告示令和7年2月17日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づく査証免除国の活動の定め等に関する件(平成二年法務省告示第百三十一号の一部改正)
掲載日
令和7年2月17日
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づく査証免除国の活動の定め等に関する件(平成二年法務省告示第百三十一号の一部改正)
令和7年2月17日|p.29
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○法務省告示第三十四号
令和七年二月十七日
活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
| [一~三十九略] | ||||||||||||||
| 国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又 | 定めるものを次のとおり定める。[一~三十九略] | |||||||||||||
| イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | [一~三十九略]する活動 | |||||||||||||
| おいて同じ。)の国籍者等(国にあっては | ている行政区画をいう。以下この号イに | び国から旅券を発行する権限を付与され | 一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。[一~三十九略]四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞 | |||||||||||
| あっては当該地域の居住者にのみ発行さ | その国の国籍を有する者をいい、地域に | ている行政区画をいう。以下この号イに | イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | [一~三十九略] | ||||||||||
| いこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっ | れる旅券を所持する者をいう。以下同 | ている行政区画をいう。以下この号イに | 政府が外国政府に対して行った通告によ | [一~三十九略] | ||||||||||
| て、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっ | る一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについ | り、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及 | ||||||||||||
| あっては当該地域の居住者にのみ発行さ | ている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあっては | 国又は地域(法第二条第五号口の地域及 | イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 | ||||||||||
| 邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てに | る一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律 | その国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行さ | り、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与され | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 | ||||||||||
| おいて同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域に | び国から旅券を発行する権限を付与され | 四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 | |||||||||||
| れる旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行す | その国の国籍を有する者をいい、地域に | ている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあっては | イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | 四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似 | ||||||||||
| る一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定す | れる旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行す | |||||||||||||
| ている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあっては | 政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与され | 四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似 | ||||||||||||
| 第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又 | ている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあっては | 政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下この号イに | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ | |||||||||||
| ている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行さ | 四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ | ||||||||||||
| 四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ | |||||||||||||
| 又は地域(その国又は地域の一般旅券を | 二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観 | 政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法 | 定めるものを次のとおり定める。[一~三十九同上]する活動 | |||||||||||
| るものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しよ | 二条第二号に規定する一般旅券に相当す | の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法 | イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | 在して行う観光、保養その他これらに類似する活動イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告によ | ||||||||||
| の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を | び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 | ||||||||||||
| (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当す | る者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法 | する者をいい、地域にあっては当該地域 | ている行政区画をいう。以下同じ。)の国 | 政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及 | ||||||||||
| うとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を | 国又は地域が発行する一般旅券(旅券法 | [一~三十九同上] | ||||||||||||
| る者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法 | の居住者にのみ発行される旅券を所持す | ている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有 | 政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及 | |||||||||||
| 国又は地域が発行する一般旅券(旅券法 | する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持す | 籍者等(国にあってはその国の国籍を有 | り、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与され | |||||||||||
| 又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。 | 二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等 | 国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第 | する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持す | 籍者等(国にあってはその国の国籍を有 | ている行政区画をいう。以下同じ。)の国 | 政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 | |||||||
| (昭和二十六年法律第二百六十七号)第 | 国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第 | する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持す | ている行政区画をいう。以下同じ。)の国 | び国から旅券を発行する権限を付与され | イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | 定めるものを次のとおり定める。 | ||||||||
| 又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。 | 二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観 | する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持す | 国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与され | イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | 四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 | ||||||||
