その他令和7年2月18日

一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に関する基本方針(抜粋)

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.38
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一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に関する基本方針(抜粋)

令和7年2月18日|p.38

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よう努めるものとする。また、再生利用及び熱回収の効率化等の観点から、廃棄物処理施設と
他のインフラとの連携等を推進するため、関係機関との連携体制の構築や、民間事業者の活用
に努めるものとする。加えて、二〇五〇年までの脱炭素社会の実現の観点を踏まえ、一般廃棄
物処理に伴う温室効果ガスの排出の量の削減等に向けた取組の推進等を行うよう努めるものと
する。
また、 一般廃棄物の処理に関する事業に係るコストの分析及び情報提供を行い、 分析の結果
を様々な角度から検討するほか、必要に応じてPFI(民間資金等の活用による公共施設等の
整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業を
いう。)の活用を行うことにより、社会経済的に効率的な事業となるよう努めるものとする。さ
らに、経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再使用、再生利用の推進、排
出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、 一般廃棄物処理の有料化の更な
る推進を図るべきである。なお、分別収集区分や処理方法といった一般廃棄物処理システムの
変更や新規導入を図る際には、変更や新規導入の必要性と環境負荷面、経済面等に係る利点を、
住民や事業者に対して明確に説明するよう努めるものとする。
さらに、市町村は、環境保全を前提としつつ、食品循環資源の再生利用等を地域の実情に応
じて促進するため、民間事業者の活用・育成や市町村が自ら行う再生利用等の実施等について、
市町村が定める一般廃棄物処理計画において適切に位置付けるよう努めるものとする。また、
特定家庭用機器一般廃棄物のうち小売業者が家電リサイクル法に基づく引取義務を負わないも
の、 使用済小型電子機器等及び水銀使用製品が廃棄物となったものについて、 地域の実情に応
じた回収体制の構築や住民への普及啓発・周知徹底を行うよう努めるものとする。また、美し
く豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の
処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)の趣旨を踏まえ、市町村は、海岸
漂着物等の処理に関し、必要に応じ、海岸管理者等に協力するものとする。また、プラスチッ
ク資源循環促進法の趣旨を踏まえ、市町村は、家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄
物の分別収集及び分別収集物の再商品化等に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
特にプラスチックについて、 市町村は、 その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の
分別収集及び分別収集物の再商品化のための体制や施設の整備、分別の基準の策定、指定ごみ
袋の有料化による分別排出の促進など、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
都道府県は、一般廃棄物の処理に関する市町村の責務が十分果たされるように必要な技術的
助言を与えるよう努めるものとする。その際、廃棄物処理の広域化・集約化に当たっては、区
域内の市町村等の関係機関との調整等の推進に努めるものとする。また、その区域内における
産業廃棄物の排出抑制及び適正な循環的利用を促進し、例えば、産業廃棄物の処理に関する知
見を有する者の協力を得つつ、産業廃棄物の排出抑制、減量等について、とりわけ中小零細の
排出事業者に対し個別具体的な助言、提案等を行うよう努めるものとする。また、産業廃棄物
の適正な処分が確保されるよう事業者に対して必要な指導監督を実施し、厳格に法を執行して
いくものとする。 さらに、 事業者の責任において適正に処理しなければならないという原則に
沿って、民間による処理体制の確保を基本としつつ、必要な処理能力を確保するため、廃棄物
処理センター等の公共関与により、産業廃棄物処理施設を整備することも検討する。
市町村及び都道府県は、地域で発生した廃棄物の種類によって適当な循環の範囲が異なるこ
とに十分留意しつつ、他の地方公共団体や関係主体と連携・協働して地域循環共生圏の形成に
努めることが望ましい。また、一般廃棄物の適正な処理体制が確保されるとともに、災害時に
おいても適正かつ円滑・迅速な処理体制が確保されるよう、研修等を通じて職員の人材育成等
に努めることとする。
(44 国の役割
国は、各種法制度の整備及び適切な運用や、事業の効果的・効率的な実施を推進し、国民及
び事業者の自主的な取組を促進し、また、地方公共団体によるそれらのための取組を支援し、
関係主体の連携協働の促進を図るとともに、先進的な事例に関する情報提供等により普及啓
発に努めるものとする。例えば、食品について、国は、生産、製造、販売、消費等の各段階に
おける食品ロスの削減や、食品循環資源の再生利用等に向けた国民、事業者、地方公共団体等
の取組を支援し、 また関係主体の連携協働を促進するよう努めるものとする。
また、生活環境保全上支障のない確実な再生利用について廃棄物処理法に基づく処理業及び
処理施設の設置の許可を不要とする特例措置や、製造事業者等による広域的な廃棄物の適正な
処理について廃棄物処理法に基づく処理業の許可を不要とする特例制度(以下「広域認定制度」
という。)、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物の高度な技術を用い
た無害化処理について廃棄物処理法に基づく処理業及び処理施設の設置の許可を不要とする特
例制度(以下「無害化処理認定制度」という。)の円滑な運用を図る。さらに、市町村及び都道
府県が行う、その区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理の確保のための取組が円
滑に実施できるよう、「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理有料化の手引き」及び「市町村
における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」の更なる普及等を通じ、
技術的及び財政的な支援に努めるとともに、広域的な見地からの調整を行うことに努めるもの
とする。
加えて、動静脈連携の強化、広域認定制度等を通じた産業廃棄物処理の広域化や、電子マニ
フェストを含む各種デジタル技術を活用した情報基盤整備などにより、国は廃棄物の適正管
理・ライフサイクル全体での資源循環を一層促進するものとする。
産業廃棄物に関しては、 緊急の必要がある場合には、 報告徴収、 立入検査及び都道府県に対
する必要な指示を行い、関係都道府県と一体となって課題の解決を図るものとする。また、産
業廃棄物処理業全体の詳細な実態について定量的に把握し、それを踏まえて、状況に即した適
切かつ効果的な施策を更に進めていくものとする。高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物について、
国は地方公共団体と連携しつつ、中間貯蔵・環境安全事業株式会社を活用した拠点的広域処理
施設の整備及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の造成により、確実かつ適正な処理を進め
ていくものとする。また、地方公共団体と連携し、未処理の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
を網羅的に把握するとともに、保管事業者及び使用製品を使用する事業者に対し計画的な処理
の必要性を周知徹底するなど、基本計画に基づく処理期限内に、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の処理が一日でも早く完了するために必要な措置を講じる。さらに、各拠点的広域処理施
設の事業終了ごとに、それぞれ解体・撤去等を行うものとし、このために必要となる技術的な
検討等、その準備に向けた取組を着実に進める。併せて、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に
ついて、無害化処理認定制度の活用等により、安全かつ効率的な処理を進めていくものとする。
水銀廃棄物について、国は、水銀使用製品が廃棄物となったものの適正な回収を促進するた
めに、ガイドラインの策定等により、市町村に対する技術的な助言等に努めるものとする。ま
た、市町村及び事業者団体等と連携した回収の枠組みの構築を図ることにより、水銀使用製品
が廃棄物となったものの適正な回収を促進する。廃水銀等については、国を含めた関係者の適
切な役割分担の下での処理体制及び長期間の監視体制を含め、全体の仕組みを最適なものとす
るよう検討を深め、その長期的な管理の徹底を図る。
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年
(法律第五十六号)に基づく、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配
慮した契約の推進に関する基本方針において位置付けられた産業廃棄物の処理に係る契約が、
環境に配慮して適切に行われるように地方公共団体に対する周知等を行うものとする。
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一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に関する基本方針(抜粋) - 第38頁
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