その他令和7年2月18日

廃棄物処理施設の整備及び災害廃棄物対策に関する施策について

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.42
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廃棄物処理施設の整備及び災害廃棄物対策に関する施策について

令和7年2月18日|p.42

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また、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設については、これまでに整備された中間貯
蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理施設の能力を最大限活用する処理体制を構築し、今
後も安全操業を第一としつつ、処理期限内に、一日も早い処理完了を目指して、計画的かつ早期
の処理が行われるよう取り組んでいくこととする。また、事業を終了した拠点的広域処理施設に
ついては、 それぞれの解体・撤去等のために必要な技術的な検討等を着実に進めていく。さらに、
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については、無害化処理認定制度の活用等によりその処理体制
の整備を図る。
廃石綿等の石綿含有廃棄物についても、無害化処理認定制度の活用等によりその処理体制の整
備を積極的に進める。
その他の施設についても、建設リサイクル法に規定する特定建設資材廃棄物の再資源化等に関
する目標を達成するために必要となるコンクリート塊、建設発生木材等の建設廃棄物の処理施設
の整備促進を始め、適正処理に必要な施設の確保を促進する。
4優良な廃棄物処理施設への支援
国は、税制上の優遇措置、政府系金融機関の融資を通じて、優良な廃棄物処理施設の整備が進
められるようにする。さらに、民間事業者が行う地球温暖化対策に資する高効率の廃棄物熱回収、
廃棄物燃料製造等を行う施設の整備や施設の省エネ化を促進するものとする。
また、都道府県においても、必要かつ優良な施設の事業者又は産業廃棄物処理業者による整備
を促進するため、国とともに、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平
成四年法律第六十二号)に基づく施設整備を促進するものとする。
5地域住民に対する情報公開の促進
廃棄物処理施設の立地に関する地域住民の信頼を確保し、理解を得ていくためには、施設の立
地、処理の方法、維持管理の計画等に関し、情報公開を積極的に行うことが重要である。
このため、廃棄物処理施設の設置許可に当たり、申請者並びに都道府県及び政令市は、近隣市
町村又は利害関係者から提出された生活環境保全上の意見に対する見解を明らかにするよう努め
るべきである。
また、廃棄物処理施設に対する信頼性を高める上で、現在運転中の廃棄物処理施設の維持管理
に関する情報や、都道府県及び政令市による定期検査の結果に関する情報を積極的に公開するこ
とも重要である。特に、一般廃棄物処理施設の立地に際しては、地域住民自身も廃棄物の排出や
処理に関わる当事者として、十分な関心と理解が求められる。
さらに、産業廃棄物の多量排出事業者による減量等処理計画については、事業者による自主的
な排出抑制、再生利用等による廃棄物の減量化を一層推進するため、都道府県等がインターネッ
ト等を利用して公表することが必要である。
また、都道府県又は市町村は、廃棄物処理業者等に対して行った行政処分の情報をインターネッ
ト等を利用して広く公表することが重要である。
五非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項
1施策の基本的考え方
非常災害により生じた廃棄物(災害廃棄物)は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさ
せるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止の観点
から、その適正な処理を確保しつつ、円滑かつ迅速に処理しなければならない。災害廃棄物の処
理においては、環境負荷の低減、資源の有効活用の観点から、可能な限り分別、選別、再生利用
等によりその減量を図り、将来にわたって生ずる廃棄物の適正な処理が確保されるよう、最終処
