告示令和7年2月17日

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件

掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.31
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件

令和7年2月17日|p.31

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○法務省告示第三十六号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、
特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を次のように定め
る。
令和七年二月十七日
法務大臣鈴木馨祐
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に
掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支
援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件
(特定自動車運送業準備外国人支援計画の内容等)
第一条
※出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄
に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号。以下「特定活動告示」という。)第五
十五号に掲げる活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活
上又は社会生活上の支援(以下「特定自動車運送業準備外国人支援」という。)の実施に関する計画
(以下「特定自動車運送業準備外国人支援計画」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載しな
ければならない。
一次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
イ特定活動告示第五十五号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交
付の申請前(当該外国人が在留資格認定証明書の交付を受けないで本邦に上陸しようとする場
合にあっては出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下「法」という。)
第六条第二項の申請前、当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあって
は在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、当該外国人が本邦の公私の機関と締結す
る雇用に関する契約(以下「特定自動車運送業準備雇用契約」という。)の内容、当該外国人が
本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が
本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
口当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
ハ当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることそ
の他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融
機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必
要な契約に係る支援をすること。
二当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者
である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を
実施すること。
(1)本邦での生活一般に関する事項
②2 法令の規定により当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団
体の機関に対する届出その他の手続
3) 特定自動車運送業準備雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下「特定自動車運送
業準備所属機関」という。)又は当該特定自動車運送業準備所属機関から契約により特定自動
車運送業準備外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応するこ
ととされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の
機関の連絡先
44)当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関
に関する事項
(5 防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
(6)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当
該外国人の法的保護に必要な事項
ホ当該外国人が二②に規定する届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関
への同行その他の必要な支援をすること。
へ本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
ト当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたとき
は、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他
の必要な措置を講ずること。
チ 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
リ当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定自動車運送業準備雇用契約を解除
される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介そ
の他の特定活動告示第五十五号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をする
こと。
ヌこの条の規定に適合する特定自動車運送業準備外国人支援計画(以下「適合特定自動車運送
業準備外国人支援計画」という。)の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)又は外
国人に特定自動車運送業準備雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに一名以上の適合特定
自動車運送業準備外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)が
当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法(昭和二十
二年法律第四十九号)その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発
生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。
二適合特定自動車運送業準備外国人支援計画の全部の実施を契約により登録支援機関(法第十九
条の二十七第一項に規定する登録支援機関をいう。以下同じ。)に委託する場合にあっては、当該
登録支援機関に係る法第十九条の二十五第一項に規定する登録支援機関登録簿に登録された事項
及び当該契約の内容
二特定自動車運送業準備外国人支援の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、当該
他の者の氏名又は名称及び住所並びに当該契約の内容
四支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
2特定自動車運送業準備外国人支援計画は、特定自動車運送業準備所属機関が、日本語及び当該特
定自動車運送業準備外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語に
し、当該外国人にその写しを交付しなければならない。
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件 - 第31頁
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