その他令和7年2月18日

国立感染症研究所等の所掌事務に関する規定

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.18
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国立感染症研究所等の所掌事務に関する規定

令和7年2月18日|p.18

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(研究企画調整センターの所掌事務)
第五百九十九条 研究企画調整センターは、 次に掲げる事務をつかさどる。
一国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する重要事項の企画及び立案並びに
調整に関すること。
二国立感染症研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定事項の総括に関すること。
(感染症疫学センターの所掌事務)
第六百条感染症疫学センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲げる事務をつかさど
る。
一予防衛生に関し、情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供並びに疫学に関する研究
及び講習(実地疫学研究センターの所掌に属するものを除く。)を行うこと。
二血清の収集、保存及び検査並びにこれらに必要な科学的調査及び研究並びにこれらに関す
る講習を行うこと。
(エイズ研究センターの所掌事務)
第六百一条 エイズ研究センターは、 ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウ11ノレスに起因する
感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これら11関するLIファ11ンス業務
を含む。)及び講習を行うこと。
二予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並び11こと
れらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調
査及び研究を行うこと。
(病原体ゲノム解析研究センターの所掌事務)
第六百二条病原体ゲノム解析研究センターは、国立感染症研究所の所掌事務のうち、次に掲げ
る事務をつかさどる。
一遺伝子の探索及び解析に関する調査及び研究を行うこと。
二病原体ゲノムに関し、情報の収集及び解析並びにこれらの結果の提供並びに調査及び研究
を行うこと。
三予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(肝炎ウイjlスを除く小型DNAウイjlスの構
造蛋白質を抗原とするワクチンに限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれら
の医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並び11これらに必要な科学的調査及
び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(インフJLエンザ・呼吸器系ウイjlス研究センターの所掌事務)
第六百三条インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センターは、インフルエンザウイルス及び
呼吸器系ウイルスに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並び(1予防及び治療の方法の研究(これら11関するレファレンス業務
を含む。)に関すること。
二予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の試験的製造並びにこれらに必要な科学的調査
及び研究を行うこと。
三前号に掲げるもののほか、11ンフ八エンザウ11八ス及び呼吸器系ウイルスに起因する感染
症に関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(サイトカイン及びケモカインに係る
もの(1限る。)の生物学的検査、検定及び試験的製造並び11これらの医薬品の生物学的検査及
び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
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国立感染症研究所等の所掌事務に関する規定 - 第18頁
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