貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
令和7年2月18日|p.32
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附則
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
○国土交通省令第六号
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十二条第一項の規定に基づき、
貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役
等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
令和七年二月十八日
国土交通大臣中野洋昌
貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及
び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
(運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)
第一条
倉庫業者は、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の基
本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等
の効率化の推進の目標 (次項において「目標」という。)を達成するため、その取り扱う貨物の特性
及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間等の短縮を図るための
措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。
2貨物自動車関連輸送事業者は、目標を達成するため、その取り扱う貨物の特性及び従業者の安全
その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷役等時間の短縮を図るための措置を計画的かつ効
率的に実施するものとする。
〔運転者の荷待ち時間の短縮〕
第二条
倉庫業者は、次に掲げる取組を行うことにより、法第四十一条第一項第一号及び第二号に掲
げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として
有効であると認められるときは、この限りでない。
一停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数
の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう、 当該場所の状況を把握すること
その他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻を分散させること。
二当該倉庫業者が管理する施設において到着時刻表示装置(施設における貨物の搬入及び搬出の
状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業者等から提供された当該施設に到
着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装
置をいう。)を導入し、及びこれを適切に活用することその他の措置により、貨物自動車の到着の
日及び時刻を調整すること。
(運転者の荷役等時間の短縮)
第三条
貨物自動車関連事業者は、次に掲げる取組を行うことにより、法第四十一条第一項第三号に
掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置とし
て有効であると認められるときは、この限りでない。
荷役等に係る停留場所を拡張すること又は貨物の量に応じて適正に確保することその他の措置
により、荷役等を円滑に行うことができる環境を整えること。
二荷役等に先行する貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入の手順に係るマニュアルの整備
又は周知その他の措置により、当該搬出又は当該搬入を迅速に実施すること。
ニフォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置すること、発送先の荷主ごとに有償で貨物
を仕分けして運転者に引き渡すこと、荷主から一貫パレチゼーション(輸送、荷役又は保管の各
段階において同一のパレットを使用することをいう。)の実現のためにパレットを使用したい旨の
申出があった場合において有償でこれに協力することその他の措置により、荷役等の効率化を図
ること。
四貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査(以下この
号において 「検査」という。)を効率的に実施するための機械を導入することその他の措置により、
検査の効率化を図ること。
(実効性の確保)
第四条貨物自動車関連事業者は、前二条に規定する取組の実効性を確保するため、次に掲げる措置
を講ずるものとする。
一貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下
この条において「効率化」という。)のための取組に関する責任者の選任その他の必要な体制の整
備を行うとともに、その従業者に対し、効率化のための取組に関する研修の実施その他の措置を
講ずること。
一運転者の荷待ち時間等(貨物自動車関連輸送事業者にあっては、荷役等時間。次号において同
じ。)並びに効率化のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。
二荷主、連鎖化事業者又は貨物自動車運送事業者等に対し、前二条に規定する取組その他の運転
者の荷待ち時間等の短縮のための取組に関する提案をすることができる場合にあっては、当該提
案をするとともに、これらの者から当該提案を受けた場合にあっては、当該提案に基づき必要な
措置を講ずること。
四物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を
統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、物資
の流通に関する多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。
五無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両をいう。)を導入することその
他の措置により、貨物自動車関連事業者の管理する施設における作業の自動化を図ること。
六国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図ること。その際、必要に応じて取引先に対
し協力を求めること。