告示令和7年2月18日

廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針の一部改正について

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.36
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発行機関環境省
省庁環境省

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廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針の一部改正について

令和7年2月18日|p.36

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○環境省告示第六号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の二第一項の規定に
基づき、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基
本的な方針(平成十三年五月環境省告示第三十四号)の全部を次のように変更したので、同条第四項
の規定に基づき公表する。
令和七年二月十八日
環境大臣浅尾慶一郎
廃棄物の滅量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本
的な方針
廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向
これまで我が国では、廃棄物の適正な処理を確保し、循環型社会を形成していくため、数次にわ
たる廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。 以下 「廃棄物処理法」
という。)の改正及びリサイクルの推進に係る諸法の制定等の対策が行われてきた。このような対策
は、相当程度の効果はあったものの、最終処分場の新規立地難は解消されておらず、また、不法投
棄を始めとする不適正処理については、減少傾向が見られるものの、未だ撲滅には至っていない。
また、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号。以下「基本法」という。)における
優先順位が高い2R(リデュース・リユース)の取組が遅れているほか、廃棄物から有用資源を回
収する取組も十分に行われているとは言えない状況である。
さらに、東日本大震災や、東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機として、国民の安全・安
心に関する意識が高まっていることを踏まえ、今後はより一層、環境保全と安全・安心を重視した
循環の実現を図っていく必要がある。
加えて、近年、世界的な資源制約の顕在化、災害の頻発化・激甚化、人口減少・少子高齢化に伴
う地域経済衰退、国民のライフスタイルの変化など、廃棄物処理・リサイクルを取り巻く状況は大
きく変化しており、また、我が国における二〇五〇年までの脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に
関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「温暖化対策推進法」という。)第二条の二に規定する
脱炭素社会をいう。 以下同じ。)の実現を始めとする地球環境問題への対応も急務となっている。
このような状況の変化に対応し、諸課題の解決を図るべく、基本法及び基本法に基づく循環型社
会形成推進基本計画(以下「循環基本計画」という。)に沿って、廃棄物処理法やリサイクルの推進
に係る諸法等に基づく制度の適切な実施と相まって、改めて大量生産、大量消費、大量廃棄型の従
来の社会の在り方や国民のライフスタイルを見直し、社会における高度な物質循環を確保すること
により、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減される、循環型社会への転換
を、さらに進めていく必要がある。このような方向性は、これまでの大量生産、大量消費、大量廃
乗型の経済・社会様式から、競争条件への影響も踏まえ、資源・製品の価値の最大化を図り、資源
投入量・消費量を抑えつつ、廃棄物の発生の最小化につながる経済活動全体の在り方(サーキュラー
エコノミー(循環経済))としても強調されている。循環経済の取組は素材や製品ごとに、デジタル
技術も活用しつつ適切なトレーサビリティを確保しながら、上流から下流までのライフサイクル・
バリューチェーン全体でのロスゼロの取組を推進していく必要がある。
また、生物多様性の損失等の地球規模での課題に対処する観点からも、循環経済の取組を通じた
天然資源投入量・消費量の抑制や適正な資源循環の促進による全体的な環境負荷削減への貢献を考
えていくことが必要である。
これらの考え方や基本法に定められた基本原則に則り、まず、できる限り廃棄物の排出を抑制し、
次に、廃棄物となったものについては不法投棄・不適正処理の防止その他の環境への負荷の低減に
配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる限り循環的な利用(再使用、再生利用及び熱
回収をいう。以下「適正な循環的利用」という。)を行い、こうした排出抑制及び適正な循環的利用
を徹底した上で、なお適正な循環的利用が行われないものについては、適正な処分を確保すること
を基本とする。また、災害により生じた廃棄物についても、適正な処理を確保し、かつ、可能な限
り分別、選別、再生利用等による減量を図った上で、円滑かつ迅速な処理を確保することを基本と
する。
その際、我が国における二〇五〇年までの脱炭素社会の実現に向けて、廃棄物分野においても脱
炭素化(脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生す
る温室効果ガス(温暖化対策推進法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削
減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。 以下同じ。)を推進する。 また、 地域レベル
全国レベルで脱炭素社会や自然共生社会との統合に向けて取組を進めていくことや、その実践の場
として、地域の活性化にもつながる地域循環共生圏づくりに向け、それぞれの地域の文化等の特性
や地域に住む人と人とのつながりに着目し、エネルギー源としての活用も含めた循環資源の種類に
応じた適正な規模で循環させることができる仕組みづくりを進めることが必要である。
二廃棄物の減量その他その適正な処理10関する目標の設定11関する事項
1廃棄物の排出量、再生利用量、中問処理量、最終処分量その他その処理の現状
令和四年度における我が国の廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理による減量及び最終処分
量(埋立処分及び海洋投入処分の量をいう。以下同じ。)は次のとおりである。
一般廃棄物
一般廃棄物
一般廃棄物
中間処理10よる減量排出量最終処分量中間処理10よる減量再生利用量
中間処理10よる減量最終処分量再生利用量最終処分量中間処理10よる減量排出量
中間処理10よる減量最終処分量排出量最終処分量最終処分量再生利用量
再生利用量最終処分量中間処理10よる減量再生利用量排出量
中間処理10よる減量最終処分量再生利用量最終処分量中間処理10よる減量再生利用量
最終処分量中間処理10よる減量再生利用量最終処分量中間処理10よる減量再生利用量
中間処理10よる減量
中間処理10よる減量中間処理10よる減量
中間処理10よる減量中間処理10よる減量
二〇二中間処理10よる減量
八・七一五九二〇二二九
一五九二〇二三七〇三・四二九七・九四〇
八・七三・四三・四
七・九
(単位 百万トン/年)
(注)小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。
2廃棄物の減量化の目標量
廃棄物の減量化の目標量については、第五次循環型社会形成推進基本計画に掲げられた目標等
を踏まえ、当面、令和十二年度を目標年度として進めていくものとする。
なお、この目標量については、その達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえて、適宜見直し
を実施するものとする。
(1)一般廃棄物の減量化の目標量
一般廃棄物については、令和十二年度において、排出量を令和四年度に対し約九パーセント
削減するとともに、一人一日当たりの家庭系ごみ排出量を約四百七十八グラムとする。出口側
の循環利用率は、約二十六パーセントに増加させる。また、一人一日当たりのごみ焼却量を約
五百八十グラムとするとともに、最終処分量を令和四年度に対し約五パーセント削減する
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廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針の一部改正について - 第36頁
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