感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)
令和7年2月18日|p.12
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)
(質問及び調査)
第三十五条都道府県知事は、第二十六条の三・から第三十三条までに規定する措置
を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、
三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所
若しくはいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所若しくはあっ
た場所、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がしいる場所若しくはいいた。
場所、 当該感染症により死亡した動物の死体がある場所若しくはあった場所その
他当該感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に
立ち入り、 一類感染症、 二類感染症、 三類感染症、 四類感染症若しくは新型イン
フルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当
該感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しく
は管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があると
きは、 これを提示しなければならない
3第一項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4前三項の規定は、厚生労働大臣が第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第
施させるため必要があると認める場合について準用する。この場合において、第
項中「、三類感染症、四類感染症若しくは」とあるのは、「若しくは」と読み
替えるものとする。
5第一項から第三項までの規定は、市町村長が第二十七条第二項、第二十八条第
二項、第二十九条第二項又は第三十一条第二項に規定する措置を実施するため必
要があると認める場合について準用する。
b第二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(新感染症に係る消毒その他の措置)
第五十条都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止する
ため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第二十
六条の三第一項及び第三項、第二十六条の四第一項及び第三項、第二十七条から
第三十三条まで並びに第三十五条第一項に規定する措置の全部又は一部を実施
し、又は当該職員に実施させることができる。
2・3(略)
4第三十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により都道府県知事が当
該職員に同条第一項に規定する措置を実施させる場合につしいて準用する。
5・6 (略)
7厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊
急の必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第二十
第四項において準用する同条第一項に規定する措置の全部又は一部を実施し、又
は当該職員に実施させることができる。
8第三十五条第四項において準用する同条第二項及び第三項の規定は、前項の規
定により当該職員に同条第四項において準用する同条第一項に規定する措置を
実施させる場合について準用する。
11 市町村長は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要が
あると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第三十五条第五項
において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させることがで
11一第三十五条第五項において準用する同条第二0.0項及び第三項の規定は、前項の規
定により当該職員に同条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を
実施させる場合について準用する。