| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | | |
| を結んだ本邦の機関の職員 | | +1十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動 | |
| を結んだ本邦の機関の職員 | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | を結んだ本邦の機関の職員 | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | | 政政 |
| を結んだ本邦の機関の職員 | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動 |
| | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約を結んだ本邦の機関の職員 | |
| を結んだ本邦の機関の職員 | を行おうとする者にあっては、本人と同号 | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動 |
| を結んだ本邦の機関の職員 | を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動 |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | を結んだ本邦の機関の職員 | を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | 正 |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | を結んだ本邦の機関の職員 | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動 |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | を行おうとする者にあっては、本人と同号 | |
| | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約を結んだ本邦の機関の職員 | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動 | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | | | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動 | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | を行おうとする者にあっては、本人と同号 | | 後 |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | を行おうとする者にあっては、本人と同号 | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動 |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | を行おうとする者にあっては、本人と同号 | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動 | |
| に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | を行おうとする者にあっては、本人と同号 | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動 | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | を行おうとする者にあっては、本人と同号14に規定する特定自動車運送業準備雇用契約約| | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、本人と同号に規定する特定自動車運送業準備雇用契約 | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | 十二特定活動告示第五十五号に掲げる活動動{を行おうとする者にあっては、本人と同号14に規定する特定自動車運送業準備雇用契約約| | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | [一~十一 同上][号を加える。] | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | [号を加える。] | |
| | | [号を加える。] | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | [号を加える。] | | 政政 |
| | | |
| | | [一~十一 同上] | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | | 正 |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | | 前 |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | |
| 備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く | | | | |