府省令令和7年2月18日

国立健康危機管理研究機構法施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第十号
省庁厚生労働省

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国立健康危機管理研究機構法施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

令和7年2月18日|p.1

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○厚生労働省令第十号
令和七年二月十八日
少目
整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
定に基づき、国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の
に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに関係法令の規
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)及び国立健康危機管理研究機構法の施行
十一
厚生労働大臣福岡資麿
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国立健康危機管理研究機構法施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 - 第1頁
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