| 又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を | の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第 | 国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与され | イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | |||||||||||
| (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当す | 国又は地域が発行する一般旅券(旅券法 | する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持す | ている行政区画をいう。以下同じ。)の国 | び国から旅券を発行する権限を付与され | イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | |||||||||
| 又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。 | る者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法 | する者をいい、地域にあっては当該地域 | 籍者等(国にあってはその国の国籍を有 | 国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与され | イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | 四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ | |||||||
| する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第 | 四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似 | |||||||||||||
| 四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似 | ||||||||||||||
| ている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域 | イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ | ||||||||||||
| 四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似 | ||||||||||||||
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、
法務大臣鈴木馨祐
告示
| 別表第十六 | 別表第十六 | 導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第 | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | により作成し、かつ、法務大臣が別に定め | |||||||||||||||||
| 別表第十六 | る免許を受けるために自動車教習所におい | 業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ | とを含む。)を受け、若しくは自動車運送業分野に属する技能を要する業務に付随する | 八条第二項に規定する適性診断を受けるこ | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | ることができる環境の下で、 法務大臣が指 | により作成し、かつ、法務大臣が別に定め | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | る活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活 | 動を行うことを目的として、この号に掲げ | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | 定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号 | [四十一~五十四略]五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに | ||||||||
| 別表第十六 | る免許を受けるために自動車教習所におい | 分野に属する技能を要する業務に付随する | とを含む。)を受け、若しくは自動車運送業 | 八条第二項に規定する適性診断を受けるこ | 同規則第三十八条第二項に規定する特別な | 導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第一項及び第三十九条に規定する指導監督、 | 別に定める特定自動車運送業準備雇用契約 | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | 定する本邦の公私の機関と締結する雇用に | る基準に適合するものに基づく支援を受け | 画であって、法務大臣が別に定めるところ | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | 動を行うことを目的として、この号に掲げ | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | 定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号 | げるものの国籍者等であること。 | ている場合を除く。以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲 | ||||
| 二健康状態が良好であること。 | 別表第十六 | て自動車の運転に関する教習を受ける活動 | 分野に属する技能を要する業務に付随する | とを含む。)を受け、若しくは自動車運送業 | する指導を受けること並びに同規則第三十 | 同規則第三十八条第二項に規定する特別な | 導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第一項及び第三十九条に規定する指導監督、 | 基準に適合するものに基づき、講習及び指 | 別に定める特定自動車運送業準備雇用契約 | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | 定する本邦の公私の機関と締結する雇用に | る基準に適合するものに基づく支援を受け | 画であって、法務大臣が別に定めるところ | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | 動を行うことを目的として、この号に掲げ | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | 五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに | げるものの国籍者等であること。 | 免除国」という。)のうち、別表第九に掲 | ている場合を除く。以下「短期滞在査証 |
| 一十八歳以上であること。 | る免許を受けるために自動車教習所におい | 分野に属する技能を要する業務に付随する | 八条第二項に規定する適性診断を受けるこ | 同規則第三十八条第二項に規定する特別な | 基準に適合するものに基づき、講習及び指 | 別に定める特定自動車運送業準備雇用契約 | る基準に適合するものに基づく支援を受け | 画であって、法務大臣が別に定めるところ | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | も該当する者が、法別表第一の二の表の特 | げるものの国籍者等であること。 | [口・八略] | |||||||
| 二健康状態が良好であること。 | て自動車の運転に関する教習を受ける活動[別表第一~別表第十五略] | る免許を受けるために自動車教習所におい | とを含む。)を受け、若しくは自動車運送業 | する指導を受けること並びに同規則第三十 | 指導並びに同規則第三十八条第五項に規定 | 一項及び第三十九条に規定する指導監督、 | 基準に適合するものに基づき、講習及び指 | 及びその相手方となる本邦の公私の機関の | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | 定する本邦の公私の機関と締結する雇用に | により作成し、かつ、法務大臣が別に定め | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | 野に属する技能を要する業務に従事する活 | 定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号 | も該当する者が、法別表第一の二の表の特 | ||||||
| 一十八歳以上であること。 | [別表第一~別表第十五略] | て自動車の運転に関する教習を受ける活動 | 業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ | 八条第二項に規定する適性診断を受けるこ | 指導並びに同規則第三十八条第五項に規定 | 基準に適合するものに基づき、講習及び指 | 別に定める特定自動車運送業準備雇用契約 | る基準に適合するものに基づく支援を受け | る基準に適合するものに基づく支援を受け | 画であって、法務大臣が別に定めるところ | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | る活動を安定的かつ円滑に行うことができ | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | も該当する者が、法別表第一の二の表の特 | げるものの国籍者等であること。 | ている場合を除く。以下「短期滞在査証 | ||||
| 一十八歳以上であること。 | [別表第一~別表第十五略] | る免許を受けるために自動車教習所におい | 業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ | 分野に属する技能を要する業務に付随する | する指導を受けること並びに同規則第三十 | 同規則第三十八条第二項に規定する特別な | 導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三 | 別に定める特定自動車運送業準備雇用契約 | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | により作成し、かつ、法務大臣が別に定め | 画であって、法務大臣が別に定めるところ | るようにするための職業生活上、日常生活 | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | 五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに | げるものの国籍者等であること。 | ている場合を除く。以下「短期滞在査証 | ||||
