その他令和7年2月18日

廃棄物の適正な処理体制の確保に関する方針

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関環境省

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廃棄物の適正な処理体制の確保に関する方針

令和7年2月18日|p.39

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地球温暖化への懸念の中、循環型社会と脱炭素社会を統合的に実現するとともに、地域循環
共生圏の構築に寄与するため、コペネフイツト型技術の研究開発・普及や、廃棄物の再使用・
再生利用の推進、廃棄物焼却処分時の熱回収など廃棄物エネルギーの地域での利活用促進の取
組を更に進めていくものとする。
また、世界的な資源制約の顕在化を踏まえ、廃棄物の適正な処理の観点のみならず資源確保
の観点にも視野を広げて、廃棄物の再生利用を推進してtoくことが重要である。
3廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制の確保
(1)一般廃棄物の処理体制の確保
一般廃棄物については、市町村が、その定める一般廃棄物処理計画に従って、その区域内に
おける一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分しなけ
ればならない。
一般廃棄物処理計画の策定に当たっては、市町村は、区域内の一般廃棄物の処理に統括的な
責任を有する者として、環境保全を前提としつつ、基本法に定められた基本原則を踏まえ、地
域における一般廃棄物の排出抑制及び適正な循環的利用等の実現のために必要な施策を適切に
盛り込むとともに、中長期的な一般廃棄物の発生量及び質の変化と整合の取れたものとするこ
とが必要であり、一般廃棄物の発生量及び組成を把握した上で、その量及び質に即して適切な
処理を行うことができる体制を整備することが必要である
また、収集に関しては、処分及び再生利用の方法に配慮するとともに、リチウム蓄電池など
による火災事故防止等の観点にも留意しつつ、一般廃棄物の種類に応じて分別収集する等、適
切な収集を行うことが可能な体制を確保するものとする。その際、高齢化等の社会状況の変化
に伴い家庭からのごみ出しが困難となりうる点等についても考慮する。
さらに、運搬に関しては、当該市町村の地勢及び人口分布に応じて効率的な運搬が行えるよ
う、運搬車の配車体制を整備するものとし、必要に応じて、中継基地の配置による大型運搬車
への積替え等を行うものとする。また、EVごみ収集車などの環境負荷のより少ない自動車の
導入やバイオ燃料の利用等を進める。
また、 処分に関しては、 生活環境の保全及び公衆衛生の向上という観点に加え、 循環型社会
と脱炭素社会との統合的実現や地域循環共生圏の構築の観点も踏まえ、焼却処理量及び最終処
分量の抑制、ダイオキシン類や温室効果ガスの排出抑制等の環境負荷低減、廃棄物の地域特性
及び技術の進歩、地域振興、雇用創出、環境教育の効果についても考慮した上で、一般廃棄物
の発生量及び質に応じて、再生利用、中間処理及び埋立処分等のうち最適の方法を選択するも
のとする。その際には、資源の有効利用や温室効果ガスの排出抑制の観点から、有機物の直接
埋立ては原則として行わないこととし、廃プラスチック類の取扱いについては、まず排出抑制
を、次に再生利用を推進し、それでもなお残った廃プラスチック類については、最近の熱回収
技術や排ガス処理技術の進展、 最終処分場のひっ迫状況等を踏まえ、 直接埋立ては行わず、 一
定以上の熱回収率を確保しつつ熱回収を行うことが適当である。なお、高齢化に伴い排出量の
増加が見込まれる使用済紙おむつについては、衛生面を含む適正処理の確保にも留意した上で、
適切な再生利用等を促進する。
一方、他の市町村との連携等による広域的な取組を行うに当たっては、広域的かつ計画的に
廃棄物処理施設の整備が進むよう、都道府県は市町村と連携し、持続可能な適正処理の確保に
向けた広域化・集約化に係る計画を策定・更新し、これに基づき必要な総合調整を行って、安
定的かつ効率的な廃棄物処理体制の構築の推進に努めることとする。この際、必要に応じて二
以上の都道府県の区域における広域化・集約化につisても考慮することとする。
また、一般廃棄物の処理に当たっては、排出者である住民及び事業者等の協力が不可欠であ
るので、排出者の理解が得られるよう、処理体制の十分な周知を図るものとする。
一般廃棄物のうち特にし尿及び生活雑排水については、浄化槽及び下水道等の整備状況を勘
案しつつ、その衛生的な処理を確保するため、処理体制の維持等を図ることが必要である。
