荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令
令和7年2月18日|p.1
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| 条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 | ○種苗法第十八条第一項及び第二十一 | | ○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務 | ○荷主の貨物自動車運送役務の持続可 | |
| | ○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 | | | | |
| (厚生労働二三) | | ○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(農林水産・経済産業一) | ○荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) | | | |
| (厚生労働二三) | の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(農林水産・経済産業一) | ○荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) | | | |
| (厚生労働二三)○種苗法第十八条第一項及び第二十一 | 規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部を改正する件 | | 厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) | 〔府令・省令〕 | | |
| 護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部を改正する件(厚生労働二三)○種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登 | ○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(農林水産・経済産業一) | ○荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) | | | |
| | 規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部を改正する件 | | 能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) | | 同次 | 官報 |
| ○種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 | ○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号 | ○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(農林水産・経済産業一) | | 能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国 | | 〔府令・省令〕 | |
| 条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件(農林水産二六二) | | に規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部を改正する件(厚生労働二三) | の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(農林水産・経済産業一) | 能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国 | 〔府令・省令〕 | | |
| ○種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 | ○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号 | | ○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(農林水産・経済産業一) | ○荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国 | | | |
| ○種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 | ○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部を改正する件 | の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(農林水産・経済産業一) | ○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(農林水産・経済産業一) | ○荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国 | | | |
| ○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号 | | | | 官報 |
| ○種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登 | | ○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 | 能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国 | | 同次 | |
| 条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 | ○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第六号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第六号に規定する厚生労働大臣が別に定め | | ○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 | | | | |
| ○種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 | | | | | | |
| | ○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の | 能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国 | | | |
| 四三四 | | | | | 編集・印刷独立行政法人国立印刷局 |
裁判所
官庁
法務省
会社決算公告
会社その他
者不明関係
○道路に関する件
○道路に関する件
本測量関係事項関係
○都市計画に関する件
諸事項
〔公告〕
官庁事項
〔官庁報告〕
〔皇室事項〕
〔人事異動〕
〔国会事項〕
変更の件(観光庁一)
(四国地方整備局四、 五)
(北陸地方整備局六、 七)
破産、免責、特別清算、再生、所有
相続、公示催告、失踪、除権決定、
四国地方整備局公示(四国地方整備局)
関東地方整備局公示(関東地方整備局)
(関東地方整備局一八~二〇)
財団、建設業の許可の取消処分、基
○旅行業法の規定に基づく登録事項の
な協力を行うこと。
令和七年二月十八日
められるときは、この限りでない。
経済産業省、国土交通省、環境省
ると認められるときは、この限りでない
内閣府、総務省、財務省、
文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第一号
〔運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)
置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)
に関する判断の基準となるべき事項を定める命令
を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。
る判断の基準となるべき事項を定める命令を次のように定める。
の他の措置により、貨物の出荷量及び入荷量の適正化を図ること。
その他の貨物の受渡しに関係する業務に係る各部門間の連携を促進すること。
理その他の貨物の運送に関係する業務に係る各部門間の連携を促進すること。
一前号に掲げる取組が適切かつ円滑に行われるよう、開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理
るものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認
四前三号に掲げる取組が適切かつ円滑に行われるよう、開発、生産、流通、販売、調達、在店
う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要
一第一種荷主が前項第一号から第三号までに掲げる取組を円滑に実施するため貨物の受渡しを行
第二種荷主は、 次に掲げる取組を行うことより、 法第三十七条第四項第二号に掲げる措置を講ず
二配車計画及び運行計画を作成する機能を有する情報処理システムの導入を行うことその他の措
一貨物の量の平準化を図ること、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯の集約を図ることそ
の措置を講ずるために必要な時間を把握することその他の措置により、当該時間を確保すること。
事業者等が他の貨物との積合せ、配送の共同化、運送の帰路における車両への貨物の積載その他
一貨物の運送の委託の時から貨物を引き渡し、又は受け取るべき時までの間に、貨物自動車運送
を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であ
第二条第一種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、法第三十七条第一項第一号に掲げる措置
た上で、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加
率化の推進の目標を達成するため、その事業の特性及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮し
針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効
第一条荷主は、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の基本方
荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関す
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第三十八条第一項の規定に基づき、
何主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化
国土交通大臣中野洋昌
経済産業大臣武藤容治
農林水産大臣江藤拓
厚生労働大臣福岡資麿
文部科学大臣阿部俊子
内閣総理大臣石破茂
環境大臣浅尾慶一郎
財務大臣加藤勝信
総務大臣村上誠一郎
府令省令
第三種郵便物認可日刊 (行政機関の休日休刊)