犬及び猫の登録等に関する省令(推定)の一部条文
令和7年2月17日|p.17
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出又は法第三十九条の六第一項の変更登録を行った場合であって、法第三十九条の七第一項又
は第三項の旧所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境大臣(指定登録機関が登録
関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。第二十一条の十一において同じ。)は当該市町
村長に次に掲げる事項を通知しなければならない。
一登録又は変史登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代雲者の氏名
及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書
を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登
録を受けた犬の所在地
二登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
二届出又は変更登録日
四登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
五狂犬病予防法施行規則第九条第二号に規定する事項
六変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
(死亡等の届出)
第二十一条の十法第三十九条の八の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一・二 (略)
三前二号に掲げる場合のほか、登録されているマイクロチップの識別番号により犬又は猫の
個体を識別することができなくなったとき。
2~4 (略)
(情報の提供)
第二十一条の十一環境大臣は、都道府県知事に対し、法第二十三条第一項、第二十四条第一項
及び第二十四条の二第一項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に
係る情報の提供を行うものとする。
2環境大臣は、都道府県知事及び市町村長に対し、法第三十五条第四項及び第五項に規定する
事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。
3・4 (略)
(死亡等の届出)
第二十一条の十 法第三十九条の八の環境省令で定める場合は、 次に掲げる場合とする。
一・二(略)
(新設)
2~4(略)
(情報の提供)
第二十一条の十一環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあって14、指定登録機
関。以下この条において同じ。)は、、都道府県知事に対し、法第二十三条第一項、法第二十四条
第一項及び法第二十四条の二第一項に規定する事務の実施に必要な範囲内にお13て、犬及び猫
の登録に係る情報の提供を行うものとする。
2環境大臣は、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、法第三十五条第四
項及び同条第五項に規定する事務の実施に必要な範囲内にお(1て、犬及び猫の登録に係る情報
の提供を行うものとする。
3・4(略)