その他令和7年2月18日

令和7年度税制改正による事項別増減見込額及び地方税の課税標準額一覧

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.48
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

令和7年度税制改正に伴う国税・地方税の増減見込額および課税標準・税率の一覧

抽出された基本情報
発行機関財務省

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令和7年度税制改正による事項別増減見込額及び地方税の課税標準額一覧

令和7年2月18日|p.48

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令和7年2月18日火曜日官報(号外第32号)48
附表令和7年度税制改正による事項別増減見込額
(単位億円)
国税の税制改正に伴うもの法人事業税不動産取得税
中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特例措置の拡充
国税の税制改正に伴うもの法人事業税中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特例措置の拡充不動産取得税
国税の税制改正に伴うもの法人事業税中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特例措置の拡充不動産取得税
国税の税制改正に伴うもの法人事業税中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特例措置の拡充不動産取得税
国税の税制改正に伴うもの法人事業税中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特例措置の拡充
国税の税制改正に伴うもの中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特例措置の拡充
国税の税制改正に伴うもの中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特19
国税の税制改正に伴うもの中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特
国税の税制改正に伴うもの
中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特11
>>>
14中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特1章
中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特
中小事業者等が認定経営力向上計画に従って事業譲渡を受ける不動産に係る課税標準の特11
DID.
10道府県税増減収額
11増減収額
D.> >DI
D.市町村税増減収額
0.00DD19
10 DO0.00
10
(注)
(注)外国子会社合算税制における外国子会社所得の合算時期の後ろ倒しによって、法人住民税、
法人事業税及び特別法人事業譲与税について、令和7年度に△139億円の減収が生じるTY11ff
なる。
144表地方税の課税標準額及び税率の一覧
税 日
1
17
課税標準額等
19
11
11
個人
1 均等割
1 均等割
同月
11
199
199
10.0
19
10.00
100
10.00
100
10.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
10
標準税率
年額1,000円
0.00
2 所得割
0.0{所得割
(1) 課税総所得金額、課税退職所得金
10
額又は課税山林所得金額(総所得金額、
標準税率
課税総所得金額、
100分の4
損控除額、医療費控除額、社会保険料控
課税退職所得金
(指定都市の区
除額、小規模企業共済等掛金控除額、1,00
SESTING
COMENT PRITE
10.000002,,0
域内に住所を有
命保険料控除額、地震保険料控除額、障
所得金額
する場合には、
害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除
100分の2)
1.
偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎
1.
控除額を控除した金額)
(令和7年度課税標準見込額1,583,623
19
1,00
199
0.00
0.00
0.00
0.00
億円)
4
10
(2) 申告分離課税を選択した上場株式等
18
に係る配当所得等
(2)一定規模規模を選択した工場株式
0.00
▽爵
199
14
譲渡に係る譲渡所得
等に係る課税配
14
係る譲渡所得等、上
譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得
(指定都市の区域内に住所を有す
RAVER
0.00
等については、
る場合には、100分の1)
14
た上場株式等に係る課税配当所得等の
課税長期譲渡所得金額 100分の2
税短期譲渡所得金額、一般株式等に
る場合には、100分の1)
係る課税譲渡所得等の金額、上場株
式等に係る課税譲渡所得等の金額又は
1,00
0.0
1.9
0.00
長期讓渡所得が優良な住宅地
100
100
平明
19
先物取引に係る課税雑所得等の金額
るものの譲渡に係るものであ1.0
10.00
01
1,96
2,000万円以下である場合
000
(指定都市の区域内に住所を
有する場合には、100分の0.8)
2,000万円を超える場合
11
32万円(指定都市の区域内に
住所を有する場合には、16万
1017課税長期譲渡所得金額
から2,000万円を控除した金
19
額の100分の2 (指定都市の区
域内に住所を有する場合11
は、100分の1)に相当する金
19
額との合計額
長期譲渡所得
1,00
199
を超える居住用家屋及びその敷
る買換え(交換)の特例の適用を
である場合
6,000万円
6,00000000000000000000000000
1967
10.0
0.0
0,,,000
10.0
-0.00
有する場合には、100分の0.8)
0.00
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令和7年度税制改正による事項別増減見込額及び地方税の課税標準額一覧 - 第48頁
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