(株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券で
株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものをいう。次号におい
て同じ。)
二前号の株券等を取得した後にその株券等を発行する者の発行する株券又は法第二条第一項
第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものが上場株券に該当することとなった場
合において、引き続き保有する当該株券等(当該株券等が新株予約権証券若しくは新株予約
権付社債券又は同号に掲げる有価証券で新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質
を有するものである場合にあっては、これらの有価証券に係る新株予約権又は外国の者に対
する権利で新株予約権の性質を有するものを行使することにより取得する上場株券を含む。)
三投資信託(投資信託及び投資法人に、関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。
次号において同じ。)若しくは外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。
次号において同じ。)(信託財産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対す
る投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券若しくは外国投
資証券で投資証券に類する証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げる
ものに対する投資として運用することを目的とする投資法人(同条第十二項に規定する投資
法人をいう。以下同じ。)若しくは外国投資法人(同条第二十五項に規定する外国投資法人を
いう。次号において同じ。)の発行するもの又は法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げ
る権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の
百分の五十を超える額を充てて前二号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業(同項
第五号に規定する出資対象事業をいう。次号において同じ。)に係るもの
四[
一投資信託若しくは外国投資信託(信託財産の総額の百分の五十を超える額を前三号に掲げ
るものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券若
しくは外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前
三号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資
法人の発行するもの又は法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利
を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額
を充てて前三号に掲げるものに対する投資を行う出資対象事業に係るもの
3令第二十七条第二号口に規定する投資法人として内閣府令で定めるものは、最近営業期間(投
資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)
の決算(当該決算が公表がされた(法第百六十六条第四項に規定する公表がされたをいう。以
下この項において同じ。)ものでない場合は、最近営業期間の前営業期間の決算)又は公表がさ
れた情報(最近営業期間がない場合又は最近営業期間の決算が公表されたものでない場合で
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
3令第二十七条第二号口に規定する投資法人として内閣府令で定めるものは、最近営業期間(投
資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。 以下同じ。)
の決算(当該決算が公表がされた(法第百六十六条第四項に規定する公表がされたをいう。以
下この項において同じ。)ものでない場合は、最近営業期間の前営業期間の決算)又は公表がさ
れた情報(最近営業期間がない場合又は最近営業期間の決算が公表されたものでない場合で
5令和7年2月17日月曜日官報(号外第31号)
あって最近営業期間の前営業期間がない場合に限る。)において投資法人の資産の総額のうちに
占める前項に規定する非上場株券等資産又は不動産等資産の価額の合計額の割合が百分の五十
を超える投資法人とする。
あって最近営業期間の前営業期間がない.場合に限る。)におよいて投資法人 (投資信託及び投資法
人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の資産の総額のうちに
占める前項に規定する不動産等資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人とす
る。
備考 表中の[]の記載は注記である。
(金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の一部改正)
第三条金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正措欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正書欄に掲げるその標記部分に二基傍線を付した号を加える。
改
1
後後
改
正
前
(適用除外有価証券等)
第二条[略]
2令第十四条の十五第二号イに規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、非上場株券
等資産 (次に掲げるものをいう。)又は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 (平成十一
年総理府令第百二十九号)第百五条第一号へに規定する不動産等資産とする。
一株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものであっ
て金融商品取引所若しくは外国金融商品市場(同条第八項第三号口に規定する外国金融商品
市場をいう。)に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当する株券(次号において「上
場株券」という。)を発行する者以外の者の発行する株券等(株券、新株予約権証券若しくは
新株予約権付社債券又は同条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券、新株予約権証券若し
くは新株予約権付社債券の性質を有するものをいう。次号において同じ。)
二前号の株券等を取得した後にその株券等を発行する者の発行する株券又は法第二条第一項
第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものが上場株券に該当することとなった場
合において、引き続き保有する当該株券等(当該株券等が新株予約権証券若しくは新株予約
権付社債券又は同号に掲げる有価証券で新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質
を有するものである場合にあっては、これらの有価証券に係る新株予約権又は外国の者に対
する権利で新株予約権の性質を有するものを行使することにより取得する上場株券を含む。)
三投資信託(投資信託及び投資法人に、関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。
次号において同じ。)若しくは外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。
次号において同じ。)(信託財産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対す
る投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、 投資証券 (法第二条第一
項第十一号に掲げる投資証券をいう。以下この号及び次号において同じ。)若しくは外国投資
証券(同項第十一号に掲げる外国投資証券をいう。次号において同じ。)で投資証券に類する
証券のうち資産の総額の百分の五十を超える額を前二号に掲げるものに対する投資として運
用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法
律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。次号及び第四条第七号において同じ。)
(適用除外有価証券等)
第二条[同上]
2令第十四条の十五第二号イに規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、投資信託及
び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第百五条第一号へに規
定する不動産等資産とする。
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]