連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
令和7年2月18日|p.2
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(運転者の荷待ち時間の短縮)
二フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置することその他の措置により、荷役等の効
第三条第一種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、法第三十七条第一項第二号に掲げる措置
率化を図ること。
を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であ
二荷役等に係る停留場所を貨物の量に応じて適正に確保することその他の措置により、荷役等を
ると認められるときは、この限りでない。
円滑に行うことができる環境を整えること。
一停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数
(実効性の確保)
の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう、当該場所の状況を把握すること
第五条荷主は、前三条に規定する取組の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとす
その他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させること。
る。
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下
の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業者等から提供された当該施設に
到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する
この条において「効率化」という。)のための取組に関する責任者の選任その他の必要な体制の整
装置をいう。次項第二号において同じ。)を導入し、及びこれを適切に活用することその他の措置
備を行うとともに、その従業者に対し、効率化のための取組に関する研修の実施その他の措置を
により、貨物自動車の到着の日及び時刻又は時間帯を調整すること。
講ずること。
三当該第一種荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に対する寄託物の入庫又は出庫の発
一運転者の荷待ち時間等及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに効率
注を早期に行うことその他の措置により、当該者が管理する施設における貨物の受渡しを行う日
化のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。
及び時刻又は時間帯を分散させること。
二当該荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に対し、前二条に規定する取組その他の当
2第二種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、法第三十七条第四項第一号に掲げる措置を講
該者が管理する施設における荷待ち時間等の短縮のための取組に関する提案をするとともに、当
ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると
該者から当該提案を受けた場合にあっては、当該提案に基づき必要な措置を講ずること
認められるときは、この限りでない。
四物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を
一停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数
統一し、 又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、物資
の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう、 当該場所の状況を把握すること
の流通に関する多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。
その他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させること。
五運送役務の内容その他の事情に応じた価格の設定をすることその他の措置により、関係事業者
二当該第二種荷主が管理する施設において到着時刻表示装置を導入し、及びこれを適切に活用す
が貨物の運送に関する費用を把握することができるようにすること。
ることその他の措置により、貨物自動車の到着の日及び時刻又は時間帯を調整すること。
三当該第二種荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に対する寄託物の入庫又は出庫の発
六国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮すること。その際、必要に応じ
注を早期に行うことその他の措置により、当該者が管理する施設における貨物の受渡しを行う日
て取引先に対し協力を求めること。
及び時刻又は時間帯を分散させること。
附則
(運転者の荷役等時間の短縮)
この命令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
第四条第一種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、法第三十七条第一項第三号に掲げる措置
改正する法律 (令和六年法律第二十三号) の施行の日 (令和七年四月一日) から施行する
を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であ
ると認められるときは、 この限りでない。
省令
一パレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具を導入すること、一貫パレチゼーション(輸
送、荷役又は保管の各段階において同一のパレットを使用することをいう。)の実現のために標準
農林水産省
仕様パレット(縦一・一メートル、横一・一メートルのパレットをいう。)その他の標準化された
令第一号
経済産業省
規格に適合するバレットを使用すること、運転者の荷役等を省力化するための貨物の荷造りを行
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十六条第一項の規定に基づき、
うこと、フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置することその他の措置により、荷役
連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する
等の効率化を図ること。
判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
二第二種荷主、倉庫業者又は貨物自動車運送事業者等に対して貨物に係る情報を事前に通知する
令和七年二月十八日
農林水産大臣江藤拓
こと、 貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査 (以下
経済産業大臣武藤容治
この号及び次項において「検査」という。)を効率的に実施するための機械を導入することその他
連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に
の措置により、検査の効率化を図ること。
関する判断の基準となるべき事項を定める省令
三荷役等に係る停留場所を貨物の量に応じて適正に確保することその他の措置により、荷役等を
(運転者の運送の効率化の実施の原則)
円滑に行うことができる環境を整えること。
2第二種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、法第三十七条第四項第三号に掲げる措置を講
第一条連鎖化事業者は、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項
ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると
の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率
認められるときは、この限りでない。
化の推進の目標を達成するため、その事業の特性及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮した
検査を効率的に実施するための機械を導入することその他の措置により、検査の効率化を図る
上で、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図
こと。
るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする.