告示令和7年2月17日

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づく査証免除国の活動の定め等に関する件(平成二年法務省告示第百三十一号の一部改正)

掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
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p.29
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づく査証免除国の活動の定め等に関する件(平成二年法務省告示第百三十一号の一部改正)

令和7年2月17日|p.29

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○法務省告示第三十四号
令和七年二月十七日
活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
[一~三十九略]
国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又定めるものを次のとおり定める。[一~三十九略]
イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その[一~三十九略]する活動
おいて同じ。)の国籍者等(国にあってはている行政区画をいう。以下この号イにび国から旅券を発行する権限を付与され一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。[一~三十九略]四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞
あっては当該地域の居住者にのみ発行さその国の国籍を有する者をいい、地域にている行政区画をいう。以下この号イにイ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その[一~三十九略]
いこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっれる旅券を所持する者をいう。以下同ている行政区画をいう。以下この号イに政府が外国政府に対して行った通告によ[一~三十九略]
て、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっる一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについり、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及
あっては当該地域の居住者にのみ発行さている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあっては国又は地域(法第二条第五号口の地域及イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てにる一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律その国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行さり、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与され出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
おいて同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にび国から旅券を発行する権限を付与され四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
れる旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行すその国の国籍を有する者をいい、地域にている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあってはイ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似
る一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定すれる旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行す
ている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあっては政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与され四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似
第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又ている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあっては政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下この号イに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ
ている行政区画をいう。以下この号イにおいて同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行さ四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ
四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ
又は地域(その国又は地域の一般旅券を二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法定めるものを次のとおり定める。[一~三十九同上]する活動
るものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しよ二条第二号に規定する一般旅券に相当すの居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その在して行う観光、保養その他これらに類似する活動イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告によ
の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券をび国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法する者をいい、地域にあっては当該地域ている行政区画をいう。以下同じ。)の国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及
うとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を国又は地域が発行する一般旅券(旅券法[一~三十九同上]
る者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法の居住者にのみ発行される旅券を所持すている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及
国又は地域が発行する一般旅券(旅券法する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持す籍者等(国にあってはその国の国籍を有り、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与され
又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持す籍者等(国にあってはその国の国籍を有ている行政区画をいう。以下同じ。)の国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
(昭和二十六年法律第二百六十七号)第国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持すている行政区画をいう。以下同じ。)の国び国から旅券を発行する権限を付与されイ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その定めるものを次のとおり定める。
