告示令和7年2月18日

貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する基本的な事項

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する基本的な事項

令和7年2月18日|p.34

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第二貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進
に関する施策に関する基本的な事項
国及び地方公共団体は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び
荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関し、次に掲げるとこ
ろにより、自ら措置を実施するとともに、情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助並
びに研究開発の推進に努めるものとする。これに加え、広報活動その他の活動を通じて、集貨又は
配達に係る運転者への負担の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の
実施に関する国民の協力を求めるよう努めるものとする。
1荷主として国及び地方公共団体自らが講ずべき事項
国及び地方公共団体は、自らが荷主となる場合は、率先して運転者の運送及び荷役等の効率化
に資する措置を講ずるよう努めるものとする。
2施設管理者として国及び地方公共団体自らが講ずべき事項
国及び地方公共団体は、自らが港湾管理者、空港管理者又は卸売市場開設者である場合、荷主
に対して行政財産の使用許可等を根拠に施設の一部を使用させている場合等、施設管理者となる
場合は、その施設の管理10関し、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講
ずるよう努めるものとする。
3設備投資等に対する支援
国は、運転者の運送及び荷役等の効率化に資する設備投資、デジタル化、物流標準化等に取り
組む事業者を支援するため、調査、助言その他の必要な援助を講ずるとともに、これらの援助に
関する十分な情報の提供を行うよう努めるものとする。
4モーダルシフト等に対する支援
国は、輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に資するモーダルシフト等に取り組
む事業者を支援するため、鉄道、海運等の輸送経路の拡充や輸送品質の向上等に向けた調査、助
言その他の必要な援助を講ずるとともに、 これらの援助に関する十分な情報の提供を行うよう努
めるものとする。
5技術開発等に対する支援
国は、 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資するよう、 貨物自動車以外の大量輸送
機関による貨物輸送の促進に向けた技術開発及び自動運転貨物自動車や無人航空機(ドローン等)
による輸送の実用化を推進し、これらの成果の普及等に努めるものとする。
6物流標準化に対する支援
国は、フィジカルインターネットの実現に向けて、物流現場における自動化又は機械化、デジ
タル化、省人化等の前提となる物流標準化を推進するため、官民連携により、納品伝票、外装表
示、八11ット又は外装の規格、商品、事業所等のコード体系、物流用語等の標準化に向けて取り
組み、これらの成果の普及等に努めるものとする。
7高度物流人材の確保・育成
国は、物流統括管理者として物流改善の取組を推進できる人材の確保及び育成を支援するため、
物流統括管理者の役割の普及、啓発その他の必要な措置を講ずるとともに、これらの人材を支ケ
る高度物流人材の確保及び育成に取り組むよう努めるものとする。
8貨物自動車運送役務の職場環境等の整備
国は、貨物自動車運送役務の持続的発展に向けて担い手を確保していくため、多様な人材にとっ
て快適で働きやすい職場環境を整備するとともに、その意義、魅力等について積極的な発信を行
うよう努めるものとする。
9国民に対する広報等
国は、物流が果たしている役割の重要性を物流事業者のみならず社会全体の共通認識として位
置付けるため、「ホワイト物流」推進運動等の広報活動を通じて、荷主と物流事業者とが物流サー
ビスに要する費用を考慮した価格や標準的な配送条件を協議しやすい環境を整備するとともに、
物流の危機的状況や物流に携わる労働者の社会的価値等について、国民の理解を深めるよう努め
るものとする。
10関連する施策との連携
国は、地球温暖化対策をはじめとする環境政策、国土政策、社会資本整備に関する政策等と十
分に連携しつつ、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等
の効率化のために必要な措置を効果的に講ずることができるよう努めるものとする。
第三貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関
し、貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置に関する基本的な事
項項
貨物自動車運送事業者等、荷主、貨物自動車関連事業者及び連鎖化事業者は、第一の2に定めら
れた目標を達成するため、その運送する貨物、取り扱う貨物又は事業の特性、従業者の安全の確保
の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、次の1から4までに掲げる措置を基本とし、それぞ
れの実情に合わせて、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役
等の効率化に関する取組を計画的かつ効率的に実施することが必要である。
1貨物自動車運送事業者等が講ずべき措置
1)輸送網の集約、配送の共同化、復荷(帰路において貨物自動車に積載する貨物をいう。以下
同じ。)の確保等により、積載効率の向上等を図ること。
2関係事業者が行う運転者の運送及び荷役等の効率化のための取組に協力すること。
3 積載効率の向上等に伴う運転者の負荷の低減に取り組むこと。
44)1から③までの措置の実効性を確保するため、取組状況及びその効果の把握、関係事業者と
の連携及び協力等を行うこと。
2荷主が講ずべき措置
(1 複数荷主の貨物の積合せ、 配送の共同化、 復荷の確保に向けた適切なリードタイムの確保
運行効率向上のための発送量及び納入量の適正化等により、積載効率の向上等を図ること。
②適切な貨物の出荷又は入荷日時の設定、トラック予約受付システムの導入等により、運転者
の荷待ち時間を短縮すること。
(3 パレット等の導入、検品の効率化、バース等の荷捌き場所の確保等により、運転者の荷役等
時間を短縮すること。
441から③③までの措置の実効性を確保するため、責任者の選任等の実施体制整備、取組状況及
びその効果の把握、標準的な運賃(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)附則第
一条の三第一項の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃として令和六年
国土交通省告示第二百九号において定められたものをいう。以下同じ。)の活用、関係事業者と
の連携及び協力等を行うこと。
3貨物自動車関連事業者が講ずべき措置(貨物自動車関連輸送事業者にあっては、荷役等時間の
短縮に係る措置に限る。)
(1)適切な貨物の入荷又は出荷時間の調整、トラック予約受付システムの導入等により、運転者
の荷待ち時間を短縮すること。
②(検品の効率化、バース等の荷捌き場所の確保等により、運転者の荷役等時間を短縮すること。
2 1及び②の措置の実施体制整備、 取組状況及びそ
の効果の把握、関係事業者との連携及び協力等を行うこと。
4連鎖化事業者が講ずべき措置
(11適切なリードタイムの確保等により、積載効率の向上等を図ること。
(22適切な貨物の出荷又は入荷日時の設定等により、運転者の荷待ち時間を短縮すること。
(3)①及び②の措置の実効性を確保するため、責任者の選任等の実施体制整備、取組状況及びそ
の効果の把握、関係事業者との連携及び協力等を行うこと。
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貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する基本的な事項 - 第34頁
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