告示令和7年2月18日

貨物自動車運送事業の持続可能な提供の確保等に関する告示

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.35
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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貨物自動車運送事業の持続可能な提供の確保等に関する告示

令和7年2月18日|p.35

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第四集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進に
関する基本的な事項
1再配達の削減や多様な受取方法の普及促進等について
集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減のためには、急いで受け取る必要のない荷物につい
てゆとりをもった配送日時を指定したり、 再配達を避けて多様な受取方法を活用したりする等、
配送サービスを日常的に利用する消費者である国民一人一人の理解と実践が不可欠である。また、
事業者から消費者への物流だけでなく、事業者から事業者への物流においても、再配達の削減に
向けた関係事業者の理解と実践が必要である。
国は、再配達削減PR月間」をはじめとする広報活動等を通じて、配送時間帯指定等に関する
国民の理解を深めるとともに、コンビニやガソリンスタンドでの受取り、マンション、民間不動
産、駅、公共施設等における宅配ボックスの設置、置き配等の取組を推進し、多様な受取方法の
普及を図る必要がある。
また、国及び地方公共団体は、それぞれの立場から、再配達の削減や、路上を含む貨物集配中
の車両が駐車できるスペースの確保等に取り組み、集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減を
図る必要がある。
さらに、eコマースモールの運営事業者及び通販事業者は、物流事業者、宅配事業者等と連携
しながら、物流負荷の低い多様な受取方法の選択、配送日時指定の活用等を利用者に促す仕組み
の社会実装に取り組み、再配達削減に向けた消費者の行動変容を促す必要がある。
2返品の削減や欠品に対するペナルティの見直しについて
集貨・配達に係る運転者への負荷の低減のためには、納品期限の緩和や賞味期限の大括り化、
外装等の汚破損基準の見直し等による返品の削減や、欠品に対するペナルティの見直しに向けた
関係事業者の理解と実践が必要であり、そのためにも、最終購買者である消費者の理解の増進が
必要である。
3「送料無料」表示の見直しについて
消費者の物流サービスに対するコスト意識の浸透と、集貨又は配達に携わる運転者に対する社
会的な理解の醸成のため、商取引において物流サービスが無償で提供されているとの誤解を招か
ないよう「送料無料」等の表現は見直しが求められている。
このため、「送料として商品価格以外の追加負担を求めない」旨の表示をする事業者は、その表
示について説明責任を果たす必要がある。
また、国は、消費者や事業者の理解を醸成するための取組を積極的に進める必要がある。
第五その他貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化
の推進に関し必要な事項
1物流に関わる多様な主体の役割について
物流は、それに先行又は後続して行われる物資の生産や製造の過程、消費と密接に関連し、か
つ、物流事業者、荷主、施設管理者、消費者等の多様な主体により担われており、これらの多様
な主体がそれぞれ次に掲げる役割を果たすことで、運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の効
果を一層高めることが重要である。
(1)国は、地方支分部局と連携しながら、貨物自動車運送事業者等、荷主、貨物自動車関連事業
者及び連鎖化事業者に対する規制的措置の執行に万全を期す必要がある。また、規制的措置の
執行に当たっては、業界の特性、災害の発生その他の事情に配慮するとともに、業界団体等が
策定した自主行動計画に即した取組について考慮する必要がある。
22地方公共団体は、積載効率の向上等に資する共同輸配送等の取組の実施やそのための拠点づ
くりに向けて地域の関係者の合意形成に積極的に関与し、又は参加するほか、地域の産業振興、
まちづくり等と連携しながら、荷捌き施設及び休憩場所の確保等の取組を推進することに努め
る必要がある。
③(元請貨物自動車運送事業者等及び貨物利用運送事業者は、運転者の運送及び荷役等の効率化
のための取組について第一種荷主から協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努める
