政令令和7年2月17日

消費生活用製品安全法等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.8
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発行機関内閣府
令番号令和七年十二月二十五日閣議決定(推定)
発令機関内閣府

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消費生活用製品安全法等の一部を改正する政令

令和7年2月17日|p.8

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令和7年2月17日月曜日官報(号外第31号)8
1,00
氏名その他既に公表されているものについては開示される。
製造・輸入事業者の名称(法人名/個人事業主名等)11所在地等
製造・輸入事業者の名称(法人名/個人事業主名等)11所在地等
※ 特定輸入事業者の場合、国内管理人の名称、所在地等所属の業界団体名101919191,11所属の業界団体名101919191,11製造・輸入事業者の名称(法人名/個人事業主名等)11所在
所属の業界団体名101919191,11
※ 特定輸入事業者の場合、国内管理人の名称、所在所属の業界団体名101919191,11製造・輸入事業者の名称(法人名/個人事業主名等)11所在
※ 特定輸入事業者の場合、国内管理人の名称、所在所属の業界団体名101919191,11製造・輸入事業者の名称(法人名/個人事業主名等)11所在
※ 特定輸入事業者の場合、国内管理人の名称、所在製造・輸入事業者の名称(法人名/個人事業主名等)11所在
●(担当者氏名):...●(電子メールアドレス):
(名称):(所在地):(電話番号):(担当部署):(担当部署電話番号):●(担当者役職):●・(担当者氏名):●(電子メールアドレス):(名称):(名称):(報告者の業種) 1.製造事業者(届出の有無) 1.有
(所在地):(電話番号):●(担当者氏名):(名称):(所在地):(電話番号):(所在地):(電話番号):
(電話番号):●(担当者氏名):(所在地):(電話番号):(名称):(所在地):(電話番号):(担当部署):(担当部署電話番号):●(担当者役職):●・(担当者氏名):●(電子メールアドレス):(名称):(報告者の業種) 1.製造事業者(届出の有無) 1.有「1.有」の根拠1.電気用品安全法 (旧3.ガス事業法(所在地):
(電話番号):(所在地):(電話番号):(担当部署):(担当部署電話番号):●(担当者役職):●・(担当者氏名):●(電子メールアドレス):
●(電子メールアドレス):(電話番号):(所在地):(電話番号):(担当部署):(担当部署電話番号):AB●(担当者役職):●・(担当者氏名):●(電子メールアドレス):
●(電子メールアドレス):●(担当者氏名):●(電子メールアドレス):
●(電子メールアドレス):(担当部署電話番号):AB一一●(担当者役職):100●・(担当者氏名):1.●(電子メールアドレス):
●(電子メールアドレス):
●(電子メールアドレス):111.電気用品安全法 (旧10................1.2眼:101001010.001001980.009.$1190.00C.
000111.電気用品安全法 (旧10................1.2眼:1980.009.$110.0010.0010.0%10.0%
1991981,0
1,01.0100
100100
0.00100
197
有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求があった場合においても原則不開示とするが、法人役員の役職及び
●印の項目に係る記載内容(事故発生場所(住所)については、町村以下の部分に限る。)については、行政機関の保
販売時期及び数量
10製品に関す00
☆当該機種・型式
輸入時期及び数量
10製品に関すor
☆当該機種・型式
製造時期及び数量
10製品に関すex
☆当該機種・型式
[□行政機関の保有する情
☆印の項目に係る記載内容
ることについて特段の支障がある。
(数量):
(時期):
(数量):
(時期):
(数量):
(時期):
++
to
4
10
10
11
11
198
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成 11年法律第42号)に基づく本報告書の開示請求があった』
19
日 から
日 から
日 から
1,84
1,0
1,0
10.0%
--
4
4
100
10
20
日まで
日まで
日まで
LESS
198
1,0
19
から記載すること。
※住所は、都道府県
事故発生場所
11故を認識した契
●(住所):
(連絡先):
(名称):
(具体的場所):
(認識した年月日)
(認識した契機):
4
⑤事故品を保管している機関等の名称及び連絡先
11
10
午前・午後
時頃
から施行する。
附則
(備考)用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。
この府令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月二十五日)
2 (略)
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。十四(略)る.4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携第41条(略)2 (略)3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。十四(略)の罰金に処する。12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも帯し、関係者に提示しなければならない。3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。十四(略)の罰金に処する。12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
のと解釈してはならない。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下5~11(略)4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ第41条(略)2 (略)消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
一~十二(略)十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。の罰金に処する。のと解釈してはならない。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
のと解釈してはならない。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下のと解釈してはならない。12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。のと解釈してはならない。12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職
のと解釈してはならない。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。のと解釈してはならない。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
のと解釈してはならない。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ消費生活用製品安全法抜粋
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ消費生活用製品安全法抜粋消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又消費生活用製品安全法抜粋消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。消費生活用製品安全法抜粋消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ消費生活用製品安全法抜粋(裏面)消費生活用製品安全法第41条第3項の規定による
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携消費生活用製品安全法抜粋立入検査証
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携官職及び氏名消費者庁長官
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ官職及び氏名消費者庁長官
第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ年月日生年月日交付
第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ年月日生年月日交付
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
十三第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職
第59条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下12第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも4前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
(表面)
様式第二(第四条関係)
様式第二を次のように改める。
読み込み中...
消費生活用製品安全法等の一部を改正する政令 - 第8頁
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