又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持す国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与されイ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得をの居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与されイ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その
(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当す国又は地域が発行する一般旅券(旅券法する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持すている行政区画をいう。以下同じ。)の国び国から旅券を発行する権限を付与されイ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その
又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。る者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法する者をいい、地域にあっては当該地域籍者等(国にあってはその国の国籍を有国又は地域(法第二条第五号口の地域及び国から旅券を発行する権限を付与されイ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ
する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似
四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似
ている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域イ我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ
四十次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、
法務大臣鈴木馨祐
告示
別表第十六別表第十六導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第雇用契約」という。)であって、法務大臣がにより作成し、かつ、法務大臣が別に定め
別表第十六る免許を受けるために自動車教習所におい業務に従事する活動又は別表第十七に掲げとを含む。)を受け、若しくは自動車運送業分野に属する技能を要する業務に付随する八条第二項に規定する適性診断を受けるこ雇用契約」という。)であって、法務大臣がることができる環境の下で、 法務大臣が指により作成し、かつ、法務大臣が別に定め上又は社会生活上の支援の実施に関する計る活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活動を行うことを目的として、この号に掲げに係るものに限る。)の在留資格への変更を定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号[四十一~五十四略]五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに
別表第十六る免許を受けるために自動車教習所におい分野に属する技能を要する業務に付随するとを含む。)を受け、若しくは自動車運送業八条第二項に規定する適性診断を受けるこ同規則第三十八条第二項に規定する特別な導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第一項及び第三十九条に規定する指導監督、別に定める特定自動車運送業準備雇用契約雇用契約」という。)であって、法務大臣が定する本邦の公私の機関と締結する雇用にる基準に適合するものに基づく支援を受け画であって、法務大臣が別に定めるところ上又は社会生活上の支援の実施に関する計動を行うことを目的として、この号に掲げに係るものに限る。)の在留資格への変更を定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号げるものの国籍者等であること。ている場合を除く。以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲
二健康状態が良好であること。別表第十六て自動車の運転に関する教習を受ける活動分野に属する技能を要する業務に付随するとを含む。)を受け、若しくは自動車運送業する指導を受けること並びに同規則第三十同規則第三十八条第二項に規定する特別な導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第一項及び第三十九条に規定する指導監督、基準に適合するものに基づき、講習及び指別に定める特定自動車運送業準備雇用契約雇用契約」という。)であって、法務大臣が定する本邦の公私の機関と締結する雇用にる基準に適合するものに基づく支援を受け画であって、法務大臣が別に定めるところ上又は社会生活上の支援の実施に関する計動を行うことを目的として、この号に掲げ受け、特定産業分野である自動車運送業分に係るものに限る。)の在留資格への変更を五十五別表第十六に掲げる要件のいずれにげるものの国籍者等であること。免除国」という。)のうち、別表第九に掲ている場合を除く。以下「短期滞在査証
一十八歳以上であること。る免許を受けるために自動車教習所におい分野に属する技能を要する業務に付随する八条第二項に規定する適性診断を受けるこ同規則第三十八条第二項に規定する特別な基準に適合するものに基づき、講習及び指別に定める特定自動車運送業準備雇用契約る基準に適合するものに基づく支援を受け画であって、法務大臣が別に定めるところ上又は社会生活上の支援の実施に関する計受け、特定産業分野である自動車運送業分に係るものに限る。)の在留資格への変更をも該当する者が、法別表第一の二の表の特げるものの国籍者等であること。[口・八略]
二健康状態が良好であること。て自動車の運転に関する教習を受ける活動[別表第一~別表第十五略]る免許を受けるために自動車教習所においとを含む。)を受け、若しくは自動車運送業する指導を受けること並びに同規則第三十指導並びに同規則第三十八条第五項に規定一項及び第三十九条に規定する指導監督、基準に適合するものに基づき、講習及び指及びその相手方となる本邦の公私の機関の雇用契約」という。)であって、法務大臣が定する本邦の公私の機関と締結する雇用ににより作成し、かつ、法務大臣が別に定め上又は社会生活上の支援の実施に関する計野に属する技能を要する業務に従事する活定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号も該当する者が、法別表第一の二の表の特
一十八歳以上であること。[別表第一~別表第十五略]て自動車の運転に関する教習を受ける活動業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ八条第二項に規定する適性診断を受けるこ指導並びに同規則第三十八条第五項に規定基準に適合するものに基づき、講習及び指別に定める特定自動車運送業準備雇用契約る基準に適合するものに基づく支援を受ける基準に適合するものに基づく支援を受け画であって、法務大臣が別に定めるところ上又は社会生活上の支援の実施に関する計る活動を安定的かつ円滑に行うことができ受け、特定産業分野である自動車運送業分に係るものに限る。)の在留資格への変更をも該当する者が、法別表第一の二の表の特げるものの国籍者等であること。ている場合を除く。以下「短期滞在査証
一十八歳以上であること。[別表第一~別表第十五略]る免許を受けるために自動車教習所におい業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ分野に属する技能を要する業務に付随するする指導を受けること並びに同規則第三十同規則第三十八条第二項に規定する特別な導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三別に定める特定自動車運送業準備雇用契約雇用契約」という。)であって、法務大臣がにより作成し、かつ、法務大臣が別に定め画であって、法務大臣が別に定めるところるようにするための職業生活上、日常生活受け、特定産業分野である自動車運送業分に係るものに限る。)の在留資格への変更を五十五別表第十六に掲げる要件のいずれにげるものの国籍者等であること。ている場合を除く。以下「短期滞在査証
