府省令令和7年2月18日

国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告令の整備等に関する省令

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関厚生労働省
令番号平成28年厚生労働省令第1号
省庁厚生労働省

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国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告令の整備等に関する省令

令和7年2月18日|p.2

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国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告令の整備等に関する省令
(予防接種法施行規則の一部改正)
第一条 予防接種法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第三十六号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
1
第九条の二
10
0.00
19
第第
0.4
10
1.
第第
10
項項
)
12
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11
19
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働{
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10
11
10
11
13
10
11
11
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久榮
項項
11
11
第九条の二令第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、 次のとおりとする。
**
働{
10
11
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16
10
11
13
10
11
11
る.
10
略{
(略)
(号外第32号)2
--
二独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人
二独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人
国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究
国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究
開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター若しくは
開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター若しくは
は1
国立健康危機管理研究機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五
14
一六
法法
律律
第第
-五
国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二1.0
○機
7
)は
(八
二十
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法{
(昭)
++
号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は
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六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋業
施工
1進
11
1
1.4
入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
二~五(略)
三~五(略)
読み込み中...
国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告令の整備等に関する省令 - 第2頁
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