投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和7年2月17日|p.2
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府令
○内閣府令第十一号
発震信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十七条第五項並びに投書付信託及び投資法人に関する法律施行令二平成十二年政令第四百八十号)第八十九条の「並びに金融商
品取引法施行令 昭和四十年政令第三回二十一号)第一第十四条の十五年二号イ及び口並びに第二十七条第二号イ及びの規定に基づき、投資付に及び投算法人に関する決算施行用期間等の一部を改正する内閣
府令を次のように定める。
令和七年二月十七日
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
内閣総理大臣石破茂
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正)
第一条投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正基欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改革後欄に掲げるその標記部分に一正位線を付した規定を加える。
改
正
後後
前
(規約の記載事項の細目)
第百五条
*法第六十七条第五項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区
分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一法第六十七条第一項第七号に掲げる事項次に掲げるもの
「イ~ホ略」
へ資産を主として非上場株券等資産(次に掲げるものをいう。)又は不動産等資産(不動産、
不動産の賃借権、 地上権、 再生可能エネルギー発電設備、 公共施設等運営権、 これらの資
産のみを信託する信託の受益権又は第二百二十一条の二第一項に規定する法人(以下「海
外不動産保有法人」という。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が
有する自己の株式を除く。)の総数に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数を超えて
取得する当該発行済株式に限る。)をいう。)に対する投資として運用することを目的とする
場合は、その旨
(1)一株券若しくは金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を
有するものであって金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又
は店頭売買有価証券に該当する株券(②において「上場株券」という。)を発行する者以
外の者の発行する株券等 (株券、 新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同号
に掲げる有価証券で株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有する
ものをいう。 において同じ。)
22①の株券等を取得した後にその株券等を発行する者の発行する株券又は金融商品取引
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものが上場株券に該当
することとなった場合において、引き続き保有する当該株券等(当該株券等が新株予約
権証券若しくは新株予約権付社債券又は同号に掲げる有価証券で新株予約権証券若しく
は新株予約権付社債券の性質を有するものである場合にあっては、これらの有価証券に
係る新株予約権又は外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するものを行使する
ことにより取得する上場株券を含む。)
(規約の記載事項の細目)
第百五条[同上]
一[同上]
[イ~ホ 同上]
へ資産を主として不動産等資産(不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー
発電設備、公共施設等運営権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は第二百二十
一条の二第一項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式(当
該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に第二百二十
一条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限る。)をいう。)に対
する投資として運用することを目的とする場合は、その旨
[加える。]
[加える。]