円借款の供与に関する書簡の交換(タンザニア連合共和国政府との間)
令和7年2月17日|p.2
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○外務省告示第七十八号
令和七年一月十10日にダルエスサラームで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がタンザニア連
合共和国政府との間に行われた。
令和七年二月十七日
外務大臣岩屋毅
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、タンザニア連合共和国の経済の安定及び開発努力を促進す
るために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とタンザニア連合共和国政府の代表者
との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1二百二十七億四千二百万円(二二、七四二、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以
下「借款」という。)が、農業・農村開発ツーステップローン計画(以下「計画」という。)を実施す
ることを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関
係法令に従って、タンザニア連合共和国政府に供与されることになる。
21) 借款は、タンザニア連合共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に
供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこと
になる前記の借款契約によって規律される。
(3)償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。
(1)利子率は、年〇・二パーセントとする。
(3)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後五年とする。
221に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)
を確認した後に締結される。
(1)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3借款は、計画に基づきタンザニア連合共和国政府が指定金融機関を通じて最終借入人に対して行
う融資に充てるために使用に供される。
411 借款の一部は、 タンザニア連合共和国の実施機関が調達適格国のコンサルタントに対して行う
支払であって、計画の実施に必要な役務の購入のために両者の間で締結されることのある契約に
基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該
調達適格国から供給される役務について行われる。
221①に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局問で合意される。
(3)借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
る。
5タンザニア連合共和国政府は、411に規定する役務がJICAの調達のためのガイドラインに
従って調達されることを確保する。
6タンザニア連合共和国政府は、借款に基づく役務の購入に関連して購入される生産物の海上輸送
及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるい
かなる制限を課することも差し控える。
741に規定する役務の供給に関連してタンザニア連合共和国においてその役務が必要とされる日
本国民は、作業の遂行のためタンザニア連合共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を
与えられる。
8タンザニア連合共和国政府は、次のものを免除する。
1))JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してタンザニア連
合共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(1)コンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる役務の供給か
ら生ずる所得に関してタンザニア連合共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(1 コンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設
備の輸入及び再輸出に関してタンザニア連合共和国において課される全ての関税及び関連の財政
課徴金
(注)計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のためコンサルタントとし
て活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してタンザニア連合共和国において課される
全ての財政課徴金及び租税
69 コンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役
務の購入に関してタンザニア連合共和国において課される全ての付加価値税
9タンザニア連合共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(1)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確
保すること。
(1)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びタンザニ
ア連合共和国の一般公衆の安全を確保し、 及び維持すること。
(註)借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正にかつ効果的に維持さ
れ、 及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、 及び他の借款の担保として使用されない
ことを確保すること。