また、生ごみ、木くず、し尿処理汚泥、浄化槽汚泥等の廃棄物系バイオマスの利活用は、循
環型社会の形成だけでなく、温室効果ガスの排出削減により地球温暖化対策にも資することか
ら、飼料化、堆肥化、メタンガス化、BDF化等の処理方法の中から、これらを組み合わせる
ことも含めて、再生品の品質や安全性の確保を前提としつつ、地域循環共生圏の考え方や地域
へのエネルギー供給を図る観点も踏まえ、エコタウンなどの拠点も活用しながら、地域の特性
に応じた適切な再生利用等を推進することが必要である。この際、廃棄物系バイオマスの利活
用を効率的に行うことができるよう、分別・収集・選別の効率化を図る。とりわけ食品の一般
廃棄物である事業系食品廃棄物(生ごみ)に関し、排出事業者が自ら積極的に再生利用を実施
しようとする場合に、これを実現できるよう、民間事業者の活用も考慮した上で、適切な選択
肢を設けることが必要である。
なお、当該市町村の区域内で処理できず、他の市町村の一般廃棄物処理施設において処理を
行う場合等にあっては、当該他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めるととも
に、 都道府県においても、一般廃棄物の適正な処理に配慮して都道府県廃棄物処理計画を定め
るよう努めることが必要である。
(22)産業廃棄物の処理体制の確保
産業廃棄物については、処理責任を有する事業者において、排出抑制及び適正な循環的利用
を最大限に行った上で、必要となる産業廃棄物の焼却その他の中間処理及び埋立処分が適正に
行われるようにしなければならない。
特に、多量に産業廃棄物を生ずる事業者は、処理計画を策定し、産業廃棄物の排出抑制及び
排出された産業廃棄物の適正な循環的利用に計画的に取り組まなければならない。
また、事業者は、自らその産業廃棄物の処理を行う場合には、産業廃棄物保管基準、産業廃
棄物処理基準等に従い、適正な処理を確保しなければならない。また、事業者は、その産業廃
棄物の処理を他人に委託する場合は、その産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、その
産業廃棄物の発生から最終処分(再生を含む。)が終了するまでの一連の処理が適正に行われる
ために必要な措置を講ずるよう努めなければならず、また、適正な委託契約の締結及び産業廃
棄物管理票(マニフェスト)の使用により、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの
一連の処理が適正に行われることを確保しなければならない。また、更なる広域認定制度の活
用等を通じた産業廃棄物処理の広域化や、各種デジタル技術を活用した動静脈連携の強化など
に努め、 資源循環を促進する。
国は電子マニフェストが、排出事業者や産業廃棄物の処理業者にとって情報管理の合理化に
つながるのみならず、偽造がしにくく、廃棄物処理システムの透明化、都道府県等の監視業務
の合理化、不法投棄・不適正処理の原因究明等の迅速化等を図ることができるなどの利点を有
することを踏まえ、地方公共団体等関係者と連携して、その使用の促進を図るものとする。ま
た、企業の脱炭素経営が拡大する中においても適正処理が確保されるために、サブライチェー
ンの下流に当たる廃棄物処理の脱炭素化を推進するとともに、蓄電池、太陽光パネル等の今後
多量に排出が見込まれる使用済製品の処理・リサイクル体制の整備を推進するものとする。
一方、都道府県は、産業廃棄物の適正な処理が確保されるよう、事業者、産業廃棄物処理業
者及び産業廃棄物処理施設に対する指導監督に努めるものとする。
また、産業廃棄物の発生量が大きく、都道府県の区域を超えて一体的に経済活動が行われて
いる大都市圏においては、圏域内で必要な処理能力を確保するため、広域的な処理施設の整備
を図ることも検討する。
(33 廃棄物の不法投棄・不適正処理の防止
廃棄物の処理は、その性状に応じた適切な方法により行わなければならない。
特に、有害な性状により特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「特別管理廃棄
物」という。)とされた廃棄物については、人の健康や生活環境に支障を生じさせることがない
よう、その性状に応じた適正な処理を確実に行わなければならず、事業者は、排出した特別管
委託基準を厳格に遵守しなければならない。
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廃棄物の適正な処理体制の確保に関する方針 - 第39頁
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