政府調達令和7年2月17日

河川又は道路における情報システム業務に関する入札参加表明書の要件等について

掲載日
令和7年2月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年2月17日発行の官報(政府調達 第29号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省, 内閣府沖縄総合事務局開発建設部による「河川又は道路における情報システムの開発または運用管理に関する業務」の入札公告。掲載ページ: p.35。

公告種別
入札公告
品目
河川又は道路における情報システムの開発または運用管理に関する業務
抽出された基本情報
調達機関国土交通省, 内閣府沖縄総合事務局開発建設部出典: p.35 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目河川又は道路における情報システムの開発または運用管理に関する業務出典: p.35 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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河川又は道路における情報システム業務に関する入札参加表明書の要件等について

令和7年2月17日|p.35

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85月日 日曜日 日本日 日本日 日曜日 日乙 日乙 日乙 日乙 日曜 日乙 日乙 日乙 日乙 日乙丑乙丑乙丑乙丑乙亥
() 会社法第575条第1項に規定する
持分会社(合名会社、合資会社又は
合同会社をいう。)の社員(同法第
590条第1項に規定する定款に別段
の定めがある場合により業務を執行
しないこととされている社員を除
く。)
()組合の理事
(v) その他業務を執行する者であっ
て、(i)から(v)までに掲げる者に準ず
る者
b)一方の会社等の役員が、他方の会社
等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任
された管財人(以下単に「管財人」と
いう。)を現に兼ねている場合
c)一方の会社等の管財人が、他方の会
社等の管財人を現に兼ねている場合
③その他の選定・特定手続の適正さが阻
害されると認められる場合組合とその
構成員が同一の入札に参加している場合
その他上記①又は②と同視しうる資本関
係又は人的関係があると認められる場
合。
(2)参加表明書に関する要件
1)参加表明書の提出者に対する要件
①同種又は類似業務の実績平成26年度
以降公示日までに完了した業務(再委託
による業務の実績は含まない)のうち、
以下に記載する「同種又は類似業務」の
実績を有さなければならない。
・同種業務:河川又は道路における情報
システムの開発または運用管理に関す
る業務
・類似業務:河川又は道路における情報
システムの検討に関する業務
なお、同種又は類似業務の実績は、国、
都道府県、政令市、市町村、特殊法人等
(注1)、特別地方公共団体(注2)、地
方公社等(注3)、公益法人(注4)が
発注した契約金額100万円以上の業務を
対象とする。また、海外インフラプロジェ
クト技術者認定・表彰制度により認定さ
れた実績での評価を申請する場合は、国
内の業務の実績と同様に評価できること
とする。
参加表明書の提出者が設計共同体の場
合は、代表者が上記の同種又は類似業務
の実績を有さなければならない。また、
その他の構成員は、当該業務で実施を予
定している分担業務について、平成26年
度以降公示日までに実施した業務の実績
(国、都道府県、政令市、市町村、特殊
法人等(注1)、特別地方公共団体(注
2)、地方公社等(注3)、公益法人(注
4)が発注した契約金額100万円以上の
業務を対象とし、再委託による業務の実
績は含まない。)を有さなければならな
い。なお、業務の実績については、下記
②を満たすものとする。
(注1)「特殊法人等」とは、公共工事の
入札及び契約の適正化の促進に関する
法律施行令第1条に示す法人、及び国
土交通省所管のその他の独立行政法
人、地方共同法人日本下水道事業団を
いう。
(注2)「特別地方公共団体」とは、地方
公共団体の組合、財産区、及び地方開
発事業団をいう。
(注3)「地方公社等」とは、地方道路公
社法に基づく道路公社、公有地の拡大
の推進に関する法律に基づき都道府県
が設置した「土地開発公社」、地方住
宅供給公社法に基づき都道府県が設立
した「住宅供給公社」とする。
(注4)「公益法人」とは、次のものをい
う。
一一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律に基づき設立された一般社団