必要がある。また、第二種荷主、連鎖化事業者、運送依頼先の貨物自動車運送事業者、実運送
事業者等から協力を求められたときも、その求めに応ずることが望ましい
(4 荷主は、運転者の拘束時間を削減するため、有料道路利用料の適切な負担のもと、貨物自動
車運送事業者に高速道路の利用を促す必要がある。
() 港湾、空港、卸売市場、ショッピングセングセンター、中古車オークション会場等の施設管理者、
タワーマンション、オフィスビル、商業施設等を開発又は運営する事業者、商社、eコマース
モールの運営事業者、物流マッチングサービス提供事業者等の、運送契約及び貨物の受渡しに
直接関わりを持たないものの商取引に影響がある者も含め、経済界全体で、貨物自動車運送役
務の持続可能な提供の確保の重要性に関する理解を深めるとともに、その実現に資する措置を
講ずるよう努める必要がある。
6)レンタルパレット事業者は、荷役の効率化に資する「標準仕様パレット」の利用(官民物流
標準化懇談会パーレット標準化推進分科会最終とりまとめ (令和六年六月) で定められた規格と
運用に基づき、標準規格のパレット (11型等) を、 標準化された方法で運用することをいう。)
の拡大に向けた発信の継続や取組の充実、共同での利用及び回収の促進を図るとともに、契約
への必要事項の明記に係る働き掛けを含め、パレットの紛失防止対策を適切に実施する必要が
ある。また、レンタルパレットを利用する事業者は、当該パレットをレンタルパレット事業者
との契約に定める範囲で適切に使用する必要がある。
(7 パレット製造事業者は、標準規格のパレットの製造、販売及びレンタルパレット市場への投
入を拡大するとともに、、安定的に供給可能な生産体制整備等を実施する必要がある。
② 消費者である国民一人一人は、物流事業者の負担となる短いリードタイムの是正のために製
造業者、卸売業者、小売店等の製造から販売ま10の関係事業者が行った取組の結果として、商
品売場での品揃えや納品時期に影響が及ぶ場合があることについて理解を深める必要がある。
一運転者の運送及び荷役等の効率化の前提となる事項
運転者の運送及び荷役等の効率化を行うに当たっては、国、地方公共団体及び民間事業者は、
次に掲げる事項を実施し、運転者の運送及び荷役等の効率化の前提となる環境を整えることで、
運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の効果を一層高めることが重要である。
(1)運転者の労働環境の改善に向けて、国、地方公共団体及び関係事業者は、それぞれの立場か
ら、サービスエリア、一パーキングエリア、道の駅等において休憩環境の整備を進めるとともに、
運転者の日帰り運行を可能とするための中継輸送拠点や、ダブル連結貨物自動車、自動運転貨
物自動車等の運行のための拠点の整備を推進する必要がある。
②運転者の適正な労働時間と適正な賃金の両立に向けて、国は、 国は、 契約内容の明確化や標準的な
運賃の更なる浸透及び適切な見直し、国や地方公共団体等が荷主となる場合の活用の徹底等を
図り、官民一体となって賃上げ原資となる適正運賃を収受できる環境整備を進める必要がある
とともに、 貨物自動車運送事業者等は、 運転者の賃上げを促進する必要がある。
3)運転者の運送及び荷役等の効率化に当たっては、貨物自動車運送事業者等の法令遵守が前提
となる。国は、貨物自動車運送事業者等の法令違反の原因となるおそれのある行為をしている。
悪質な荷主、元請貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者等に対して、トラック・物流G
メンによる是正指導等を徹底するとともに、、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号)又は下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十
号)に違反するおそれがある場合も含め、悪質な荷主、貨物自動車運送事業者、貨物利用運送
事業者等に対する処分の厳格化を図る必要がある。 また、荷主による法令遵守も不可欠である。
国は、運送事業の許可を得ずに違法に運送を行う事業者の排除、運送責任の不明確化につなが
る行き過ぎた多重下請構造の是正やそのための実運送体制管理簿の積極的な活用、運転者に対
するハラスメントの防止等を図ることが必要である。
附則
この告示は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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貨物自動車運送事業の持続可能な提供の確保等に関する告示 - 第35頁
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