特定技能外国人支援計画等の様式に関する告示(官報号外第31号)
令和7年2月17日|p.11
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11令和7年2月17日月曜日官報(号外第31号)
所属機関等作成用4V(「特定技能(1号)」・「特定技能(2号)1)
(40)特定技能雇用契約締結の日前5年以内又は締結の日以後に適合1号特定技能外国人支援計画に基づく1号特定技能外国人支援を怠
(41)支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施できる体制を有していることの有無
(42)適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保につき特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定められる基準に適合して
(1)在留資格認定証明書の交付申請前の,特定技能雇用契約の内容,本邦において行うことができる活動の内容,上陸及び在留のための
条件その他の本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する,外国人が十分に理解することができる言語による情報提供
(5)金融機関における預金口座等の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすることとしているこ
(6)本邦入国後に,本邦での生活一般に関する事項,国又は地方公共団体の機関への届出その他の手続,相談又は苦情の申出に関する
連絡先,十分に理解することができる言語で医療を受けることができる医療機関に関する事項,防災・防犯に関する事項,緊急時にお
(7)外国人が国又は地方公共団体の機関への届出その他の手続を履行するに当たり,必要に応じ,関係機関への同行その他の必要な措
(9)外国人が十分に理解することができる言語により,相談又は苦情の申出に対して,遅滞なく,適切に応じるとともに,必要な措置を講ずる
(11)外国人が,その責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約を解除される場合は,転職支援をすることとしていることの有無
(12)支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談(外国人と行う場合には当該外国人が十分に
理解することができる言語による面談)を実施し,問題の発生を知ったときは,その旨を関係行政機関に通報することととしていることの有無
(13)1号特定技能外国人支援計画を日本語及び外国人が十分に理解することができる言語により作成し,当該外国人にその写しを交付す
(14)特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定められる事項を1号特定技能外国人支援計画に記載していることの有無(当該事項が定
(15)支援の内容が外国人の適正な在留に資するものであって,かつ,支援を実施する者において適切に実施することができるものであるこ
(16)1号特定技能外国人支援計画の内容につき特定産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定められる基準に適合していることの有無(当
別記第六号の三様式所属機関等作成用4V(「特定技能(1号)」・「特定技能(2号)」)を次のように改める。