その他令和7年2月18日

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律に伴う施行規則等の改正に関する規定(荷待ち時間等)

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.30
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律に伴う施行規則等の改正に関する規定(荷待ち時間等)

令和7年2月18日|p.30

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を除く。)当該行為を行った時刻
る行為を行った場合(前号に掲げる場合
二到着後速やかに受付その他これに類す
の時刻
前に集貨場所等に到着した場合これら
う時刻若しくは時間帯の開始時刻よりも
示若しくは伝達された貨物の受渡しを行
しくは時間帯の開始時刻又は運転者が指
決定された貨物の受渡しを行う時刻若
合により待機した時間に限る。)とする。
条第一項において「荷主等」という。)の都
集貨場所等の管理者又は連鎖化事業者(次
第三十条第七号に規定する荷主をいう。)、
同じ。)を開始した時刻までの時間(荷主(法
定する荷役等をいう。次条第二項において
掲げる時刻)から荷役等(同条第五号に規
各号に掲げる場合にあっては、当該各号に
貨場所等」という。)に到着した時刻(次の
はその周辺の場所(以下この項において「集
じ。)が集貨若しくは配達を行うべき場所又
条第二号に規定する運転者をいう。以下同
ところにより算定される時間は、運転者(同
2法第三十条第四号の国土交通省で定める
項において同じ。)とする。
第一項に規定する連鎖化事業者をいう。次
定める者は、連鎖化事業者(法第四十五条
第五条
(荷待ち時間)
○法第三十条第四号の国土交通省令で
(新設)
一・二(略)
一・二(略)
のいずれかに該当する埋立地とする。
のいずれかに該当する埋立地とする。
める埋立地は、同項の指定の時において次
める埋立地は、同項の指定の時において次
第四条法第八条第一項の国土交通省令で定
第四条
○法第六条第一項の国土交通省令で定
埋立地)
埋立地)
(法第八条第一項の国土交通省令で定める
(法第六条第一項の国土交通省令で定める
する。
用する。
係る認定の申請があった場合について準用
変更の認定の申請があった場合について準
第一項に規定する総合効率化計画の変更に
第三条
前二条の規定は、 法第七条第一項の
第三条
第一条及び前条の規定は、法第五条
(総合効率化計画の変更の認定)
(総合効率化計画の変更の認定)
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律に伴う施行規則等の改正に関する規定(荷待ち時間等) - 第30頁
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