特定技能外国人支援計画に関する告示(登録支援機関用様式改定)
令和7年2月17日|p.13
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13合和7年2月17日月曜日官報(号外第31号)
所属機関等作成用4 (「特定技能(1号)」「特定技能(2号)」)
(39)支援責任者及び支援担当者が,1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であることの有無
(40)特定技能雇用契約締結の日前5年以内又は締結の日以後に適合1号特定技能外国人支援計画に基づく1号特定技能外国人支援を怠
(41)支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施できる体制を有していることの有無
(42)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保につき特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定められる基準に適合して
(3)金融機関における預金口座等の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすることとしているこ
する連絡先,十分に理解することができる言語で医療を受けることができる医療機関に関する事項,防災・防犯に関する事項,緊急時
における対応に必要な事項及び外国人の法的保護に必要な事項に関する情報の提供を外国人が十分に理解することができる言語に
(5)外国人が国又は地方公共団体の機関への届出その他の手続を履行するに当たり,必要に応じ,関係機関への同行その他の必要な措
(7)外国人が十分に理解することができる言語により,相談又は苦情の申出に対して,遅滞なく,適切に応じるとともに,必要な措置を講ずる
(9)外国人が,その責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約を解除される場合は,転職支援をすることとしていることの有無
(10)支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談(外国人と行う場合には当該外国人が十分に
理解することができる言語による面談)を実施し,問題の発生を知ったときは,その旨を関係行政機関に通報することとしていることの有無
(11)1号特定技能外国人支援計画を日本語及び外国人が十分に理解することができる言語により作成し,当該外国人にその写しを交付する
(12)特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定められる事項を1号特定技能外国人支援計画に記載していることの有無(当該事項が定
(13)支援の内容が外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,支援を実施する者において適切に実施することができるものであるこ
(14)1号特定技能外国人支援計画の内容につき特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定められる基準に適合していることの有無(当
登録支援機関(申請人が「特定技能1号」での在留を希望する場合であって,契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施
別記第三十号様式所属機関等作成用4V(「特定技能(1号)」・「特定技能(2号)」)を次のように改める。