告示令和7年2月17日

出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法務省告示第六百二十三号)の一部改正

掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.31
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出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法務省告示第六百二十三号)の一部改正

令和7年2月17日|p.31

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○法務省告示第三十五号
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第四の法別表第一の
五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき、出入国管理及び難
民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の
項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法務省告示第六百二十三号)の
一部を次のように改正する。
令和七年二月十七日
合有已上二寸十二|大客大豆冷木彦右
法務大臣鈴木馨祐
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
を結んだ本邦の機関の職員+1十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動
を結んだ本邦の機関の職員に規定する特定自動車運送業準備雇用契約を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。を結んだ本邦の機関の職員に規定する特定自動車運送業準備雇用契約政政
を結んだ本邦の機関の職員に規定する特定自動車運送業準備雇用契約
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。に規定する特定自動車運送業準備雇用契約十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動
に規定する特定自動車運送業準備雇用契約十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
を結んだ本邦の機関の職員を行おうとする者にあっては、本人と同号十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動
を結んだ本邦の機関の職員を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。を結んだ本邦の機関の職員を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。を結んだ本邦の機関の職員に規定する特定自動車運送業準備雇用契約十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。に規定する特定自動車運送業準備雇用契約を行おうとする者にあっては、本人と同号
に規定する特定自動車運送業準備雇用契約を結んだ本邦の機関の職員十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。に規定する特定自動車運送業準備雇用契約を行おうとする者にあっては、本人と同号
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。に規定する特定自動車運送業準備雇用契約を行おうとする者にあっては、本人と同号十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除くに規定する特定自動車運送業準備雇用契約を行おうとする者にあっては、本人と同号十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動
に規定する特定自動車運送業準備雇用契約を行おうとする者にあっては、本人と同号十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除くを行おうとする者にあっては、本人と同号14に規定する特定自動車運送業準備雇用契約約|十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動動{を行おうとする者にあっては、本人と同号14に規定する特定自動車運送業準備雇用契約約|
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く[一~十一 同上][号を加える。]
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く[号を加える。]
[号を加える。]
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く[号を加える。]政政
[一~十一 同上]
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法務省告示第六百二十三号)の一部改正 - 第31頁
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