インドネシア共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換
令和7年2月17日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○外務省告示第七十九号
the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
令和七年一月十日にジャカルタで、円借款の供与に関する次の二の書簡の交換がインドネシア共和
国政府との間に行われた。
令和七年二月十七日
外務大臣岩屋毅
(円借款の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、インドネシア共和国の経済成長及び開発努力を促進するた
めに供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とインドネシア共和国政府の代表者との間
で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
4七十億四千八百万円(七、〇四八、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」
という。)が、行政官管理育成強化計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立
行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、インドネ
シア共和国政府に供与されることになる。
21) 借款は、インドネシア共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供
される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことに
なる前記の借款契約によって規律される。
(3)償還期間は、七年の据置期間の後十八年とする。
(1)利子率は、年一・四五パーセントとする。
(註) の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用
に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・二パーセントとする。
(4)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後八年とする。
211)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)
を確認した後に締結される。
(31)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
31 借款は、インドネシア共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタント
に対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機
関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくもの
を対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国
で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
(2)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(3)借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
る。
4インドネシア共和国政府は、21に規定する借款契約に定める借款の元本の償還並びに利子及び
当該元本に対する他の課徴金の支払について責任を負う。
5インドネシア共和国政府は、31に規定する生産物又は役務が、211に規定する借款契約におい
て言及されるJICAの調達のためのガイドラインであって、 特に、 国際競争入札の手続 (当該手
続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定め
るものに適合するように調達されることを確保する。
6インドネシア共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、
海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課するこ
とも差し控える。
731に規定する生産物又は役務の供給に関連してインドネシア共和国においてその役務が必要と
される日本国民は、作業の遂行のためインドネシア共和国への入国及び同国における滞在に必要な
便宜を与えられる。
81 インドネシア共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそ
れらに関連して課されるインドネシアの財政課徴金及び租税を免除する。
22 インドネシア共和国政府は、主要な供給者、主要な請負業者又は主要なコンサルタントとして
活動する日本国の会社が借款に基づいて行う生産物又は役務の供給から生ずる所得に関する全て
のインドネシアの財政課徴金及び租税を、インドネシア共和国の関係法令に従って負担する。
③インドネシア共和国政府は、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会
社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関する全てのインドネ
シアの関税及び関連の財政課徴金を、インドネシア共和国の関係法令に従って免除する。その免
除は、計画の実施に関連しない資材及び設備の輸入及び再輸出については、適用しない。
(4)インドネシア共和国政府は、インドネシア共和国の関係法令に従い、借款に基づく計画の実施
のために必要な生産物又は役務の購入に関してインドネシア共和国において課される全ての付加
価値税を負担する。