その他令和7年2月18日

貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本方針

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.33
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貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本方針

令和7年2月18日|p.33

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貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進
に関する基本的な方針
第一貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進
の意義及び目標に関する事項
1貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進
の意義
物流は、我が国の国民生活や経済活動、地方創生を支える不可欠な社会基盤であり、我が国経
済の力強い成長や、より豊かな国民生活の実現等のため、その機能を十分に発揮させていく必要
がある。
しかしながら、物流業界は、運転者の長時間の荷待ちや契約にない附帯作業等による長時間労
働に加え、価格競争に伴う厳しい取引環境及び雇用環境に置かれているといった課題が深刻化し
ており、これらが運転者をはじめとする物流業界における人手不足の原因となっている。
また、 商取引及び物流取引における商慣習、 多層的な取引構造等が要因となって、 物流サービ
スに伴い生じる物流負荷が可視化及び価格化されてこなかったこと等を背景に、荷主企業や消費
者において物流業界における課題が認識されにくい状況が固定化している。
このような中、物流産業を魅力ある職場とするため、令和六年度から、自動車運転者の時間外
労働の上限規制等が適用されることとなり、人手不足の中、何も対策を講じなければ深刻な輸送
力不足に陥るおそれがあるという問題に直面している。
くわえて、物流の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑
み、物流業界は脱炭素化に向けた取組への対応も求められている。
物流業界が直面しているこれらの諸課題は、喫緊の課題であると同時に、年々深刻化していく
構造的な課題であって、これに対応するため、物流は大きな変革が求められている。
すなわち、 物流はその担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、 将来にわたって必要な物
資が必要なときに確実に運送される必要があり、貨物自動車運送事業や倉庫業等の物流を担う事
業者に加え、荷主及び消費者を含む物流に関わる者が、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、
物流の効率化のための取組を行うことが必要不可欠である。
また、その取組を行うに当たっては、物流が物資の生産や製造の過程、消費と密接に関連して
おり、かつ、物流には、物流事業者(貨物自動車運送事業者、倉庫業者、鉄道事業者、内航及び
外航海運事業者、港湾運送事業者、航空運送事業者、貨物利用運送事業者等の物流業務を行う事
業者をいう。以下同じ。)、荷主、施設管理者、消費者等の多様な主体が関わっていることを踏ま
え、これらのサプライチェーン全体の関係者が連携を図り、その取組の効果を一層高める必要が
ある。
さらに、物流の効率化のための取組として、貨物自動車による輸送の効率化や共同輸配送、モー
ダルシフトの推進等を行うことを通じて物流の過程において生じている環境への負荷の低減を図
ることにより、脱炭素社会の実現に寄与することが必要である
我が国の物流において貨物自動車運送役務がその中核的な役割を担っていることを鑑みれば、
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に向けて運転者の運送及び荷役等の効率化を推進す
ることは、 大きな意義を持つものである。
2運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標
貨物自動車運送役務の持続可能な提供を確保するためには、運転者の業務のうち、運送を効率
化することに加えて、運送以外の不必要な荷待ち時間等を短縮することについて、荷主、貨物自
動車関連事業者及び連鎖化事業者がそれぞれの立場から取組を行うことが必要である。
また、 貨物自動車運送役務の実運送を担う貨物自動車運送事業者等において、 輸送網の集約
配送の共同化等により、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加(以下「積載効
率の向上等」という。)を図ることも重要である。荷主及び連鎖化事業者は、貨物自動車運送事業
者等がこれらの措置に取り組めるよう、適切なリードタイムの確保等の措置を行うこと11より、
積載効率の向上等を図る必要がある。
さらに、国及び地方公共団体、港湾管理者、空港管理者、卸売市場開設者、ショッピングセン
ター等の物流に関する施設を管理する者並びに運送契約や貨物の受渡しに直接関わりを持たない
ものの商取引に影響を持つ者においても、自らの事業等の実施に伴う運転者への負荷の低減に資
する取組を行うことが求められる。
したがって、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)では、貨物自動車運送事
業者等、荷主、貨物自動車関連事業者及び連鎖化事業者に対し、運転者の荷待ち時間等の短縮及
び積載効率の向上等を図るための措置を講ずる努力義務を課すとともに、これらの事業者のうち、
一定規模以上のものを特定事業者として指定し、当該措置に関する中長期的な計画の作成等を義
務付けることとしている。また、物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者
及び物資の流通に関する施設を管理する者(以下「施設管理者等」という。)については、その事
業の実施や施設の管理に伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提
供の確保に資する措置を講ずる責務を明確化している。
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進
に当たっては、安全性の確保を前提とし、国、地方公共団体、貨物自動車運送事業者等、荷主、
貨物自動車関連事業者、連鎖化事業者及び施設管理者等といった物流に関わる様々な関係者が協
力して、法に基づく枠組みの活用等により、次に掲げる事項を達成することを目標とする。
(1)運転者の荷待ち時間等の短縮
短縮することで、運転者一人当たりの荷待ち時間等を年間百二十五時間短縮することを実現す
るものとする。
このためには、現状、運転者の一運行の平均拘束時間のうち、荷待ち及び荷役等にかかる時
間が合計約三時間と推計されてtoることを踏まえ、この一運行当たりの荷待ち時間等が全国平
均で合計二時間以内となるよう荷待ち時間等を削減する必要がある。また、これを踏まえ、荷
主等は、一回の受渡しごとの荷待ち時間等について、原則として目標時間を一時間以内と設定
しつつ、業界の特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、二時間を超えないよう荷待
ち時間等を短縮するものとする。なお、一回の受渡しごとの荷待ち時間等が一時間以内である
荷主等については、その継続及び改善に努めるものとする。
(2)運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加
令和十年度までに、近年四十パーセント以下の水準で推移してきた積載効率について、全国
の貨物自動車による輸送のうち五割の車両で五十パーセントを目指し、 全体の車両で四十四
パーセントへの増加を実現するものとする。また、一運行当たりの輸送効率の向上に当たって
は、重量ペースだけでなく、容積ペースでも改善を図るものとする。
(3 関連する施策への貢献
①及び②の目標の達成に向けた取組を通じて、効率的な共同輸配送、共同拠点利用等を図る
フィジカルインターネット(規格化された容器に詰められた貨物を、複数企業の倉庫、貨物自
動車等をネットワークとして活用し輸送する共同輸配送システムをいう。以下同じ。)の実現を
図るとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第八条第一項
に基づく地球温暖化対策計画に対策及び施策として位置付けられている脱炭素物流の推進に貢
献するものとする。
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貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本方針 - 第33頁
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