その他令和7年2月18日
産業廃棄物及び一般廃棄物の処理施設整備に関する方針
掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.41
号外p.41
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(2)産業廃棄物処理施設
イ中間処理施設
産業廃棄物の中間処理施設について、国は、本基本方針による廃棄物の減量化の目標年度
である令和十二年度において必要な処理能力を確保できるよう、その整備を推進する。
このうち、再生に係る施設については、効率的な立地等にも配慮しつつ必要な施設の整備
を推進する。
また、 焼却施設については、 地域ごとの発生量のばらつきを考慮しつつ、 必要な焼却量を
適正に焼却できる処理能力を確保できるよう整備することを目標とする。この際、熱回収が
可能な焼却施設の整備を優先するものとする。
口最終処分場
産業廃棄物の最終処分場については、産業廃棄物の排出量が経済情勢に左右されることや、
再生利用及び減量化の進展により最終処分量が減少傾向にある一方で最終処分場の新たな整
備が困難な状況も見られることを考慮し、本基本方針による廃棄物の減量化の目標年度であ
る令和十二年度において、要最終処分量の十七年分を維持することを当面の目標とする。
民間事業者による整備を基本としつつ、産業廃棄物の適正処理を確保するために必要があ
る場合において、国は、廃棄物処理センター等の公共関与による施設整備を促進する。
2一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な一般廃棄物処理施設の整備
一般廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために創設された循環型社会形成推進交付
金制度も活用し、市町村等の自主性と創意工夫を活かしながら、必要な処理施設の整備を推進す
る。
具体的には、一般廃棄物の適正かつ効率的な処理体制が確保されるよう、中間処理施設及び最
終処分場等の整備に取り組むものとし、その際、資源の有効利用や温室効果ガスの排出抑制の観
点から、直接埋立ては原則として行わないこととする。特に中間処理については、選別・圧縮等
資源化処理、飼料化処理、堆肥化処理、メタンガス化処理、ごみ燃料化処理及び焼却処理(溶融
処理を含む。)等の再生や熱回収のための処理方法があり、地域の実情に応じた最適な処理方法に
ついて、 資源の継続的な利用を促進するよう、 これらを組み合わせることも含めて選択すること
が必要である。この際、例えば、金属やプラスチックをはじめとする各種資源のリサイクル施設
の整備を含めて地域社会の資源循環を支える取組や、 メタンガスを高効率に回収する施設と一
定以上の熱回収率を有する廃棄物焼却施設とを組み合わせて、 できる限りエネルギーを回収する
10いった多段階的な利用を含め、効率的な廃棄物系バイオマスの利活用を進める取組や、廃棄物
焼却施設で回収したエネルギーを地域へ還元するといった取組を促進する。こうした施設の整備
においては、回収した資源やエネルギーを有効利用できるよう、廃棄物エネルギーの需要を踏ま
えた立地選定も含めて戦略的に推進することが望ましい。
一般廃棄物のうちし尿を含む生活排水対策については、持続的な汚水処理システムの構築に向
け、下水道、集落排水施設、浄化槽等のそれぞれの有する特性、経済性等を総合的に勘案して、
効率的な整備・運営管理手法を選定した都道府県構想に基づき、適切な役割分担の下での計画的
な実施を促進する。 特に、 浄化槽の整備については、 みなし浄化槽 (いわゆる単独処理浄化槽)
から合併処理浄化槽への転換について、転換費用の支援や広報活動により推進を図るとともに、
個別分散型処理システムとして災害に強く早期に復旧できる特性を持つ浄化槽の更なる普及を推
進する。また、し尿処理施設の整備に際しては、メタンガスやリンの回収設備等の資源化設備を
導入するなど、資源の有効利用を図る。
これらの施設の整備については、排出抑制及び適正な循環的利用を推進するための明確な目標
を設定した上で、地域における循環型社会の形成を推進するための総合的な計画となるよう一般
廃棄物処理計画を作成して実施することを基本とする
また、 他の市町村との連携等による広域的な処理は、 再生利用が可能な一般廃棄物を広域的に
