会社公告令和7年2月18日

株式会社サンウェル・ジャパンの特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年2月18日発行の官報(本紙 第1407号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社サンウェル・ジャパンの特別清算協定認可。掲載ページ: p.20。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社サンウェル・ジャパンの特別清算協定認可決定

令和7年2月18日|p.20

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第3029号
大阪市中央区本町4丁目1番13号
清算株式会社株式会社サンウェル・ジャパン
代表清算人村野邦美
1決定年月日令和7年2月3日
2主文本件協定を認可する。
協定
第1協定債権の定義
協定債権とは、株式会社竹中工務店が有
する債権(未収利息・遅延損害金を含む。)
をいう。
第2協定債権の弁済及び免除
1本協定認可決定確定後遅滞なく、清算株
式会社の普通預金の残高から特別清算手続
のために必要な費用を控除した残額を、株
式会社竹中工務店の指定する銀行口座に振
り込む方法により支払う。振込手数料は、
清算株式会社の負担とする。
2第1項に基づく弁済後、残額について全
額免除を受ける.
3第1項の弁済の後、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、清算株式会社
は、これを速やかに換価し、株式会社竹中
工務店に対し、換価代金から必要な費用を
控除した残額を支払う。この場合において
は、前項の規定による免除は、新たになさ
れた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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株式会社サンウェル・ジャパンの特別清算協定認可決定 - 第20頁
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