法律令和7年2月18日

国立感染症研究所の組織等に関する政令の一部を改正する政令(推定)

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.20
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国立感染症研究所の組織等に関する政令の一部を改正する政令(推定)

令和7年2月18日|p.20

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(品質管理研究センターの所掌事務)
第六百三条の八品質管理研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一放射線の安全管理及び放射性同位元素を用byた生物学的調査及び研究の方法の開発及び改
良のための調査及び研究を行うこと。
二感染症その他の特定疾病の予防、治療及び診断に関する生物学的製剤並びに抗菌性物質製
剤の生物学的検査及び検定における成績の総合評価、これらの医薬品の生物学的検査及び検
定に必要な標準品の管理及び評価並び11これら11必要な科学的調査及び研究を行うこと。
三感染症その他の特定疾病の検定検査に必要な基準、検定検査手法の精度管理及び生物学的
製剤の品質保証に関する国際的な調整を行うこと(国際協力室の所掌に属するものを除く。)。
四国立感染症研究所の情報システムの整備及び管理並び11これら11関する講習を行うこと。
(支所の名称及び位置)
第六百四条国立感染症研究所支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
ハハンセン病研究センター
東村山市
(支所の所掌事務)
第六百五条八八(49シン病研究センターは、八八(49ン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、予
防衛生に関する科学的調査及び研究を行うことをつかさどる。
(支所長)
第六百六条 支所に、 支所長を置く。
第六百七条から第六百十条まで 削除
(ハンセン病研究センターに置く課等)
第六百十一条八istoン病研究センターに、、庶務課及び感染制御部を置く。
(庶務課の所掌事務)
第六百十二条 庶務課は、 次に掲げる事務をつかさどる。
一公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
二前号に掲げるもののほか、八istoン病研究センターの所掌事務で他の所掌に属しな11もの
に関すること。
(感染制御部の所掌事務)
第六百十三条感染制御部は、八八(49ン病その他の抗酸菌に起因する疾病に関し、 次に掲げる事
務をつかさどる。
一微生物学的、生化学的及び分子生物学的調査及び研究を行うこと。
二実験動物学的及び免疫学的調査及び研究を行うこと。
三 抗らい菌療法の開発及び改良(1関する調査及び研究を行うこと。
第六百十四条から第六百二十二条の五まで 削除
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国立感染症研究所の組織等に関する政令の一部を改正する政令(推定) - 第20頁
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