政令令和7年2月17日

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号令和7年内閣府令第XX号
発令機関内閣府

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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する政令

令和7年2月17日|p.3

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3令和7年2月17日月曜日 報 (号外第31号)
(3)投資信託若しくは外国投資信託(信託財産を主として(1)又は(2)に掲げるものに対する
投資として運用することを目的とするものに、限る。)の受益証券、投資証券若しくは外国
投資証券で投資証券に類する証券のうち資産を主として①又は又は2に掲げるものに対する
投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人の発行するもの又
は、金融商品取引法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有
する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を主として①又は に掲げるものに対し
て投資する出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。④において同じ。)
に係るもの
(4)投資信託若しくは外国投資信託(信託財産を主として1)から33③までに掲げるものに対
する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券若しくは
外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産を主として①から③③までに掲げるもの
に対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人の発行す
るもの又は金融商品取引法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該
権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を主として①から33までに掲げ
るものに対して投資する出資対象事業に係るもの
[ト・チ 略]
[二~七 略]
(投資主との合意に、より自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資
産)
第百二十八条の二令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百
五条第一号へに規定する非上場株券等資産又は不動産等資産とする。
[加える。]
[加える。]
[ト・チ 同上]
[二~七 同上]
(投資主との合意に、より自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資
産)
第百二十八条の二令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百
五条第一号へに規定する不動産等資産とする。
備考 表中の[]の記載は注記である。
(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正)
第二条有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正基欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二直接線を有した号を加え
No
午後
1
(適用除外有価証券等)
第二十五条〔略]
2令第二十七条第二号イに規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、非上場株券等資
寸資
産(次に掲げるものをいう。)又は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総
理府令第百二十九号)第百五条第一号へに規定する不動産等資産をtoう。
-1
一株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものであっ
て金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券に
該当する株券 (次号に、おいて「上場株券」という。)を発行する者以外の者の発行する株券等
00
11
50
33
株式
(適用除外有価証券等)
第二十五条[同上]
21
2令第二十七条第二号イに規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、投資信託及び投
資法人に、関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第百五条第一号へに規定す
る不動産等資産を(1う。
[号を加える。]
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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する政令 - 第3頁
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