府省令令和7年2月18日

様式等の改正に関する省令の附則(施行期日及び経過措置)

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.29
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様式等の改正に関する省令の附則(施行期日及び経過措置)

令和7年2月18日|p.29

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(裏面)
記入上の注意
1①から④までの欄は、該当の文字を○で囲むTYと。
ただし、④の欄については、平成18年10月1日前にした行為により罰金又は禁錮以上の刑に処せ57れた場合は、無を○で囲むfiと。
2③の欄は、健康保険の診療又は調剤に従事する病院若しくは診療所又は薬局が2以上あるときは、主として従事するものについて記入し、医師にあつては、
その担当診療科名を記入する.fyと。
3④の欄に有と○で囲んだ場合は、該当する法律名を記載する。TY11-0.0
offた、内容欄に非該当15なる年月日を記入する.TY1120
健康保険法第71条第2項第2号の場合の該11法律
・健康保険法・国民健康保険法
・船員保険法・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
・医師法・薬剤師法
・齒科医師法・地方公務員等共済組合法
・保健師助産師看護師法・高齢者の医療の確保に関する法律
・医療法・再生医療等の安全性の確保等に関する法律
・私立学校教職員共済法・臨床研究法
・国家公務員共済組合法
※の欄には、記入しない。11と。
備考(Yの用紙は、A列4番とする。ryと。
附則
(施行期日)
この省令は、令和七年二月二十五日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる
読み込み中...
様式等の改正に関する省令の附則(施行期日及び経過措置) - 第29頁
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