一十八歳以上であること。[別表第一~別表第十五略]る免許を受けるために自動車教習所におい業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ分野に属する技能を要する業務に付随する八条第二項に規定する適性診断を受けるこ導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三基準に適合するものに基づき、講習及び指別に定める特定自動車運送業準備雇用契約雇用契約」という。)であって、法務大臣がることができる環境の下で、 法務大臣が指る基準に適合するものに基づく支援を受け画であって、法務大臣が別に定めるところるようにするための職業生活上、日常生活動を行うことを目的として、この号に掲げ受け、特定産業分野である自動車運送業分に係るものに限る。)の在留資格への変更をも該当する者が、法別表第一の二の表の特免除国」という。)のうち、別表第九に掲
二健康状態が良好であること。一十八歳以上であること。て自動車の運転に関する教習を受ける活動分野に属する技能を要する業務に付随する同規則第三十八条第二項に規定する特別な基準に適合するものに基づき、講習及び指導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第別に定める特定自動車運送業準備雇用契約及びその相手方となる本邦の公私の機関の雇用契約」という。)であって、法務大臣がることができる環境の下で、 法務大臣が指により作成し、かつ、法務大臣が別に定め画であって、法務大臣が別に定めるところる活動を安定的かつ円滑に行うことができ動を行うことを目的として、この号に掲げ受け、特定産業分野である自動車運送業分に係るものに限る。)の在留資格への変更を五十五別表第十六に掲げる要件のいずれにげるものの国籍者等であること。ている場合を除く。以下「短期滞在査証
一十八歳以上であること。[別表第一~別表第十五略]一十八歳以上であること。る免許を受けるために自動車教習所におい業務に従事する活動又は別表第十七に掲げ八条第二項に規定する適性診断を受けるこ同規則第三十八条第二項に規定する特別な導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三基準に適合するものに基づき、講習及び指及びその相手方となる本邦の公私の機関の雇用契約」という。)であって、法務大臣がることができる環境の下で、 法務大臣が指野に属する技能を要する業務に従事する活受け、特定産業分野である自動車運送業分定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号五十五別表第十六に掲げる要件のいずれにげるものの国籍者等であること。
一十八歳以上であること。て自動車の運転に関する教習を受ける活動る免許を受けるために自動車教習所におい業務に従事する活動又は別表第十七に掲げとを含む。)を受け、若しくは自動車運送業する指導を受けること並びに同規則第三十及びその相手方となる本邦の公私の機関のることができる環境の下で、 法務大臣が指画であって、法務大臣が別に定めるところ上又は社会生活上の支援の実施に関する計動を行うことを目的として、この号に掲げ受け、特定産業分野である自動車運送業分に係るものに限る。)の在留資格への変更を五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに免除国」という。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。ている場合を除く。以下「短期滞在査証
二健康状態が良好であること。て自動車の運転に関する教習を受ける活動る免許を受けるために自動車教習所におい分野に属する技能を要する業務に付随するとを含む。)を受け、若しくは自動車運送業八条第二項に規定する適性診断を受けるこ指導並びに同規則第三十八条第五項に規定一項及び第三十九条に規定する指導監督、別に定める特定自動車運送業準備雇用契約雇用契約」という。)であって、法務大臣が画であって、法務大臣が別に定めるところ上又は社会生活上の支援の実施に関する計野に属する技能を要する業務に従事する活受け、特定産業分野である自動車運送業分定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号げるものの国籍者等であること。
て自動車の運転に関する教習を受ける活動る免許を受けるために自動車教習所におい八条第二項に規定する適性診断を受けるこ指導並びに同規則第三十八条第五項に規定基準に適合するものに基づき、講習及び指別に定める特定自動車運送業準備雇用契約により作成し、かつ、法務大臣が別に定め上又は社会生活上の支援の実施に関する計野に属する技能を要する業務に従事する活受け、特定産業分野である自動車運送業分に係るものに限る。)の在留資格への変更を五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに免除国」という。)のうち、別表第九に掲ている場合を除く。以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲
て自動車の運転に関する教習を受ける活動る免許を受けるために自動車教習所におい業務に従事する活動又は別表第十七に掲げとを含む。)を受け、若しくは自動車運送業する指導を受けること並びに同規則第三十八条第二項に規定する適性診断を受けるこ同規則第三十八条第二項に規定する特別な導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第基準に適合するものに基づき、講習及び指導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三別に定める特定自動車運送業準備雇用契約雇用契約」という。)であって、法務大臣がることができる環境の下で、 法務大臣が指定する本邦の公私の機関と締結する雇用ににより作成し、かつ、法務大臣が別に定め上又は社会生活上の支援の実施に関する計る活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活動を行うことを目的として、この号に掲げる活動を安定的かつ円滑に行うことができ受け、特定産業分野である自動車運送業分定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号五十五別表第十六に掲げる要件のいずれに免除国」という。)のうち、別表第九に掲
て自動車の運転に関する教習を受ける活動分野に属する技能を要する業務に付随するとを含む。)を受け、若しくは自動車運送業導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第基準に適合するものに基づき、講習及び指及びその相手方となる本邦の公私の機関の雇用契約」という。)であって、法務大臣がにより作成し、かつ、法務大臣が別に定め上又は社会生活上の支援の実施に関する計るようにするための職業生活上、日常生活野に属する技能を要する業務に従事する活に係るものに限る。)の在留資格への変更を定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号も該当する者が、法別表第一の二の表の特ている場合を除く。以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲
て自動車の運転に関する教習を受ける活動る免許を受けるために自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受ける活動指導並びに同規則第三十八条第五項に規定基準に適合するものに基づき、講習及び指導(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第ることができる環境の下で、 法務大臣が指定する本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下「特定自動車運送業準備画であって、法務大臣が別に定めるところにより作成し、かつ、法務大臣が別に定め受け、特定産業分野である自動車運送業分野に属する技能を要する業務に従事する活定技能(同表の特定技能の項の下欄第一号五十五別表第十六に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法別表第一の二の表の特ている場合を除く。以下「短期滞在査証免除国」という。)のうち、別表第九に掲
[新設]
[別表第一~別表第十五 同上]
[号を加える。]
[四十一~五十四同上]
[口・八同上]
であること。
うち、別表第九に掲げるものの国籍者等
以下「短期滞在査証免除国」という。)の
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づく査証免除国の活動の定め等に関する件(平成二年法務省告示第百三十一号の一部改正) - 第29頁
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