告示令和7年2月17日

特定技能の在留資格に係る基準等の告示(法務省令第十六号に基づく)

掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出要点

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の改正等に関する告示

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の改正等に関する告示

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特定技能の在留資格に係る基準等の告示(法務省令第十六号に基づく)

令和7年2月17日|p.30

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三 法別表第一の二の表の特定技能の項の
下欄第一号に掲げる活動において従事す
る業務(当該業務にお11て要する技能の
属する特定産業分野が自動車運送業分野
であるものに限る。 次号において同じ。)
に必要な相当程度の知識又は経験を必要
とする技能を有してtoることが試験その
他の評価方法により証明されているこ
と。
四 本邦での生活に必要な日本語能力及び
法別表第一の二の表の特定技能の項の下
欄第一号に掲げる活動にお(1て従事する
業務に必要な日本語能力を有して(1るこ
とが試験その他の評価方法により証明さ
れて10ること。
五出入国管理及び難民認定法第七条第一
項第二号の基準を定める省令 (平成二年
法務省令第十六号) の表の法別表第一の
二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲
げる活動の項の下欄第一号ホに規定する
法務大臣が告示で定める外国政府又は地
域(出入国管理及び難民認定法施行令(平
成十年政令第百七十八号) 第一条に定め
る地域を(1う。第九号にお(1て同じ。)の
権限ある機関の発行した旅券を所持して
いること。
六特定技能(法別表第一の二の表の特定
技能の項の下欄第一号11係るもの1111
る。)の在留資格をもって本邦に在留した
ことがある者にあっては、 当該在留資格
をもって在留した期間が通算して五年に
達して10な11こと。
七申請人又はその配偶者、直系若しくは
同居の親族その他申請人と社会生活にお
(1て密接な関係を有する者が、特定自動
車運送業準備雇用契約に基づく申請人の
本邦における活動に関連して、保証金の
徴収その他名目のtoかんを問わず、金銭
その他の財産を管理されず、 かつ、 特定
自動車運送業準備雇用契約の不履行につ
いて違約金を定める契約その他の不当に
金銭その他の財産の移転を予定する契約
が締結されておらず、19つ、締結されな
いことが見込まれること。
八申請人が特定自動車運送業準備雇用契
約の申込みの取次ぎ又は外国における本
則第五十五号に掲げる活動の準備に関し
て外国の機関に費用を支払って11る場合
11あっては、 その額及び内訳を十分に理
解して当該機関との間で合意して(1るこ
と。
th申請人が国籍若しくは住所を有する国
又は地域にお(1て、 申請人が本邦で行う
活動に関連して当該国又は地域にお(110
遵守すべき手続が定められて(1る場合に
あっては、当該手続を経てtoること。
十食費、居住費その他名目の1619んを問
わず申請人が定期に負担する費用に10(1
て、当該申請人が、当該費用の対価とし
て供与される食事、住居その他の利益の
内容を十分1-理解した上で合意してお
り、19つ、当該費用の額が実費に相当す
る額その他の適正な額であり、当該費用
の明細書その他の書面が提示さ10るこ
と。
十一 労働者派遣法第二条第一号に規定す
る労働者派遣の対象とすることを内容と
する特定自動車運送業準備雇用契約を締
結していないこと。
読み込み中...
特定技能の在留資格に係る基準等の告示(法務省令第十六号に基づく) - 第30頁
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