集めることにより再生利用がより容易になる場合があること、ごみ焼却施設の集約による全連続
炉化や大規模化等により効率的な熱回収が可能となること等の長所があるため、地域の社会的、
地理的な特性を考慮した上で適正な施設の規模を確保し、広域的な処理に対応するものとする。
その際、都道府県は市町村と連携し、持続可能な適正処理の確保に向けた広域化・集約化に係る
計画を策定・更新し、これに基づき必要な総合調整を行って、安定的かつ効率的な廃棄物処理体
制の構築の推進に努めるものとする。この際、必要に応じて二以上の都道府県の区域における広
域化・集約化についても考慮することとする。
加えて、地域全体での廃棄物処理等の効率化を図るため、地域特性を踏まえて、地方公共団体
及び民間事業者の連携による余剰能力の有効活用、施設間の連携や他のインフラとの連携を含め
た既存施設の有効活用等を図るものとする。
廃棄物処理施設は、今後、維持管理や更新に係るコストが増大することが見込まれ、かつ、機
能面で社会の要請に応えられなくなっていることが懸念される。厳しい財政状況の中で、コスト
縮減を図りつつ、必要な廃棄物処理施設を徹底的に活用していくため、いわゆるストックマネジ
メントの手法を導入し、廃棄物処理施設の計画的かつ効率的な維持管理や更新を推進し、施設の
長寿命化・延命化を図る。
中長期的には、生活環境の保全及び公衆衛生の向上という観点に加え、循環型社会と脱炭素社
会の統合的実現や地域循環共生圏の構築の観点も踏まえ、人口減少等の社会状況の変化や再生利
用の推進による焼却量の減量化についても考慮した上で、必要な中間処理量、最終処分量を予測
し、これらに応じて、目標年度以降における適正な施設配置も念頭に置いて、目標年度までの広
域的な施設整備を計画するものとする。
3産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物処理施設の整備
産業廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するため、 民間事業者による施設の整備を基本
としつつ、国は、公共関与による処理施設の整備を含め、必要な処理施設の整備を推進する。
また、 適正処理の確保を基本としつつ、 資源循環と脱炭素の両立に向けて、 金属やプラスチッ
クをはじめとする各種資源の脱炭素型リサイクル設備の導入を支援することを通して、資源が集
積する廃棄物処理施設を循環資源の供給拠点として位置付け、その整備を推進する。この際、回
収した資源やエネルギーを有効利用できるよう、戦略的に進めることが望ましい
また、適正な処理を確保するためには、処理施設の確保が極めて重要であるが、悪質な不法投
棄等の不適正処理により産業廃棄物処理に対する地域住民の不信感が増大し、処理施設の設置や
運営をめぐる反対もあることから、 焼却施設や最終処分場等の処理施設について民間により新た
に確保することが極めて困難な状況となっている。処理施設は適正処理の受け皿の要となる基幹
施設として極めて重要なものであり、我が国における長期安定的な処理体制の維持のため、安全
性を確保しつつ、引き続き適切に整備されることが不可欠であることから、国として、民間によ
る処理体制の確保を基本としつつ、廃棄物処理センター等の公共関与による処理施設の整備を推
進する。
また、産業廃棄物の発生量が大きく、都道府県域を超えて一体的に経済活動が行われている大
都市圏においては、大都市圏で震災が発生した場合の大量の廃棄物に備える必要性も勘案し、圏
域内での産業廃棄物処理施設の整備を図ることが重要である。このため、広域臨海環境整備セン
ター法(昭和五十六年法律第七十六号)に基づく大阪湾広域臨海環境整備センターによる施設整
備を引き続き進めるとともに、必要と認められる場合は、その他の大都市圏においても、二以上
の都道府県において生じた廃棄物による海面埋立処分については同法の活用を図るとともに、同
法の活用が困難な場合は広域的な廃棄物処理センターの活用により、産業廃棄物の処理体制を構
築することも検討する。
産業廃棄物の焼却施設の整備に当たっては、脱炭素社会との統合との観点も踏まえ、熱回収が
可能な施設の整備を優先するものとする。
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