政令令和7年2月17日

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行及び消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関内閣府
令番号令和七年内閣府令第〇号
発令機関内閣府

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消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行及び消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年2月17日|p.7

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7 昭7年2月17日 月曜日官報(時外第31期
10
考考
0.00
表表
(
10
11
11
10
1.0
載載
11
記記
To
あり
73
0,000
10
16
)
**
1121
111910報告10一九0.00111191011117/73110.01-)
項項17る。7/111-報告一九11107/0.00141110D.1-)19
10
期(期000**10報告
441411略略)10
44書書111,00190.00Re71
11
10次71樣第第
10014
一寳十月10014
14
11内閣
To11閣閣
載載10
1114
701
1
110
第第
101-10報告7/181-14
14
10報告先生10)1-7/0.00101,項項181017701014
(0)六六第一
1911141/19100
1,8410111114上1014Re1,8410
は1014上1114Re71
第第17
樣)十一15次17114
14
10
11730.0101110
る。
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
一次
10
表表
11
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
1.
14
14
10
10
11
)の一部を次のように改正する。
消費
費費費
44
15
)
)
14
17
六八
共生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第
0.00
10
11
0.00
消費
書肆
44
10
11
用)
)
品(
11
17
法法
資生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の一部を改正する内閣
0.00
14
+
○年
11
11
14
to
10
和七年二月十七日内閣総理大臣石破茂
**
1.
改訂
17
11
改正する内閣府令を次のように定める。
第二
第第
1-
項項項
(0
1-
第二項の規定に基づき、消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の一
to
14
11
15
10
00
16
17
11
it
七十四号) の施行に伴い.、並びに消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十五条
13
)品
安安
法法
製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和六年政令第三百
消費
費費
44
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)の施行及び消費生活用
○内閣府令第十二号
一章人的被量{区分事故発生年月日火災の有無11MARA (TDKS)10※品名(プランド名)は、「品名(ブランド名)」欄に記載すof-III17
人的被量{区分火災の有無
人的被量{区分火災の有無
火災の有無
(名称)....0.00(連絡先):③事故に係る再発防止の措置1.製造の中止6.品質管理の強化 7.製品10.10.表示の改善14.その他(13.を選択した材(以下、詳細を記述するこについても記述する(1)1710当該機種・型式による重大製②事故発生の原因1.設計不良 2.製造不良6.取扱説明書の不備 7.9. 調査不能のため不明①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)@f②負傷又は疾病①死亡( )名②負傷又は疾病1.有 2.無
(名称)....0.00(連絡先):③事故に係る再発防止の措置1.製造の中止6.品質管理の強化 7.製品10.10.表示の改善14.その他(13.を選択した材当該機種・型式による重大製②事故発生の原因1.設計不良 2.製造不良6.取扱説明書の不備 7.9. 調査不能のため不明①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)4人的被害なし①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)②負傷又は疾病負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名1.有 2.無
(名称)....0.00③事故に係る再発防止の措置1.製造の中止6.品質管理の強化 7.製品10.10.表示の改善14.その他(13.を選択した材(以下、詳細を記述するこについても記述する(1)1710当該機種・型式による重大製②事故発生の原因1.設計不良 2.製造不良6.取扱説明書の不備 7.①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)②負傷又は疾病負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名1.有 2.無
③事故に係る再発防止の措置1.製造の中止6.品質管理の強化 7.製品10.10.表示の改善14.その他(13.を選択した材(以下、詳細を記述するこについても記述する(1)1710当該機種・型式による重大製②事故発生の原因1.設計不良 2.製造不良6.取扱説明書の不備 7.9. 調査不能のため不明①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)4人的被害なし②負傷又は疾病負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.有 2.無
11(名称)....0.00(以下、詳細を記述するこについても記述する(1)1710①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)4人的被害なし疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名1.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110006.循環器機能の障害()名8.消化器機能の障害( ) ①死亡( )名
10010013.を選択した材10.00(以下、詳細を記述するこについても記述する(1)1710当該機種・型式による重大製②事故発生の原因1.設計不良 2.製造不良6.取扱説明書の不備 7.9. 調査不能のため不明①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)4人的被害なし4.音声機能、言語機能又はそし6.循環器機能の障害()名8.消化器機能の障害( ) (以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110006.循環器機能の障害()名①死亡( )名
19810010010.00③事故に係る再発防止の措置6.品質管理の強化 7.製品100(以下、詳細を記述するこについても記述する(1)1710当該機種・型式による重大製②事故発生の原因1.設計不良 2.製造不良6.取扱説明書の不備 7.9. 調査不能のため不明①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名4.音声機能、言語機能又はそし6.循環器機能の障害()名8.消化器機能の障害( ) )
10.00+ ON14.7③事故に係る再発防止の措置166.品質管理の強化 7.製品1010.00199(以下、詳細を記述するこについても記述する(1)1710当該機種・型式による重大製1.設計不良 2.製造不良6.取扱説明書の不備 7.9. 調査不能のため不明①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名4.音声機能、言語機能又はそし6.循環器機能の障害()名8.消化器機能の障害( ) (以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110006.循環器機能の障害()名8.消化器機能の障害( ) 一酸化炭素中毒の有無
③事故に係る再発防止の措置166.品質管理の強化 7.製品1010.0019910.0①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名4.音声機能、言語機能又はそし6.循環器機能の障害()名一酸化炭素中毒の有無
