習及び実習指導方法 | 学生指導方法 | 介護教育方法 | 教育学、教育方法、育評価 | 社会福祉学、生活学、人間関係論、いずれか二科目 | | |
| 研究基礎と倫理 | コミュニケーション技術の指導方法 | 介護過程の指導方法 | 介護教育方法学生指導方法 | 介護教育方法 | 教育学、教育方法、育評価 | | |
| 計 | コミュニケーション技術の指導方法 | | 介護教育方法学生指導方法 | 介護福祉学介護教育方法 | 介護福祉学 | 10.00教育学、教育方法、育評価 | | |
| コミュニケーション技術の指導方法 | 学生指導方法介護総合演習及び実習指導方法 | 介護教育方法 | 介護福祉学 | 社会福祉学、生活学、人間関係論、いずれか二科目 | | 17 |
| 計 | コミュニケーション技術の指導方法 | 介護総合演習及び実習指導方法 | 学生指導方法 | | | | | |
| コミュニケーション技術の指導方法研究基礎と倫理 | 介護過程の指導方法 | 介護総合演習及び実習指導方法 | 介護教育方法 | 教育学、教育方法、 | | | |
| 介護総合演習及び実習指導方法 | | | 教育学、教育方法、目方全法 | | 社会福祉学、生活学、人間関係論、CALいずれか二科目 | |
| | コミュニケーション技術の指導方法 | | | | 教育学、教育方法、TOT全法 | | 社会福祉学、生活学、人間関係論、 | |
| | | | 介護総合演習及び実習指導方法 | | TOT教授 | 社会福祉学、生活学、人間関係論、100 | |
| | コミュニケーション技術の指導方法 | 介護総合演習及び実習指導方法 | | | 11 | |
| | 介護総合演習及び実習指導方法 | | | De | |
| | | 介護総合演習及び実習指導方法 | | | 11 | 社会福祉学、生活学、人間関係論、 | | 日 |
| | コミュニケーション技術の指導方法 | 介護総合演習及び実習指導方法 | | | 198 | | 社会福祉学、生活学、人間関係論、の係{ | |
| | コミュニケーション技術の指導方法 | | | | 100 | 社会福祉学、生活学、人間関係論、の係{う論16 | | |
| 150 | コミュニケーション技術の指導方法 | | | | 100教授 | | 社会福祉学、生活学、人間関係論、う論16 | |
| 300 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | | | |
| | | | 計3 | 各30BO | 時間数 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 時間数 |
附則
(施行期日)
1この告示は、令和七年四月一日から適用する。ただし、第三号の次に次の二号を加える改正規定
は、 令和八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2この告示の適用の日前に、この告示による改正前の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五
条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定め
る基準(以下「旧告示」とい.う。)の規定による介護教員講習会の課程を修了した者は、この告示に
よる改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校
指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(以下「新告示」という。)の規定
による介護教員講習会の課程を修了したものとみなす。
3この告示の適用の日前に、旧告示別表に規定する介護教員講習会の科目のうち一部の科目を修め
た者は、新告示別表に規定する介護教員講習会の科目のうちこれに相当する科目を修めたものとみ
なす。