その他令和7年2月18日

廃棄物処理基本方針における適正処理体制の強化及び優良な処理業者の育成等に関する規定

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.40
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廃棄物処理基本方針における適正処理体制の強化及び優良な処理業者の育成等に関する規定

令和7年2月18日|p.40

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また、安定型最終処分場については、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着・混入を防止す
るための仕組みや、浸透水等のチェック機能を強化するなど、適正処理体制の強化を図る必要
がある。
廃棄物の処理基準に適合しない処理に対しては、一般廃棄物については市町村、産業廃棄物
については都道府県において、生活環境の保全上の支障が生じることを未然に防止するため、
行政命令を適正かつ迅速に行うとともに、行政命令違反、不法投棄、焼却禁止違反等の行為に
ついては、都道府県警察との連携を強化し、厳正に対処しなければならない。
特に、事業者の責めに帰すべき事由があると認められる産業廃棄物の不法投棄・不適正処理
に対しては、事業者に対する措置命令を厳格に行う必要がある。なお、法を遵守しない悪質な
事業者に対し、法的拘束力を伴わない行政指導を繰り返し、結果としてこのような事業者が営
業を継続することを許容してしまうことが、廃棄物処理及び廃棄物行政に対する国民の不信を
招く一因となっていることに鑑み、地方公共団体は、不法投棄・不適正処理の違反行為を把握
した場合には、迅速かつ厳正に行政処分を行うべきである。
都道府県及び市町村は、廃棄物の不法投棄・不適正処理の早期発見等による生活環境の保全
上の支障の発生の未然防止・支障の拡大防止を図るため、新たな技術も活用しつつ、不法投棄・
不適正処理に対する監視活動の充実に努めるとともに、関係機関や住民と連携した監視体制の
構築を推進するものとする。
また、国は、地方公共団体における監視活動に対する支援、電子マニフェストの機能向上及
び普及拡大等に取り組むものとする。
4優良な処理業者の育成
事業者は、自らの判断により優良で信頼できる処理業者を選定する必要があり、この処理業者
の選定を通じた市場競争の中で優良な産業廃棄物処理業者の育成が図られることが基本である。
国は、産業廃棄物処理について、優良な処理業者が社会的に評価され、不法投棄・不適正処理
を行う事業者が淘汰される環境を充実させるため、地方公共団体等関係者と連携して優良産廃処
理業者認定制度の普及を図る。また、適正処理推進センターを活用して、優良産廃処理業者の情
報をインターネットで提供する等の取組を推進することにより、優良な産業廃棄物処理業者の育
成に努めるものとする。
5不法投棄等の不適正処理事案への対応
廃棄物の不法投棄等の不適正処理が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生ずるお
それがあるときは、原因者等の責任において支障の除去等の措置を行わせることを基本とし、国
は、都道府県等に対し、必要に応じて適切な助言等の支援を行うものとする。
また、不法投棄等の不適正処理が行われたものの、現時点では直ちに支障の除去等の措置を必
要としない区域についても、都道府県等は、当該区域の状況等を定期的に把握し、当該区域から
新たな支障が生ずることがないよう努めなければならない。
6廃棄物の輸出入
廃棄物の輸入については、我が国における処理技術の向上や企業の社会的責任の高まりを受け、
途上国では適正処理が困難であるが我が国では処理可能な廃棄物を受け入れて適正に処理する取
組が進められている。こうした取組は、途上国の環境負荷を低減させ、地球環境保全にも資する
ものであり、また、我が国の事業者が排出した廃棄物を輸入する場合にあっては、広義の排出事
業者責任を全うするものであることから、国内における適正処理が確保される限りにおいて、積
極的に推進していくものとする。
また、廃棄物の輸出については、国内処理原則及び排出事業者責任の徹底の観点から厳格な確
認を行っているところであり、輸出確認の対象とすべき廃棄物については、引き続き輸出検査時
における廃棄物該当性の判断指針の明確化や監視体制の維持・強化等を図る。
7廃棄物処理法第十七条の二で定める有害使用済機器の保管等
一四条物理法第十七条の二一定める有害使用作機器について、その品質又は処分を業としては、
廃棄物処理法第十七条の二で定める有害使用済機器について、その保管又は処分を業として行
う事業者に、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等を義務付ける制度の着実な執行を通じ
て、その適正な処理やリサイクルを推進する。
8プラスチックの資源循環の推進
プラスチックは、その有用性から、幅広い製品や容器包装にあまねく利用されている現代社会
に不可欠な素材である一方、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規
制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックに係る資源循環の促進等の重要性が
高まっており、今後より一層のプラスチックに係る資源循環の促進等を図ることが必要である。
このような認識の下、プラスチック資源循環促進法の趣旨を踏まえ、プラスチック使用製品の
設計及び製造、販売及び提供並びに排出、回収及びリサイクルの各段階において、事業者、国民、
地方公共団体、国等の全ての関係主体が参画し、相互に連携しながら、過剰な使用の抑制等の使
用の合理化、再生ブラスチックや再生可能資源への切り替え、徹底したリサイクル等により、プ
ラスチックのライフサイクル全体を通じた効率的で持続可能な資源循環を可能とする環境整備を
推進する。
四廃棄物の処理施設の整備に関する基本的な事項
廃棄物処理施設整備事業の実施に当たっては、廃棄物処理法第五条の三第一項の規定に基づく廃
棄物処理施設整備計画に定める目標の達成に向けて重点的、効果的かつ効率的に進めるものとする。
1今後の要最終処分量と全国的な施設整備の目標
(11一般廃棄物処理施設
イ中間処理施設
一般廃棄物の中間処理施設について、国は、本基本方針による廃棄物の減量化の目標年度
である令和十二年度において必要な処理能力を確保できるよう、その整備を推進する。
このうち、再生に係る施設については、効率的な立地等にも配慮しつつ必要な施設の整備
を推進する。とりわけ、食品廃棄物の再生利用に係る施設については、食品リサイクル法等
に基づき、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用の取組の更なる促進が求められて
いること等も踏まえ、必要な処理能力を確保できるよう、他の市町村や民間の廃棄物処理業
者とも連携して処理能力の向上に取り組む。
また、焼却施設については、焼却が必要な一般廃棄物量を適正に焼却できるよう、広域的
かつ計画的な整備を推進することとする。この際、発電施設等の熱回収が可能な焼却施設の
導入や高効率化を優先するものとする。中長期的には、焼却される全ての一般廃棄物につい
て熱回収が図られるよう取組を推進していくものとする。令和二年度において、廃棄物エネ
ルギーを地域を含めた外部に供給している施設の割合の実績は約四十一パーセントである。
これに対し、令和九年度において、廃棄物エネルギーを地域を含めた外部に供給している施
設の割合を四十六パーセントに増加させることを目標とする。
口最終処分場
一般廃棄物の最終処分場の残余年数については、令和十二年度において、二十二・四年の
水準を維持することを当面の目標とする。しかしながら、地域によっては一般廃棄物の最終
処分場の残余容量がひっ迫している場合があることに鑑み、残余容量の予測を行いつつ、地
域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継続的に確保するよう整備するものとする。また、
国は、最終処分場に埋め立てた廃棄物を有効活用・減量化するための取組を支援する。
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廃棄物処理基本方針における適正処理体制の強化及び優良な処理業者の育成等に関する規定 - 第40頁
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