| 一十八歳以上であること。 | [別表第一~別表第十五略] | る免許を受けるために自動車教習所におい | 業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ | 分野に属する技能を要する業務に付随する | 八条第二項に規定する適性診断を受けるこ | 導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三 | 基準に適合するものに基づき、講習及び指 | 別に定める特定自動車運送業準備雇用契約 | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | ることができる環境の下で、 法務大臣が指 | る基準に適合するものに基づく支援を受け | 画であって、法務大臣が別に定めるところ | るようにするための職業生活上、日常生活 | 動を行うことを目的として、この号に掲げ | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | も該当する者が、法別表第一の二の表の特 | 免除国」という。)のうち、別表第九に掲 | |||
| 二健康状態が良好であること。 | 一十八歳以上であること。 | て自動車の運転に関する教習を受ける活動 | 分野に属する技能を要する業務に付随する | 同規則第三十八条第二項に規定する特別な | 基準に適合するものに基づき、講習及び指導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第 | 別に定める特定自動車運送業準備雇用契約及びその相手方となる本邦の公私の機関の | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | ることができる環境の下で、 法務大臣が指 | により作成し、かつ、法務大臣が別に定め | 画であって、法務大臣が別に定めるところ | る活動を安定的かつ円滑に行うことができ | 動を行うことを目的として、この号に掲げ | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | 五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに | げるものの国籍者等であること。 | ている場合を除く。以下「短期滞在査証 | ||||
| 一十八歳以上であること。 | [別表第一~別表第十五略]一十八歳以上であること。 | る免許を受けるために自動車教習所におい | 業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ | 八条第二項に規定する適性診断を受けるこ | 同規則第三十八条第二項に規定する特別な | 導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三 | 基準に適合するものに基づき、講習及び指 | 及びその相手方となる本邦の公私の機関の | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | ることができる環境の下で、 法務大臣が指 | 野に属する技能を要する業務に従事する活 | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | 定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号 | 五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに | げるものの国籍者等であること。 | ||||||
| 一十八歳以上であること。 | て自動車の運転に関する教習を受ける活動 | る免許を受けるために自動車教習所におい | 業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ | とを含む。)を受け、若しくは自動車運送業 | する指導を受けること並びに同規則第三十 | 及びその相手方となる本邦の公私の機関の | ることができる環境の下で、 法務大臣が指 | 画であって、法務大臣が別に定めるところ | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | 動を行うことを目的として、この号に掲げ | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | 五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに | 免除国」という。)のうち、別表第九に掲 | げるものの国籍者等であること。 | ている場合を除く。以下「短期滞在査証 | |||||
| 二健康状態が良好であること。 | て自動車の運転に関する教習を受ける活動 | る免許を受けるために自動車教習所におい | 分野に属する技能を要する業務に付随する | とを含む。)を受け、若しくは自動車運送業 | 八条第二項に規定する適性診断を受けるこ | 指導並びに同規則第三十八条第五項に規定 | 一項及び第三十九条に規定する指導監督、 | 別に定める特定自動車運送業準備雇用契約 | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | 画であって、法務大臣が別に定めるところ | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | 野に属する技能を要する業務に従事する活 | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | 定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号 | げるものの国籍者等であること。 | ||||||
| て自動車の運転に関する教習を受ける活動 | る免許を受けるために自動車教習所におい | 八条第二項に規定する適性診断を受けるこ | 指導並びに同規則第三十八条第五項に規定 | 基準に適合するものに基づき、講習及び指 | 別に定める特定自動車運送業準備雇用契約 | により作成し、かつ、法務大臣が別に定め | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | 野に属する技能を要する業務に従事する活 | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | 五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに | 免除国」という。)のうち、別表第九に掲 | ている場合を除く。以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲 | ||||||||
| て自動車の運転に関する教習を受ける活動 | る免許を受けるために自動車教習所におい | 業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ | とを含む。)を受け、若しくは自動車運送業 | する指導を受けること並びに同規則第三十八条第二項に規定する適性診断を受けるこ | 同規則第三十八条第二項に規定する特別な | 導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第 | 基準に適合するものに基づき、講習及び指導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三 | 別に定める特定自動車運送業準備雇用契約 | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | ることができる環境の下で、 法務大臣が指定する本邦の公私の機関と締結する雇用に | により作成し、かつ、法務大臣が別に定め | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | る活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活 | 動を行うことを目的として、この号に掲げる活動を安定的かつ円滑に行うことができ | 受け、特定産業分野である自動車運送業分 | 定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号 | 五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに | 免除国」という。)のうち、別表第九に掲 | |||
| て自動車の運転に関する教習を受ける活動 | 分野に属する技能を要する業務に付随する | とを含む。)を受け、若しくは自動車運送業 | 導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第 | 基準に適合するものに基づき、講習及び指 | 及びその相手方となる本邦の公私の機関の | 雇用契約」という。)であって、法務大臣が | により作成し、かつ、法務大臣が別に定め | 上又は社会生活上の支援の実施に関する計 | るようにするための職業生活上、日常生活 | 野に属する技能を要する業務に従事する活 | に係るものに限る。)の在留資格への変更を | 定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号 | も該当する者が、法別表第一の二の表の特 | ている場合を除く。以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲 | |||||||
| て自動車の運転に関する教習を受ける活動 | る免許を受けるために自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受ける活動 | 指導並びに同規則第三十八条第五項に規定 | 基準に適合するものに基づき、講習及び指導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第 | ることができる環境の下で、 法務大臣が指定する本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下「特定自動車運送業準備 | 画であって、法務大臣が別に定めるところにより作成し、かつ、法務大臣が別に定め | 受け、特定産業分野である自動車運送業分野に属する技能を要する業務に従事する活 | 定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号 | 五十五別表第十六に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法別表第一の二の表の特 | ている場合を除く。以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲 | ||||||||||||
[新設]
[別表第一~別表第十五 同上]
[号を加える。]
[四十一~五十四同上]
[口・八同上]
であること。
うち、別表第九に掲げるものの国籍者等
以下「短期滞在査証免除国」という。)の
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