厚生労働省令の一部を改正する政令(薬剤耐性研究センター等の所掌事務等)
令和7年2月18日|p.19
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
19令和7年2月18日火曜日官報(号外第32号)
(薬剤耐性研究センターの所掌事務)
第六百三条の二薬剤耐性研究センターは、薬剤耐性病原体に起因する感染症(ウイルスに係る
ものを除く。)11関し、 次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並び(1予防及び治療の方法の研究(これら11関するレファレンス業務
を含む。)及び講習を行うこと。
二抗菌性物質及びその製剤(抗生物質医薬品に限る。)の生物学的検査及びこれらの医薬品の
生物学的検査に必要な標準品の製造並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
(感染症危機管理研究センターの所掌事務)
第六百三条の三 感染症危機管理研究センターは、 次に掲げる事務をつかさどる。
感染症その他の特定疾病の危機管理に関し、情報の収集及び分析、訓練並びに広報並び1-
これらに必要な科学的調査及び研究並び11これらに関する講習を行うこと。
二感染症の判別のための検査並びにこれらに、必要な科学的調査及び研究(これらに関する11
ファレンス業務を含む。)並び11これらに関する講習を行うこと。
(治療薬・ワクチン開発研究センターの所掌事務)
第六百三条の四治療薬・ワクチン開発研究センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に
掲げる事務をつかさどる。
予防薬及び治療薬に関する研究、開発(これらに関するレファレンス業務を含む。)並びに
講習を行うこと。
二予防、治療及び診断に関する生物学的製剤の生物学的検査及び検定(エンドトキシン試験
に係る部分に限る。)並びにこれらに必要な科学的調査及び研究を行うこと。
三予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(抗毒素製剤に限る。)の生物学的検査、検定及
び試験的製造並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並びに00
れら11必要な科学的調査及び研究を行うこと (他部の所掌に属するものを除く。)。
(実地疫学研究センターの所掌事務)
第六百三条の五 実地疫学研究センターは、 感染症その他の特定疾病の予防衛生には、関し、 実地疫
学調査及び研究並びに講習を行うことをつかさどる。
(次世代生物学的製剤研究センターの所掌事務)
第六百三条の六次世代生物学的製剤研究センターは、感染症その他の特定疾病に関し、次に掲
げる事務をつかさどる。
一予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤の生物学的検査
及び検定(異常毒性否定試験、発熱試験、及び化学試験に係る部分に限る。)並びにこれらの
医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造並び11これら11必要な科学的調査及び
研究を行うこと。
二予防、治療及び診断に関する生物学的製剤(血液製剤に限る。)及び次世代生物学的製剤の
生物学的検査、検定及び試験的製造並び11これらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な
標準品の製造及び試験法の開発並び11これら11必要な科学的調査及び研究を行うこと(他部
の所掌に属するものを除く。)。
(安全管理研究センターの所掌事務)
第六百三条の七 安全管理研究センターは、 次に掲げる事務をつかさどる。
生物災害に係る安全管理に関する調査、研究及び講習を行うこと。
二医学用実験動物の飼育及び健康管理並びにこれらに関する科学的調査、研究及び講習を行
うこと。
三研究用ウイルス及び細菌の確保及び管理並びにこれらに関する講習を行うこと。