法人又は一般財団法人並びに公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律に基づき認定を受けた公益社団
法人又は公益財団法人,
二旧民法第34条の規定により設立され
た社団法人又は財団法人であって、平
成20年12月1日現在、現に存する法人
であって、新制度の移行の登記をして
いない法人(特例社団法人又は特例財
団法人)
②実績として挙げた業務の業務評定点が
60点以上であること。ただし、評定通知
を受けていないため業務成績を評価でき
ない場合、又は「地方整備局委託業務等
成績評定要領」(以下「成績評定要領」と
いう。)に基づく業務以外の場合は、この
限りではない。また、予決令第85条の基
準に基づく価格(以下「調査基準価格」
という。)を下回った業務の実績におい
て、業務評定点が70点未満の場合は、業
務実績として認めない。設計共同体の場
合も、代表者の同種又は類似業務の実績、
その他構成員の当該業務で実施を予定し
ている分担業務の実績において、調査基
準価格を下回り業務評定点が70点未満の
業務の場合は、業務実績として認めない。
③過去2年間(令和4年度~令和5年度)
に完了した業務のうち、国土交通省及び
内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業
務(港湾空港関係を除く)の平均業務評
定点が60点以上であること。
ただし、評定通知を受けていないため
業務成績を評価できない場合、又は「成
績評定要領」に基づく100万円以上の国
土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発
建設部発注業務(港湾空港関係を除く)
の実績がない場合は、この限りではない。
2)配置予定技術者に対する要件外国資格
を有する技術者(わが国及びWTO政府調
達協定締約国その他建設市場が開放的であ
ると認められる国等の業者に所属する技術
者に限る。)については、あらかじめ技術士
相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定
(建設経済局建設振興課)または国土交通
大臣認定(総合政策局建設振興課又は不動
産・建設経済局建設振興課)を受けている
必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該
認定を受けていない場合にも参加表明書を
提出することができるが、この場合、参加
表明書提出時に当該認定の申請書の写しを
提出するものとし、当該業者が選定される
ためには選定通知の日までに大臣認定を受
け、認定書の写しを提出しなければならな
い。
①配置予定管理技術者等配置予定管理
技術者等については下記の(1)、(3)及び(4)
に示す条件を満たし、(2)の実績を有する
者とする。
(1)下記のいずれかの資格を有する者
[1]技術士(総合技術監理部門:建
設部門関連科目又は情報工学部門関
連科目)の資格を有し、技術士法に
よる登録を行っている者
[2]技術士(建設部門又は情報工学
部門)の資格を有し、技術士法によ
る登録を行っている者
[3]国土交通省登録技術者資格(施
設分野:河川・ダムー業務:計画・
調査・設計)
[4]RCCMの資格を有し、「登録証
書の交付を受けている者
[5]土木学会認定技術者(特別上級、
上級、1級)
(2)下記のいずれかの実績を有する者
平成26年度以降公示日までに完了した
業務(再委託による業務の実績は含ま
ない)のうち、以下に記載する「同種
又は類似業務」の実績を有する者,
・同種業務:河川又は道路における情報
システムの開発または運用管理に関す
る業務
・類似業務:河川又は道路における情報
システムの検討に関する業務
同種又は類似業務の実績は、国、都
道府県、政令市、市町村、特殊法人等
(注1)、特別地方公共団体(注2)、
地方公社等(注3)、公益法人(注4)
が発注した契約金額100万円以上の業
務、海外インフラプロジェクト技術者
認定・表彰制度により認定された業務
を対象とするが、照査技術者としての
実績は対象外とする。業務実績には、
受発注者の立場で行った請負業務の
他、出向又は派遣により行った業務実
績も同種又は類似業務として認める。
(注1~4は、2(2)1)を参照)
なお、上記の期間に、産前産後休業
(労働基準法(昭和22年法律第49号)
第65条第1項又は第2項の規定による
休業)、育児休業(育児休業、介護休
業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律(平成3年法律第76
号)第2条第1号に規定する休業)及
び介護休業(同条第2号に規定する休
業)(以下「休業」という。)を取得した
読み込み中...
河川又は道路における情報システム業務に関する入札参加表明書の要件等について - 第35頁
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