198110.006.品質管理の強化 7.製品一四-10.0(以下、詳細を記述するこ111についても記述する(1)171011当該機種・型式による重大製0.006.取扱説明書の不備 7.10.009. 調査不能のため不明①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)6.循環器機能の障害()名8.消化器機能の障害( ) 一酸化炭素中毒の有無
194190.00③事故に係る再発防止の措置7.6.品質管理の強化 7.製品一四-TOF10.010.00100,000001,00★・事0.00W.①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)4.音声機能、言語機能又はそし6.循環器機能の障害()名8.消化器機能の障害( ) (以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110006.循環器機能の障害()名8.消化器機能の障害( ) 負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.0一酸化炭素中毒の有無
191919.410.001001000.0010.0%①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害11000
19101991970.00卵重1,010.00100疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名4.音声機能、言語機能又はそし6.循環器機能の障害()名8.消化器機能の障害( ) (以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110006.循環器機能の障害()名一酸化炭素中毒の有無
140.00100199-0.0010.00PROPER19100100①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名4.音声機能、言語機能又はそし6.循環器機能の障害()名8.消化器機能の障害( ) 負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.011機種・型式
19810.00.0%0.001,010.0010.00.00-0.0019-0.0①事実関係(事故発生時の状況、経緯等)疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名4.音声機能、言語機能又はそししゃ11機能の障害(0.00$1.006.循環器機能の障害()名7.呼吸器機能の障害100.00負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.0
148140.0%1,01,014一四-0.000.010.0010.000.0010.00.0%負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110009.泌尿器機能の障害負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.0午前・午後(プランド名)
CTS1980.00-0.0010.000.001980.0010 2010014疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名しゃ11機能の障害(0.00$1.007.呼吸器機能の障害100.009.泌尿器機能の障害119.泌尿器機能の障害( (以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110009.泌尿器機能の障害}1.有2無
10.0(兪{198111疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名しゃ11機能の障害(0.00$1.007.呼吸器機能の障害100.009.泌尿器機能の障害119.泌尿器機能の障害( 9.泌尿器機能の障害午前・午後
10*****10.00.0010.00、蒲- -100100198-0.00疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名しゃ11機能の障害(0.00$1.007.呼吸器機能の障害100.009.泌尿器機能の障害119.泌尿器機能の障害( 負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110009.泌尿器機能の障害}1.有2無
1110.00.000.00- -1,.0富池10.010.0%10.0010.00疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名しゃ11機能の障害(0.00$1.007.呼吸器機能の障害100.009.泌尿器機能の障害119.泌尿器機能の障害( 負傷又は疾病(治療に要する期間が30日以上のもの)()名(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110009.泌尿器機能の障害}1.有2無(生産地名:
10.010.0-0.000.0010.0-0.0010.0%100棄テ1410.00(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110009.泌尿器機能の障害(生産地名:
0.019810.0%0.0010 AF5.00100111疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名しゃ11機能の障害(0.00$1.007.呼吸器機能の障害100.009.泌尿器機能の障害119.泌尿器機能の障害( (以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.01.視覚障害()名2.聴覚又は平衡機能の障害110009.泌尿器機能の障害11(生産地名:
10.0010.0%0.0011-0.00---1,0010.011ING10.0010疾病(治療に要する期間が30日未満のもの)()名○述べ人数を記入する-1117-0.000.0(名1,3.嗅覚の障害11)7.呼吸器機能の障害100.009.泌尿器機能の障害119.泌尿器機能の障害( (生産地名:時頃
1001,00011100---CO AS198110.000.0010.000.0010.0010.00+010時頃10010
110.000.01110.001,010.0010.0○述べ人数を記入する-1117-0.000.0(名1,3.嗅覚の障害11)135.肢体不自由()140.00)名(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.05.肢体不自由()名100時頃10
140.00135.肢体不自由()140.009.泌尿器機能の障害( )名101/8
1411.7CORES11.70.001991,00190.0010010.00○述べ人数を記入する-1117-0.000.0(名1,3.嗅覚の障害11)135.肢体不自由()140.00(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.05.肢体不自由()名1/8
1110.00.0000011100○述べ人数を記入する-1117-0.000.0(名1,3.嗅覚の障害11)135.肢体不自由()140.00(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.05.肢体不自由()名10
10.00.00「暴一111獸醫20.00199○述べ人数を記入する-1117-0.000.0(名1,3.嗅覚の障害11)135.肢体不自由()140.00(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.05.肢体不自由()名
0.00(1)○述べ人数を記入する-1117-0.000.0(名1,3.嗅覚の障害11)135.肢体不自由()140.001.右}1.有 無
1110(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.05.肢体不自由()名1.右}1.有 無
198○述べ人数を記入する-1117-0.000.0(名1,3.嗅覚の障害11)135.肢体不自由()140.00}1.有 無
10.0010.0198○述べ人数を記入する-1117-0.000.0(名1,3.嗅覚の障害11)135.肢体不自由()140.00(以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入する111.0.000.05.肢体不自由()名}1.有 無
0.00
報{FF三
様式第一(第三条関係)
様式第一を次のように改める。
※受付年月日
※管理番号
to
(注) ※印の欄には記入しないこと
11
10
読み込み中...
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行及び消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第7頁
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