その他令和7年2月18日

廃棄物の減量化その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項等

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.37
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廃棄物の減量化その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項等

令和7年2月18日|p.37

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(22)産業廃棄物の減量化の目標量
産業廃棄物については、令和十二年度において、排出量の増加を令和四年度に対し約一パー
セントに抑制し、出口側の循環利用率を約三十七パーセントにするとともに、最終処分量を令
和四年度に対し約十パーセント削減する。
三廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
1施策の基本的枠組み
廃棄物の排出を抑制し、適正な循環的利用を促進するためには、国民、事業者、国及び地方公
共団体が適切な役割分担の下でそれぞれが積極的な取組を図ることが重要である。このため、基
本法、廃棄物処理法、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器
包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、家電リサ
イクル法、 国等による環境物品等の調達の推進等10関する法律(平成十二年法律第百号)、建設
工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成十二年法律第百四号。 以下「建設リサイクル法」
という。)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号。以下「食
品リサイクル法」という。)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(平成十三年法律第六十五号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四四年法律第八
十七号)、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)、
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)、プラスチックに係る資源循環の
促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)等
の法制度に基づく施策について、国民、事業者、国及び地方公共団体の適切な役割分担により、
円滑な実施を図るものとする。
また、デジタル技術の活用等により、静脈側の廃棄物処理・リサイクルの取組と動脈側の製造・
販売の取組を有機的につなげ、循環経済を確立するため、サプライチェーン全体で進める資源循
環の取組を積極的に進めていくことが重要である。
2国民、事業者、地方公共団体及び国の役割
(1)国民の役割
国民は、商品の購入に当たっては、容器包装廃棄物の排出の少ない商品、繰り返し使用でき
る商品、 耐久性に優れた商品、 単一素材化された商品等の再生利用が容易な商品、 再生品及び
植物等の再生可能な有機資源由来の素材を使用した商品等の環境に配慮された商品の選択に努
めるとともに、レンタル・リース、サブスクリプション、シェアリング等のサービス利用も選
択肢の一つとして検討し、利用するように努める。
また、購入した商品の使用に当たっては、エネルギー消費効率等にも配慮しつつ故障時の修
理の励行等によりなるべく長期間使用することや、 不要となった場合には有価物として他者に
譲渡して有効利用する等により事業者等を含む社会全体で排出される一般廃棄物の排出抑制に
協力するものとする。
とりわけ食品については、購入の際に、期限表示に関する正しい理解を深める、適量の購入
等により食品口ス(本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品をいう。以下同じ。)の削減
に資する購買行動に努める。加えて、食品の食べ切りや使い切り、生ごみの水切りに努め、自
ら排出する一般廃棄物の排出抑制に取り組むととも11一、外食における適量な注文、食べ残しの
削減を徹底するものとする。
さらに、一般廃棄物の排出に当たっては、市町村が設定する分別区分に応じて分別排出を行
うことにより、市町村による適正な循環的利用に対する取組に協力するとともに、廃家電製品
の小売業者等への引渡し及びその求めに応じた料金の支払い、自動車に係るリサイクル料金の
預託、使用済自動車の引取業者への引渡し、使用済小型電子機器等の市町村等への引き渡し等
により事業者が法律に基づいて行う措置に協力するものとする。
(2)事業者の役割
事業者は、 その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければ
ならないことから、原材料の選択や製造工程・輸送工程を工夫する、取引慣行を改善する、不
要となった物品を有価物として他者に譲渡して有効利用する等により、製造から流通、販売に
至るサプライチェーン全体において排出される廃棄物の排出抑制に努めるものとする。その際、
二〇五〇年までの脱炭素社会の実現の観点を踏まえ、廃棄物処理に伴う温室効果ガスの排出の
量の削減等に向けた取組に努めるものとする。
また、事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品や容器等が廃棄物となった場
合に排出抑制、分別排出、適正な循環的利用及び処分が円滑に実施できるよう努めるものとす
る。具体的に、廃棄物の排出抑制の観点では、消費実態に合わせた容量の適正化、容器包装の
減量・簡素化に努めるものとする。製品の再使用の促進の観点では、繰り返し使用できる商品、
耐久性に優れた商品、部品を容易に交換できる構造の商品、製品が壊れた場合容易に修理する
ことができる設計の商品の製造又は販売及び修繕体制の整備に努めるものとする。廃棄物の再
生利用の促進の観点では、単一素材化された商品、分解・分別・収集・運搬の容易な設計の商
品、再生利用が容易な設計の商品、及び廃棄物を原料とした商品等の製造又は販売に努めるも
のとする。また、植物などの再生可能な有機資源由来の素材等への代替の検討、製品のライフ
サイクル全体における環境影響の評価に基づく設計、破砕・焼却の容易な設計の商品及び適正
な処理が困難とならない商品の製造又は販売、環境に配慮された商品の使用等に努めるものと
する。さらに、、食品関連事業者は、サプライチェーン全体で発生している食品ロスの把握及び
削減とともに、食品循環資源の再生利用等に努めるものとする。また、消費者による環境に配
慮した製品の選択を促し、排出抑制、再使用、分別排出が円滑に実施されるよう、事業者は、
製品の構造、製品・部品の材質名、処理時における安全性確保及び環境負荷低減のための注意
事項等の情報を、企業等のホームページ、製品本体、取扱説明書等に記載する等、必要な情報
の提供に努めるものとする。
また、廃棄物処理法に基づく許可や再生利用認定等を受けて自ら排出する廃棄物の再生利用
等による減量を行うことや、 自ら排出する廃棄物について再生利用等による減量を行うことが
できる廃棄物処理業者へ処理を委託すること、静脈産業との連携により再生材を積極的に活用
すること等により、その廃棄物の適正な循環的利用に努めるものとし、その上で、処分しなけ
ればならない廃棄物について、適正な処理を確保しなければならないものとする。この場合に
おいて、自ら排出する廃棄物の処理を廃棄物処理業者へ委託するときは、適正な対価を負担す
るとともに、優良な廃棄物処理業者を選択すること1.0より、廃棄物の不適正な処理が行われる
リスクを低減することが重要である。
さらに、事業者の役割が循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものにつ
いては、自らが製造等を行った製品や容器等が廃棄物となったものに11いて、極力これらを自
主的に引き取り、循環的な利用を推進するよう努めるものとする。
(3 地方公共団体の役割
市町村は、その区域内における一般廃棄物の排出状況を適切に把握した上で、その排出抑制
に関し、適切に普及啓発や情報提供、環境教育等を行うことにより住民の自主的な取組を促進
するととも10、分別収集の推進及び一般廃棄物の再生利用により、一般廃棄物の適正な循環的
利用に努めるものとし、その上で、処分しなければならなis一般廃棄物につ13て、適正な中間
処理及び最終処分を確保するものとする。
また、市町村は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、適正な循環的利用や
適正処分を進める上での必要性を踏まえ、地方公共団体が策定する広域化に係る計画との整合
を図りつつ、他の市町村及び都道府県との連携等による広域的な取組の促進を図るとともに、
リサイクルの推進に係る諸法等に基づく広域的な循環的利用の取組について積極的に推進する
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廃棄物の減量化その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項等 - 第37頁
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