分量を低減させる必要がある。
災害廃棄物の適正かつ円滑迅速な処理に関する施策の推進及びそれを実現するために必要な
処理施設の整備、人材育成等が行われるよう、平時の廃棄物処理行政からの切れ目のない対応が
必要であり、平時から国、都道府県、市町村、事業者等の各主体において事前の備えを確実に進
めるものとする。これにより、実効性が高い平時の仕組みを基礎としつつ、非常災害時における
災害廃棄物処理に係る知見・教訓を踏まえた施策を図ることとする。さらに、災害対策基本法第
八十六条の五第一項に基づき政令で指定された著しく異常かつ激甚な非常災害(以下「大規模災
害」という。)に際しては、被災しなかった地域も含め、全国一丸となって処理に当たることが求
められることから、各主体の役割分担を明確にし、密接な連携体制を構築するとともに、地域ブ
ロック(原則環境省地方環境事務所が管轄する地域を想定)といった都道府県を越えるより広域
的な連携、さらには地域ブロック間の相互連携を進めていくことが必要である。
2災害廃棄物対策に係る各主体の役割
(1 市町村の役割
市町村は、生活環境の保全と公衆衛生上の支障の防止の観点から、災害廃棄物を含む域内の
一般廃棄物についての処理責任を有しており、平時から、災害対応拠点の視点からの施設整備
や関係機関・関係団体との連携体制の構築、災害廃棄物処理に係る訓練等を通じて、非常災害
時にも対応できる強靱な廃棄物処理体制の整備を図る。その際、国が策定する廃棄物処理施設
整備計画、災害廃棄物対策指針及び大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針等を十
分踏まえながら、都道府県が策定する災害廃棄物処理計画、災害対策基本法に基づく地域防災
計画その他の防災関連指針・計画等と整合を図りつつ、各地域の実情に応じて、非常災害に備
えた災害廃棄物対策に関する施策を一般廃棄物処理計画に規定するとともに、非常災害発生時
に備えた災害廃棄物処理計画を策定又は見直しを行って実効性の確保に努めるものとする。
非常災害時には災害廃棄物処理計画に基づき被害の状況等を速やかに把握し災害廃棄物処理
実行計画を策定するとともに、被災地域に存在する資機材、人材、廃棄物処理施設や各市町村
が平時に搬入している最終処分場を災害廃棄物処理に最大限活用し、極力域内において災害廃
棄物処理を行うものとする。大規模災害時においては、災害対策基本法に基づく国の処理指針
や都道府県の実行計画等も踏まえ、広域的連携体制の下で域内の災害廃棄物の処理を行う。ま
た、被災市町村に対して資機材や人材の応援、広域的な処理の受入れ等の支援を積極的に実施
するものとする。
(2)都道府県の役割
都道府県は、市町村が行う災害廃棄物対策に対する技術的な援助及び域内の被害の状況等に
より災害廃棄物処理に関する事務の一部を実施することも考えられるため、平時から、通常起
こりうる災害から大規模な災害までを想定した事前の備えについて、 災害廃棄物の適正処理、
そのために必要な体制及び処理施設の整備、さらには都道府県域を越えた広域的な対応のため
の円滑な連携といった観点から、関係機関・関係団体との連携を進めるものとする。その際
国が定める廃棄物処理施設整備計画、災害廃棄物対策指針及び大規模災害発生時における災害
廃棄物対策行動指針を十分踏まえながら、災害対策基本法に基づ13て策定される地域防災計画
その他の防災関連指針・計画等と整合を図りつつ、各地域の実情に応じて、災害廃棄物処理計
画の策定又は見直しを行って実効性の確保に努めるとともに、区域内の市町村の災害廃棄物処
理計画の策定への支援を行うものとする。
非常災害時には、 域内の被害状況を踏まえ、 関係機関係団体との連絡調整を積極的に21
りながら災害廃棄物の処理のための実行計画を必要に応じて速やかに策定するとともに、市町
村等の関係機関・関係団体と連携して域内の処理全体の進捗管理に努めるものとする。大規模
災害時には国の処理指針も踏まえ、速やかに実行計画を策定するとともに、災害廃棄物の適正
かつ円滑・迅速な処理に向け、全体の進捗管理と必要に応じた市町村からの事務委託に基づく
災害廃棄物処理を含め、被災市町村に対する支援を行うものとする。
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廃棄物処理施設の整備及び災害廃棄物対策に関する施策について - 第42頁
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