その他令和7年2月18日

証票の取扱いに関する注意書き

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.12
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証票の取扱いに関する注意書き

令和7年2月18日|p.12

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(注意)
この証票の取扱inに注意し、 破り、 汚し、 又は失ったときは直ちに厚生労働
大臣(都道府県知事、市長又は特別区長)に届け出ること。
一当該職員でなくなったときは、厚生労働大臣(都道府県知事、市長又は特別
区長)に返還すること。
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証票の取扱いに関する注意書き - 第12頁
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