告示令和7年2月18日

貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針

令和7年2月18日|p.32

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附則
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
告示
農林水産省
)経済産業省告示第一号
国土交通省
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第三十三条第一項の規定に基づき、
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関す
る基本的な方針を次のとおり定めたので、同条第四項の規定に基づき公表する。
令和七年二月十八日
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
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貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針 - 第32頁
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