ウイルス及び細菌の所掌事務に関する条文の一部
令和7年2月18日|p.16-17
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二予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びに10
れらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びにこれらに、必要な科学的調
査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(ウイルス第二部の所掌事務)
第五百八十四条ウイ八ス第二部は、 腸管感染ウイ八ス、腫瘍ウイ八ス及び肝炎ウイルスに起因
する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係るものを除く。)に関し、次に
掲げる事務をつかさどる。
・病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務
を含む。)及び講習を行うこと。
二予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並び11こと
れらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並び11これら11必要な科学的調
査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(ウイルス第三部の所掌事務)
第五百八十五条ウイルス第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一発疹性ウイルスに起因する感染症(ヒト免疫不全ウイルスその他のレトロウイルスに係る
ものを除く。 次号において同じ。)に、00)関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の
研究(これら11関するLIファ11ンス業務を含む。)及び講習を行うこと。
二インフルエンザウイルス及び呼吸器系ウイルス並びに発疹性ウイルスに起因する感染症に
関し、予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定並び11これらの医
薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並び11これら11必要な科学的調査及び研
究を行うこと(他部の所掌に属するものを除く。)。
(細菌第一部の所掌事務)
第五百八十六条細菌第一部は、腸管系細菌感染症、全身性細菌感染症、環境細菌由来感染症、
口腔菌感染症及びスピロヘータに起因する感染症に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一病原及び病因の検索並び(1予防及び治療の方法の研究(これら11関するレファレンス業務
を含む。)及び講習を行うこと。
二予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌ワクチン及び細菌感染症診断薬に限る。)、
抗菌性物質及びその製剤 (抗生物質医薬品に限る。)並びに消毒剤の生物学的検査、 検定及び
試験的製造並び11これらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の
製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除
く。)。
(細菌第二部の所掌事務)
第五百八十七条細菌第二部は、呼吸器系細菌感染症、毒素産生細菌感染症及び日和見感染症に
関し、 次に掲げる事務をつかさどる。
一病原及び病因の検索並び(1予防及び治療の方法の研究(これら11関するレファレンス業務
を含む。)及び講習を行うこと。
二予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(細菌製剤及び抗毒素製剤に限る。)の生物学的
検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の
製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部の所掌に属するものを除
く。)。
17金和7年2月18日火曜日官報(局外第32号)
(寄生動物部の所掌事務)
第五百八十八条 寄生動物部は、 寄生性の原虫、 線虫、 吸虫及び条虫類に起因する疾病に関し、
次に掲げる事務をつかさどる。
一病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これらに関するレファレンス業務
を含む。)及び講習を行うこと。
二予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(免疫診断製剤に限る。)及び殺虫剤の生物学的
検査、検定及び試験的製造並び11これらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査には必要な標
準品の製造並び11これら11必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(感染病理部の所掌事務)
第五百八十九条感染病理部は、感染症その他の特定疾病(ヒト免疫不全ウイ八スその他のレ11
ロウイjlスに起因する感染症を除く。)11関し、 次に掲げる事務をつかさどる。
一予防衛生10関する病理解剖学的及び病理組織学的調査及び研究(これらに関する11ファ11
ンス業務を含む。)を行うこと。
一予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(病理学的検査に係る
部分に限る。)並び11これらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
第五百九十条 削除
(真菌部の所掌事務)
第五百九十一条真菌部は、真菌に起因する感染症11.関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究 (これらに関するレファレンス業務
を含む。)及び講習を行うこと。
二抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の
生物学的検査11必要な標準品の製造並び11これらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(細胞化学部の所掌事務)
第五百九十二条 細胞化学部は、 感染症その他の特定疾病 (ヒト免疫不全ウイ八スその他のレ11
ロウイ八スに起因する感染症を除く。)に、関し、予防衛生10関する細胞化学的及び細胞生物学的
調査及び研究を行うことをつかさどる。
(昆虫医科学部の所掌事務)
第五百九十三条昆虫医科学部は、人体に対して有害な昆虫類、ダ二類その他の動物(寄生性の
原虫、線虫、吸虫及び条虫類を除く。)に起因する疾病に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究(これら11関するL.ファL.ンス業務
を含む。)及び講習を行うこと。
二予防、治療及び診断に関する殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査及び試験的製造並び111J11
らの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学
的調査及び研究を行うこと。
(獣医科学部の所掌事務)
第五百九十四条獣医科学部は、動物由来感染症10関し、病原及び病因の検索並びに予防及び治
療の方法の研究(これらに、関するレファ11ンス業務を含む。)及び講習を行うことをつかさどる。
第五百九十五条及び第五百九十六条 削除
(国際協力室の所掌事務)
第五百九十七条国際協力室は、国立感染症研究所の所掌事務に係る国際的な調査及び研究の調
整を行うことをつかさどる。
第五百九十八条削除